人口集中地区×目視外飛行
航空局標準マニュアルでは、人口集中地区での目視外飛行を禁止しています。
たとえ「人口集中地区の許可」と「目視外飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。航空法では「目視により常時監視して飛行させること」と定められており、原則、一瞬でもドローンから目を離す場合は、目視外飛行となります。
つまり、標準マニュアルを使用した場合、人口集中地区では操縦者はモニター映像を見ることができません。(この場合は補助者がモニター映像などを確認することとなります)
ただ、空撮・点検を行う場合は操縦者がカメラ映像を確認しながら飛行するケースが多いかと思います。人口集中地区で目視外飛行を行う場合、つまり、人口集中地区で操縦者がモニターを確認しつつ飛行する場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-1(17項目)
たとえ「夜間飛行の承認」と「目視外飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。
このような組み合わせを行わなければいけない場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。