建設業許可の財産的基礎要件とは何?500万円は現金で必要?

建設業許可の財産的基礎要件について、より詳しく解説します

建設業許可の財産的基礎要件とは?

建設業許可を取得するためには、請負契約を履行できるだけの財産力があることを示す必要があります。この財産力を示すための基準が、財産的基礎要件です。

500万円は現金で必要?

一般的に、500万円を現金で準備する必要はありません。 500万円の資金調達能力があればよいとされています。具体的には、以下の様な方法で証明できます。

預金残高証明書: 金融機関から500万円以上の預金残高があることを証明する書類を発行してもらう。

借入可能額証明書: 金融機関から500万円以上の借入が可能であることを証明する書類を発行してもらう。

一般建設業許可と特定建設業許可の財産的基礎要件の違い

区分           一般建設業許可     特定建設業許可

自己資本        500万円以上                 4,000万円以上

流動比率     特に規定なし                    75%以上

欠損額      特に規定なし     資本金の20%を超えていないこと

資本金            500万円以上(法人)        2,000万円以上

一般建設業許可は、比較的少額の工事を受注することができる許可です。

そのため、財産的基礎要件も比較的緩やかです。

特定建設業許可は、大規模な工事を受注することができる許可です。

そのため、一般建設業許可に比べて、より厳格な財産的基礎要件が求められます。

まとめ

建設業許可を取得するためには、財産的基礎要件を満たす必要があります。この要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

特定建設業許可の方が、より厳格な基準が設定されています。

500万円の資金については、必ずしも現金で用意する必要はなく、資金調達能力を示すことで対応できます。

具体的な財産的基礎要件については、建設業許可申請の際に提出する書類などで確認することができます。

ご自身の事業規模や計画に合わせて、どの種類の建設業許可を取得するかを検討し、必要な手続きを進めていきましょう。

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