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経営業務管理責任者と専任技術者の兼務について
結論:経営業務管理責任者と専任技術者は、同一営業所であれば兼務可能です。ただし、常勤であることが条件となります。
建設業許可において、経営業務管理責任者と専任技術者を同一人物が兼務することは可能です。しかし、以下の条件を満たす必要があります。
同一営業所での兼務:経営業務管理責任者と専任技術者は、同一の営業所に常勤で勤務する必要があります。本社で経営業務管理責任者を務め、別の営業所で専任技術者となることは認められません。
常勤であること:常勤とは、原則として毎日、所定の労働時間、計画に基づいて、その職務に従事することを意味します。具体的には、以下のような状況は常勤とはみなされません。
・週に1日以上、勤務しない定休日がある。
・1日あたりの労働時間が短い。
・勤務日が不定期である。
経営業務管理責任者の常勤性を証明:許可申請時に、経営業務管理責任者の常勤性を証明する必要があります。具体的な確認方法は、許可行政庁によって異なりますが、以下のようなものが考えられます。
・健康保険が建設業に適用されているか
・役員報酬が常勤に相応しい金額であるか
・住所と営業所が毎日通勤できる距離にあるか
兼務のメリット・デメリット
経営業務管理責任者と専任技術者を兼務するメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
・人件費を抑えられる
・経営と技術の連携がスムーズになる
・責任感と当事者意識が向上する
デメリット
・担当者の負担が大きくなる
・両方の業務に十分な時間を割けない可能性がある
・専門性の高い技術者を確保するのが難しい
兼務を検討する場合
経営業務管理責任者と専任技術者の兼務を検討する場合は、メリットとデメリットをよく理解した上で、担当者の能力や会社の状況を考慮する必要があります。 また、常勤性の条件を満たすことができるよう、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。
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