〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
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「患者等搬送事業」とは?
開業後の介護タクシー事業者は、管轄の消防署で講習を受講し、認定基準を満たすことで、「患者等搬送事業」の認定を受けることができます。この「患者等搬送事業」は、民間救急などと言われたりもしますが、緊急性の無い患者に対し、医療機関等への搬送を行う事業です。ちなみに、この認定を受けなければ転院など医療機関等への搬送ができないわけではありません。認定は、「この事業者は消防庁の認めるレベルにありますよ~」というただのお墨付きのようなものです。
※運賃料金は、原則として一般のタクシーと同じです。
福祉輸送サービスのうち、消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬 送サービスにより患者の輸送を行う場合においては、「民間救急運賃」の設定が可能となりました。「福祉輸送サービスを 行う一般乗用旅客自動車運送事業の許可並びに運賃及び料金の取扱いについて」(平成18年10月27日付け消防救 第139号消防庁救急企画室長通知)
「患者等搬送事業」の認定を受けたい方は、管轄の消防署へご相談ください。
患者等搬送事業者の都道府県別事業者数は、下記のサイトでご確認ください。
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