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建設業許可における出向社員の経営業務管理責任者及び専任技術者としての適格性
建設業許可において、経営業務管理責任者や専任技術者として出向社員を活用することは可能です。ただし、出向形態や条件によって、許可要件を満たすために必要な準備が異なります。
出向形態
出向には、以下の2種類があります。
在籍出向: 出向元企業に籍を置いたまま、出向先企業で勤務する形態です。
転籍出向: 出向元企業から出向先企業へ籍を移す形態です。
転籍出向
転籍出向の場合は、出向先企業の社員として直接雇用されることになるため、経営業務管理責任者や専任技術者になる問題はありません。建設業許可申請に必要な書類も、転籍後の状況に基づいて準備すれば問題ありません。
在籍出向
在籍出向の場合は、出向先での常勤性が認められれば、経営業務管理責任者や専任技術者になることができます。
常勤性の証明
在籍出向で常勤性を証明するには、以下の書類が必要となります。
・出向契約書: 出向の事実、出向先での勤務期間、勤務時間などを記載した書類です。
・社会保険証: 出向先での勤務先が記載されているものが必要です。
・給与明細書: 出向先から支払われている給与が確認できるものが必要です。
・出向辞令・命令書: 出向の事実、出向先での勤務期間などを記載したもので、氏名が確認できるものが必要です。
その他
上記以外にも、許可申請を行う都道府県によっては、独自の要件を設けている場合があります。詳細は、管轄の行政庁に確認することをお勧めします。
まとめ
転籍出向であれば、問題なく経営業務管理責任者や専任技術者になれる。
在籍出向の場合は、出向先での常勤性を証明する必要がある。
必要書類は、許可申請を行う都道府県によって異なる場合がある。
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