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自筆証書遺言書の法務局保管制度の概要
従来の自筆証書遺言は、公正証書遺言とは異なり、作成者が自由に保管場所を決めることができました。そのため、せっかく遺言書を作成しても見つからなかったり、相続人が遺言書を隠してしまったりして、遺言の内容が実現されないケースがありました。
このような問題を解消するため、相続法の改正によって「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。この制度は2020年7月10日から施行されています。
この保管制度を利用することで、遺言者は自筆証書遺言を法務局に預けることができ、紛失や改ざん、発見されないリスクを回避できます。また、遺言書が法務局で管理されているため、相続人が遺言書を隠したりする心配もありません。
自筆証書遺言を保管してもらえる法務局(遺言書保管所)は、以下のいずれかの法務局であれば、どこでも申請可能です。
1.遺言者の住所地を管轄する法務局
2.遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
3.遺言者の本籍地を管轄する法務局
なお、遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書の提出や本人確認などの手続きが必要になりますので、事前に最寄りの法務局や公式ホームページで詳細を確認しておきましょう。
自筆証書遺言保管制度の利用方法について
自筆証書遺言を法務局で保管するためには、遺言者本人が直接法務局へ行く必要があります。
そのため、たとえば遺言者が施設に入所している、病院に入院しているなどの理由で外出が難しい場合は、法務局へ行くことができず、保管申請手続きを行うことができません(代理人申請は認められていません)。
保管申請の手続きの流れ
1.自筆証書遺言書を作成する
自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成します。
2.保管申請をする法務局を決める
以下のいずれかを管轄する法務局で手続きを行います:
- 遺言者の住所地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
- 遺言者の本籍地
3.申請書の作成と保管申請の予約
申請書は、法務局窓口に備え付けてあるほか、法務省のホームページからもダウンロード可能です。
予約は電話やインターネットで行えます。
4.法務局へ行き、保管申請手続きを行う
遺言者本人が本人確認を受け、遺言書を提出します。
必要書類
・自筆証書遺言(ホッチキス止め不可、封はしない、片面のみ記載)
・申請書
・本籍地記載の住民票の写し(3か月以内)
・本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
・保管手数料(1通あたり3,900円)
・その他必要に応じた添付書類(例:不動産の登記事項証明書など)
保管完了後
5.法務局が「遺言書保管証」を発行する
この保管証は、遺言書が法務局に正式に保管された証明となります。
遺言書の作成ルール(注意事項)
・A4サイズの用紙を使用する
・上部5mm、下部10mm、左右5mmの余白を確保する
・ホッチキスやステープラーなどで綴じない
・片面のみに記載する
・ページ番号を各ページに記載する
用紙のテンプレートは、法務省のホームページからダウンロードも可能ですので、不安な場合は確認してから作成しましょう。
保管後の手続きについて
・保管後も、遺言者本人は、保管している遺言書の閲覧請求や、保管申請の撤回が可能です。
・また、住所や氏名などの変更があった場合は、法務局へ届け出をすることができます。
・さらに、「死亡時通知制度」を利用すれば、遺言者が死亡した際に、あらかじめ指定した相続人等1人に対して、法務局から「遺言書を保管しています」という通知が送付されます。
注意点
法務局では、自筆証書遺言の**形式的要件(署名・押印・日付など)は確認してくれますが、内容の有効性や遺言能力(遺言の内容を理解して作成したかどうか)については確認してくれません。
そのため、遺言書の内容に不安がある場合は、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談し、内容のチェックを受けることをおすすめします。
もし必要であれば、申請書の書き方や手続きの詳しいサポートもお手伝いしますので、いつでもご相談ください!
相続人等が、保管された遺言書を確認する方法について
遺言者の相続人、受遺者、または遺言執行者(以下「遺言者の相続人等」といいます。)が、法務局に保管されている自筆証書遺言を確認するには、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
まず、遺言者の相続人等が法務局で遺言書を確認できるのは、遺言者が死亡した後になります(生前には開示されません)。
遺言者の相続人等が行える手続きは主に以下の3つです:
1.遺言書保管の有無を確認する(遺言書保管事実証明書の交付請求)
遺言書が保管されているかどうか、いつ作成され、どの法務局で保管されているのかなどを証明する書類(手数料:1通につき800円)を取得できます。
この請求は、全国どこの法務局でも手続き可能です。
2.遺言書の内容を確認する(遺言書情報証明書の交付請求)
保管されている遺言書の画像情報が印刷された証明書(手数料:1通につき1,400円)を取得できます。
この請求も、全国どこの法務局でも手続き可能です。
3.遺言書原本の閲覧請求
実際の遺言書原本を法務局で閲覧できます。
ただし、閲覧は遺言書を保管している法務局でしか行えません。
必要書類と手続きの流れ
各手続きを行う際には、以下の書類が必要になります:
・遺言者の死亡の確認ができる書類(除籍謄本、死亡の記載がある戸籍謄本など)
・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)
・請求者の住民票の写し(3か月以内)
(2・3の場合)相続関係を証明する書類(法定相続情報一覧図の写し、または遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など)
請求書は、法務局窓口に備え付けのほか、法務省のホームページからダウンロード可能です。請求の際は、事前予約が必要なので、必ず法務局に連絡してから手続きを進めましょう。
注意点
請求者が2または3の手続きを行った場合、法務局から他の相続人等全員に対して「遺言書を保管している旨の通知」が送られます(公平性を確保するため)。
上記1~3の手続きは、戸籍の取り寄せや請求書の作成など手続きが複雑な場合もあります。
自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット
【メリット】
・ 遺言書が失われたり、相続人に隠されたり破棄されるリスクが無くなる
→ 法務局が保管してくれるため、作成した遺言が確実に見つかり、内容が相続人に伝わります。
・ 費用負担が比較的少ない
→ 公正証書遺言を作成する場合と比較して、作成にかかる手数料がかかりません(公証人報酬が不要)。保管費用(1通につき3,900円)のみで済みます。
・ 家庭裁判所の検認手続きが不要
→ 相続開始後、すぐに遺言書の効力を発揮できるので、相続手続きがスムーズになります。
【デメリット】
・ 内容や遺言能力(遺言の有効性)の確認はされない
→ 法務局では、形式(署名・押印・日付など)のチェックのみで、遺言書の内容が法的に有効か、または遺言者に判断能力があったかまでは確認しません。
・ 相続開始後の手続きに戸籍謄本などが必要
→ 相続人が遺言書の内容を確認する際、戸籍謄本や法定相続情報一覧図などが必要となり、公正証書遺言と比べると手続きがやや煩雑です。
・ 遺言の有効性が争われるリスクが残る
→ もし遺言者の判断能力が低下していた場合など、遺言能力の有無が後から争われる可能性があります。
【まとめ】
自筆証書遺言保管制度は、遺言書が確実に保管され、検認手続きが不要になるなどのメリットがある一方で、遺言内容の有効性が必ずしも保証されるわけではありません。
そのため、もし遺言内容について後々争いが予想される場合や、遺言者の判断能力に不安がある場合には、公正証書遺言の作成を検討することをおすすめします。
必要に応じて、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いや、作成時の注意点もお手伝いできますので、いつでもご相談ください!
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