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建設業における下請けの見積依頼について、わかりやすく解説します
下請けの見積依頼はなぜ書面で行うべき?
建設業法では、下請け業者に見積もりを依頼する際には、工事内容 や 工事期間 など、13項目の重要な事項を具体的に提示することが義務付けられています。
なぜ書面で提示することが望ましいのでしょうか?
証拠が残る: 口頭でのやり取りでは、後から「こんなことを言っていた」「言っていなかった」といったトラブルになる可能性があります。書面に残しておけば、双方の認識のズレを防ぎ、トラブル発生時の証拠としても活用できます。
内容が明確になる: 書面で提示することで、工事内容や条件がより明確になります。下請け業者は、提示された内容に基づいて正確な見積もりを作成することができます。
法的な保護: 建設業法では、書面での提示が義務付けられているわけではありませんが、書面に残すことで、法的なトラブルが発生した場合に、より有利な立場を確保できる可能性があります。
口頭での見積依頼の問題点
口頭での見積依頼は、以下の問題点があります。
情報伝達の誤り: 口頭での伝達は、聞き間違いや伝え間違いが起こりやすく、重要な情報が抜け落ちてしまう可能性があります。
証拠の不足: 口頭でのやり取りは、後から証明することが難しいため、トラブルになった場合に不利になる可能性があります。
法的なリスク: 建設業法では、重要な事項を具体的に提示することが義務付けられているため、口頭での依頼は法的なリスクを伴います。
書面で提示するべき13項目
建設業法では、見積条件として提示しなければならない事項として、以下の13項目が定められています。
・工事内容
・工事着手の時期及び工事完成の時期
・請負代金の前払いや出来形払いに関する事項
・設計変更や工事の中止などがあった場合の対応
・天災などの場合の対応
・物価変動による請負代金の変更
・第三者に損害を与えた場合の賠償責任
・注文者が提供する資材や機械に関する事項
・工事の検査方法や引き渡し時期
・工事完成後の代金の支払い方法
・工事の瑕疵担保責任
・遅延損害金や違約金
・紛争解決の方法
まとめ
建設業において下請け業者に見積もりを依頼する際には、書面 で13項目 の重要な事項を具体的に提示することが望ましいです。
書面で提示することで、
トラブル防止: 双方の認識のズレを防ぎ、トラブルを未然に防ぐことができます。
法的な保護: 法的なリスクを軽減することができます。
円滑な工事進行: 正確な見積もりに基づいて、円滑な工事を進めることができます。
口頭での依頼は、トラブルの原因となる可能性が高いため、避けるべきです。
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