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遺産の相続割合はどうやって決めるの?
身内が亡くなるという経験は誰にとっても避けることができません。そして、亡くなった人(被相続人)の財産(遺産)は、残された家族などの誰かが引き継ぐか、複数人で分けることになります。では、この遺産を分けるとき、誰がどのくらいの割合で受け取るのか、どうやって決めればいいのでしょうか。
亡くなった人の遺産を相続できる人は、法律(民法)であらかじめ決められています。この相続できる人のことを「法定相続人」といいます。
また、法定相続人がそれぞれどれくらいの割合で遺産を受け取れるかについても、民法で定められています。これを「法定相続分」と呼びます。
ただし、遺産の分け方は必ずしもこの法定相続分どおりにしなければならないわけではありません。法定相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、自由に分け方を決めることができます。
相続人が配偶者(妻)のみの場合
この場合、すべての遺産を配偶者が相続する
相続人が配偶者(妻)と子の場合
この場合は・・・
妻:『夫の財産の1/2』
子:『夫の財産の1/2』×(1/子の人数分)
となります。
例)150万円の相続があり、子が3人いた場合
妻:75万円
子:75万円×(1/3)=25万円/人
相続人が配偶者と父母の場合
この場合は・・・
妻:『夫の財産の2/3』
父母:『夫の財産の1/3』×(父母で1/2ずつ)
となります。
例)180万円の相続がある場合
妻:120万円
父母:60万円×(1/2)=30万円/人
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
この場合は・・・
妻:『夫の財産の3/4』
兄:『夫の財産の1/4』
となります。
例)180万円の相続がある場合
妻:135万円
兄:45万円
遺言書でも手を出せない権利 ― 遺留分とは?
相続人が最低限相続できる遺産の割合を「遺留分」といいます。この権利は法律で定められており、亡くなった方(被相続人)がどのような遺言書を作成していても、一定の相続分が保証される仕組みです。遺留分の割合は、法定相続分の半分と覚えておくと便利です。
たとえば、遺言書に「長男だけにすべての財産を相続させる」と記されていた場合、この内容だけでは他の相続人にとってあまりに不公平ですよね。このように、遺産分配に著しい偏りがある場合、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く取得した相続人に対して遺留分を請求できます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます。
遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子(代襲相続人を含む)、および直系尊属(父母・祖父母など)に限られています。被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていない点に注意が必要です。これは、兄弟姉妹は被相続人と別生計であることが多く、遺産を相続できなくても生活に困らないと考えられているためです。
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