介護タクシーはどこで営業してもよい?
介護タクシーには一般タクシーとは異なり独自のルールがあります。
そのルールの1つが営業エリアです。
介護タクシーが営業できる地域は原則営業所がある都道府県に限定されます。
例えば大阪市に事業所がある場合は営業地域は大阪府下になります。
基本的に大阪府下以外の利用者を乗車させてはいけません。
ここで勘違いしやすいのは乗車地点と降車地点の両方を同一府県にしなくてはならないわけではありません。
大阪府を例にして考えます。
大阪市内で乗車して兵庫県や京都府を目的とするのはOKです。
逆に京都府や兵庫県で乗車して大阪府で降車しても大丈夫です。
しかし、兵庫県で乗車して京都府を目的地とする輸送は禁止されています。
大阪府を通過したとしてもだめです。
ほかに独自ルールとして2つあります。
・利用者は要介護者等に限定される。
・完全予約制。流しの客はのせられない。