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主任技術者や監理技術者は何をするの?現場代理人との違いは何?
主任技術者と監理技術者になるには?
主任技術者: 一定の国家資格(建築士、土木施工管理技士など)を取得しているか、実務経験が一定期間以上あることが求められます。
主任技術者は、工事の計画を立て、現場の作業員に指示を出したり、工事の品質をチェックしたりする人です。
監理技術者: 主任技術者の資格に加え、1級の国家資格を有し、一定期間以上の指導監督経験が必要です。
監理技術者は、主任技術者の仕事に加えて、複数の工事現場をまとめて管理したり、下請け業者への指示を出したりする、いわば現場のリーダーのような存在です。
Q. 主任技術者と監理技術者、どちらが必要なの?
A. 工事の規模によって異なります。一般的には、4500万円(建築一式工事の場合7000万円)以上の下請契約を結ぶ場合、監理技術者が必須となります。
Q. 現場代理人とは?
A. 工事現場において、請負人の代理として、工事の進捗状況を管理したり、発注者との連絡調整を行ったりする人物です。主任技術者や監理技術者と役割が異なる点にご注意ください。
建設業法では主任技術者や監理技術者と違って現場代理人を置くことは義務化されていませんが、現場代理人を選任して上記の権限を与える場合には発注者に対してその旨の通知をしなければなりません。(公共工事の場合は契約によって現場代理人を置くことが求められます。)
現場代理人は主任技術者、監理技術者との兼任が認められており、実際に兼任しているケースが多くあります。
Q. 専任技術者が兼任できる場合があるって本当ですか?
A. 一定の条件下主任技術者に限って兼任が認められる場合があります。
それは次のいずれかに該当し、工事現場の相互の距離が10キロメートル程近接している場所において同一の業者が施工する場合に認められます。主任技術者に限って、複数の工事現場を担当することが認められます。例えば、工事現場との関係が以下のような場合が挙げられます。
・その専任技術者が常勤している営業所で締結された請負工事
・工事現場の職務に従事しながら、実質的に営業所の職務も従事できる程度に工事現場と営業所が近接
・営業所と常時連絡を取り合える体制
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