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貨物軽自動車運送事業届出

黒ナンバー(軽貨物運送事業)とは何?

黒ナンバー(軽貨物運送)とは、軽貨物自動車を使用して貨物の輸送をおこなう運送業のことで、正しくは「貨物軽自動車運送事業」といいます。

黒ナンバーと呼ばれるのは、黒い下地に黄色の文字でナンバーが書かれていることが由来です。黒ナンバーを取得するには、国土交通省の許可を得る必要があります。

貨物軽自動運送事業は、貨物自動車運送事業法の第2条で以下のように定義されています。

他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業

(引用元:貨物自動車運送事業法 第2条)

簡単に言うと、軽貨物自動車または125㏄越えのバイクで運賃をもらって貨物を運ぶ事業のことです。

自動車は「三輪以上の軽自動車と二輪車」に限られ、具体的には、

・車検証上の用途欄が「貨物」となっている軽自動車(排気量660CC以下の四輪と三輪自動車)

・オートバイ(排気量125CC超えのバイク。道路運送車両法でいう軽二輪と小型二輪)

のことをいいます。

黒ナンバーによる運送業は素早く、かつ小資本で一人から開業できるのが大きな魅力です。

また、黒ナンバー運送業は緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)や貨物利用運送業の許可に比べて簡単なのが特徴です。

他の運送業との違いは何?

運送業は主に3種類に分かれます。

不特定多数の荷主の貨物を、自動車を使って有償で運送する事業は「一般貨物自動車運送事業」、それに対して単一特定の荷主の貨物を、自動車を使って有償で運送する事業を「特定貨物自動車運送事業」、不特定多数の荷主の貨物を、軽自動車または二輪自動車を使って有償で運送する事業が「軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)」となります。

この内、軽貨物運送事業だけが届出制で、他の2つは許可制となり、軽貨物運送事業のみ開業に際し役所の許可が不要になるなど、手続きが簡略化されています。
届け出制というのは簡単にいうと許可をもらうのではなく通知すればよいということです。

もちろん不備があれば受け付けてもらえませんので、必要な手続き書類を間違いなく記載をすれば誰でも可能ということになります。

提供サービスの目次


黒ナンバー(軽貨物運送)登録・取得の流れ

黒ナンバー(軽貨物運送)を始めるための流れは以下のとおりです。

1.事業をおこなう営業所を確保

2.車両を確保

3.届出用紙を作成して添付書類と併せて営業所管轄の地方運輸支局へ届出

4.運輸支局へ経営届及び運賃届を提出

5.事業用自動車等連絡書を取得

6.車検証変更の書類を作成

7.車検証と黒ナンバー取得

8.事業開始

黒ナンバー登録の申請は、提出書類に不備がなければ申請日当日に黒ナンバー事業者として登録されます。

そのため、申請日当日に車両のナンバー変更まで行えば、その日から事業を開始することが可能です。

したがって、申請から登録、開業までの期間は最短で1日です。

申請日までに営業所や駐車場の確保、車両の確保、申請書類の作成も必用になるため、開業日予定日から逆算して準備しましょう。

黒ナンバー取得に必要な書類とは?

黒ナンバー取得に必要な書類は、軽貨物運送をおこなう営業所を管轄する運輸支局と軽自動車検査協会へ提出する書類に分けられます。
以下で確認してください。

営業所を管轄する運輸支局へ提出する書類

1.貨物軽自動車運送業経営届出書(宣誓書を含む)

2.運賃料金設定書および運賃料金表

3,事業用自動車等連絡書(中部地方など不要な地域あり)

4.黒ナンバー登録する車検証の写し

5.整備管理者選任届(黒ナンバー車両が10台以上になる場合のみ)

新車を黒ナンバー登録する場合は、カタログ内のスペックがわかるページの写しや完成検査終了証などを提出します。

軽自動車検査協会へ提出する書類

1.車検証の原本

2.申請依頼書

3.事業用自動車等連絡書(運輸支局受付印のあるもの)

4.住民票(車検証の所有者が自己以外、かつ個人事業主の場合)

5.履歴事項全部証明書(車検証の所有者が自己以外、かつ法人の場合)

6.ナンバープレート(軽自動車検査協会で購入できます)

黒ナンバー(軽貨物運送)の車種と自動車保険について

黒ナンバー(軽貨物運送)に使用できる車種
車検証上の用途が「貨物」となっている軽自動車であれば黒ナンバーとして登録できる軽自動車となります。

黒ナンバー(軽貨物運送)の自動車保険

黒ナンバーは営業用で使用するので交通事故の確立が高くなります。

そのため、自動車任意保険の毎月の保険料は、自家用車に比べて約3割~4割高くなります(保険会社により異なります)。

また、黒ナンバー車両の自動車任意保険を扱う損保会社も限られており、東京海上、三井住友海上、損保ジャパンあいおい、富士火災、朝日火災、共栄火災あたりとなります。

保険料の安い会社社は富士火災・朝日火災で、その他の大手損保会社より1割~2割安いです。

保険会社の選び方のポイントは、毎月の支払い保険料だけでなく、事故対応の良い保険代理店を選ぶことです。

なぜなら、事故後の示談交渉を上手くやってくれる代理店から加入しないと、契約者自身が大きなストレスをかかえることになり、仕事にも支障が出てしまうからです。

事故時の対応が良い保険代理店を見極めて自動車任意保険へ加入するようにしてください。

黒ナンバー取得(貨物運送業登録)の要件とは?

黒ナンバー取得の要件は、大きく分けて6つです。

1.営業所・休憩・睡眠施設の要件

・営業所と休憩・睡眠施設は黒ナンバー車両を駐車する車庫から半径2km以内にあること

・適切な使用権限があること

・営業所と休憩・睡眠施設は都市計画法上の市街化調整区域と呼ばれる場所でないこと

・市街化区域にある場合は、建物を事務所使用できる区域にあること
以下のような地域は事務所の設置ができません。

・市街化調整区域

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

ただし、上記地域(市街化調整区域を除く)でも、自宅住居と併設する場合は、認められる可能性が高くなります。

・その他、建築基準法、農地法などの関係諸法令に抵触しないこと

など

※上記の要件をクリアできれば、賃貸でも自己所有でも構いません。

2.車庫の要件

・営業所・休憩・睡眠施設から半径2km以内にあること

・適切な使用権限があること

・営業用車両を容易に駐車できる広さがること(1台あたり8㎡以上、二輪の場合は5.5㎡以上を確保する必要があります)

・倉庫やガレージなど屋根付き車庫(有蓋車庫と言います)の場合は、市街化調整区域と呼ばれる場所でないこと
事務所の場所が都市計画法、農地法、建築基準法などの法令に適合している必要があります。

・その他農地法、建築基準法などの関係諸法令に抵触していないこと

など

※上記の要件をクリアできれば、賃貸でも自己所有でも構いません。

3.車両の要件

・事業に使用する車両を1台以上確保していること(車両数と同数の運転者を確保しなければなりません)

・事業に使用する車両は、車検証上の用途欄が「貨物」となっている軽貨物自動車であること

・輪車の場合は排気量125cc超えであること

など

*黒ナンバーで使用する車両はリースやローンによる購入でも構いません。また、中古車でも問題ありません。

4.適切な運送約款の設定

・運賃および料金の収受並びに軽貨物自動車事業者の責任に関する事項等が明確に定められていること

・旅客の運送をおこなうことを想定したものでないこと

・荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。

※ 国土交通大臣が定めて公示した標準約款でも可

5.適切な運行管理体制の整備

・軽貨物自動車運送事業の適切な運営を確保するために、運行管理等の管理体制を整えること。
黒ナンバー(軽貨物運送)をおこなうのに運行管理者は不要です。
整備管理者は車両9台まで不要、10台以上から選任する必要があります。

6.損害賠償能力

自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に加入する計画、その他一般自動車保険の締結等十分な損害賠償能力を有すること(自賠責保険、自動車任意保険に加入すること)。
この時、気をつける点は、事業として走るため、任意保険にも事業用
のものに加入しておく必要があります。

7.車検証の用途に注意

登録できる車はどのような車を指すのかというと、車検証には「用途」という項目があり、そこが「貨物」と記載されているものつまり4ナンバーである必要がありました。
令和4年10月27日より、「軽乗用車」でも使用が認められることになりました。
これにより貨物軽自動車、軽乗用車のどちらでも使用可能です。
なお、軽乗用車を使用する場合であっても、使用の本拠の位置(営業所住所)を管轄す
る運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることが必要です。

原付バイクで始める場合

黒ナンバーは不要です。
原付は黒ナンバーの対象外なので、何の手続きもせずに現在持っている原付バイクを使ってフードデリバリーを始められます。

125cc超えのバイクで始める場合

125cc超えのバイクは軽貨物運送の対象となるため、営業用ナンバー取得が必要です。
ただし、125cc超えのバイクでフードデリバリーをしている方は今のところ見かけたことがありません。※バイクの場合は黒ナンバーではなく「緑ナンバー」が付きます。


軽自動車を使って始める場合

軽自動車を使う場合は、黒ナンバー取得が必要です。
2022年10月24日に、2022年6月7日の閣議決定『規制改革実施計画』を踏まえ、貨物運送事業を行うのに軽乗用車でも可能とするとの通達が国土交通省から出され、10月27日に施行されました。

この規制緩和により、以前までは軽乗用車で黒ナンバーを取得しようとする場合、構造変更の届出が必要でしたが、構造変更を行うことなく軽乗用車でも軽貨物運送事業を始められることになりました。
つまり、5ナンバーの軽自動車を直接黒ナンバーに変更出来るようになりました。
個人宅配の需要がコロナ禍を境に急上昇している事もあって多くの方が軽貨物事業に新規参入しやすくなります。
軽貨物運送事業を始めるために、わざわざ軽貨物車を購入しなくても自家用の軽自動車を持っている方であれば、その車で届出ができるとなったわけです。

但し、最大積載量は乗車定員から乗車人数を差し引いた数に55kgを乗じた重量を最大積載量となります。
つまり、軽乗用車で積載できる貨物の最大重量は、165キログラムになります「(4人(乗車定員)−1人)×55=165kg」です。
一般的な軽貨物車両の場合、最大積載量は乗車定員2名で350kgになるため、軽貨物車両と比べると多くの荷物や重量のあるものを運送することはできません。

軽自動車を使って始めようとしている方は、既存のフードデリバリーサービスではなく、独自に事業を立ち上げようとしている方だと思います。

普通車を使って始める場合

軽自動車以外の普通車を使用してフードデリバリーを行う場合は、黒ナンバーではなく緑ナンバー、つまり一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。
一般貨物自動車運送事業は取得の要件がとても厳しいため、軽貨物車を使って始めることをおすすめします。

大阪府内に営業所を置く場合(記載例)

軽貨物許可申請の流れ(大阪府内に営業所を置く場合)

大阪府で黒ナンバーを取得する場合、まずは近畿運輸局大阪運輸支局輸送部門での手続きが必要になります。『貨物軽自動車事業届出書(2部)』『運賃料金設定届出書(2部)』『運賃料金表(2部)』『事業用自動車連絡書』『車検証の写し』を大阪運輸支局で届出します。

大阪運輸支局のゴム印が押された『貨物軽自動車事業届出書』および『事業用自動車連絡書』が返却されますので受け取ります。大阪運輸支局のゴム印が押された『貨物軽自動車事業届出書』『事業用自動車連絡書』及び『車検証原本』『ナンバープレート』を持って、軽自動車検査協会に行きます。

軽自動車協会で、書類提出と黄色のナンバープレートを返納し、黒色のナンバープレートを受領し完了となります。軽自動車には封印がありませんので、軽自動車協会に車自体を持ち込むことなくナンバープレートだけ持っていき、ご自宅などでプレートを取り付けることが可能です。

軽貨物自動車運送事業経営届出書

経営届出署記入要領

軽貨物自動車運送事業経営届出書

運賃料金設定届書

①:提出日
運輸局に提出する日づけを記入してください。

②:個人情報
軽貨物ドライバーとして開業する本人の「住所」「氏名又は名称」「代表者名(本人の名前)」「電話番号」を記入します。

③:開業する本人の情報

②で記入した情報をここでも記入します。

④:設定した運賃及び料金を適用する地域
選択肢として「全国」「運輸管内」「運輸支局管内」の3パターンがあります。基本的には「全国」にチェックをして提出してください。

⑤:設定した運賃及び料金の種類、額及び適用方法
「別添のとおり」などと記載しましょう。この項目の内容は、次に紹介する貨物軽自動車運送事業運賃料金表で説明することになります。

⑥:実施年月日
開業する日を記入してください。ここで記入した日付けが「軽貨物ドライバー開業日」となります。

 

軽貨物自動車運送事業運賃表サンプル

①:距離制運賃表

10km以内を1,600円としてスタートし、その後1km増えるごとに160円加算されていきます。50kmを超えると、1km増えるごとに130円増え、100kmを超えると1kmごとに100円加算されます。
10km 単価160円 1,600円

20km 単価160円 3,200円

30km 単価160円 4,800円

40km 単価160円 6,400円

50km 単価160円 8,000円

60km 単価130円 9,300円

70km 単価130円 10,600円

80km 単価130円 11,900円

90km 単価130円 13,200円

100km 単価130円 14,500円

101km 単価100円 14,600円

②:運賃割増率

配達する荷物すべてが「通常運賃」かというと、決してそういうわけではありません。お願いされる荷物には、「易損品」と呼ばれるものや「危険品」と呼ばれるものもあります。
配達中の「万が一」のことも想定しなければならないのがドライバーです。普段取り扱う荷物以上に慎重にならなければいけない荷物に対しては、運賃を割増して受領しましょう。

③:休日割増・深夜・早朝割増

個人で開業する場合、「休日割増」「深夜割増」「早朝割増」を適用することができます。

休日割増・・・日曜祝祭日に運送した距離 2割

深夜・早朝割増・・・午後10時から午前5時までに運送した距離 3割

通常の運送会社でドライバーとして働いている場合、この割増は適用されないことが多いです。普段から不在が多いお客様は「日曜祝祭日」に再配達を希望される人が大勢います。そのため、稼ぐことに特化したいドライバーは、休日割増の制度を利用すると効率良く稼ぐことができるでしょう。

※注意点

軽貨物ドライバーとして初めて働き始める方は、「貨物自動車運送事業運賃料金表」についてはあまり意識しなくても問題ありません。なせなら、委託業者として他社の運送会社から仕事を請け負い、その会社から報酬を貰うためです。

個人で開業しても、この業界に繋がりがない限り、最初は仕事がまったくありません。そのため、まずは委託業者として実績を残し、信頼を少しずつ重ね、最終的に個人で仕事をすることを目指すことになるでしょう。

料金表を含めた以下の書類を用意して、仕事を始める場所の運輸局に行き提出します。

軽貨物自動車運送事業経営届出書 (2部・提出用/控え用)

運賃料金設定届出書 (2部・提出用/控え用)

事業用自動車等連絡書 (2部・提出用/控え用)

車検証 (コピーでOK)

提出した書類に問題がなければ、その場で受理印が押された「事業用自動車等連絡書」を発行してもらえます。次はこれを持参して、黒ナンバーを発行するために軽自動車検査協会に行きましょう。

 

 

事業用自動車連絡書記入例

当事務所のサービスの特徴

複雑で面倒な手続きを一括対応

貨物軽自動車運送事業の申請には、必要書類の収集、複雑な書類の作成、運輸支局への提出など、煩雑な手続きが必要です。当事務所に依頼いただければ、これら面倒な手続きを一括対応いたしますので、時間と労力を大幅に節約できます。

許可取得の可能性を高められる

行政書士は、過去の申請事例に基づき、書類不備を防ぎ、必要な書類を漏れなく揃えることができます。また、都市計画法、建築基準法、農地法等の他の法令に抵触していないかも重要になってきます。営業所をようやく見つけて契約までしたのに、他の法律で営業所としては不適切で、今までの準備が無駄になったという事態は絶対に避けたいところです。法令上の注意点や許可取得のコツについてもアドバイスしますので、許可取得の可能性を高めることができます。

料金表

弊社サービスの料金についてご案内いたします。面倒な書類作成も当事務所が作成、提出から黒ナンバーの取得まですべて代行します。

基本料金表
なにわナンバー 33,000円~
大阪ナンバー 33,000円~
堺・和泉ナンバー 33,000円~
ナンバープレート代 1,500円~
日本全国(軽貨物運送事業の書類だけ作って欲しい。運輸支局への提出や黒ナンバー取得はご自身でしたい方) 右記料金には送料(レターパックプラスの料金520円含む) 22,520円~

料金はすべて税込み価格です。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

お問い合わせフォーム、又は、お電話よりお申し込み下さい。

 

 

 

基本内容の確認

届出を行う際の基本事項確認のため、ヒアリングシートをメールにてお送り致します。お客様受領後、ヒアリングシートと合わせて車検証のコピーをご返送いただきます(弊所にて基本事項の確認を行います)。

ご契約

確認後問題がなければ、委任状と見積書をメールにてお送り致します。

金額等内容に同意いただければ、委任状をご記入の上、届出手続きに必要な書類と合わせて弊所宛に郵送していただきます。

届出およびお支払い

運輸支局-軽自動車検査協会で手続きを行います。
軽自動車のナンバープレートは、「軽自動車検査協会」で発行されますので、弊社にて管轄の軽自動車検査協会で手続きを行い、発行された黒ナンバープレートと新しい車検証を合わせて、お客様へ郵送いたします。
 
請求書をお送りしますので報酬の支払いをお願いいたします。

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