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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が重要
なぜ出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があるのか?
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要な理由は、相続人を正確に調査し確定するためです。
相続人を特定するには、被相続人の一生の間に生じた身分関係の変動(婚姻、離婚、養子縁組、認知など)をすべて確認する必要があります。これらの変動は、出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本を含む)を連続して集めることでしか証明できません。
そのため、被相続人の死亡時点の戸籍謄本だけでは不十分であり、出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、身分関係の変動をたどることで、法定相続人を確定させる必要があります。これにより、相続手続きを正確かつ適切に進めることができます。
戸籍謄本と戸籍全部事項証明書の違い
現在、一般的に「戸籍謄本」と呼ばれている書類は、正確には「戸籍謄本」ではなく、「戸籍全部事項証明書」であることが多いです。
以前は、戸籍謄本を交付する際、自治体の役所で戸籍簿(紙の原本帳簿)から戸籍原本を直接謄写(コピー)し、それを戸籍謄本として交付していました。
しかし、現在ではほとんどの自治体(戸籍は市区町村単位で管理されています)で戸籍事務がコンピュータ化されています。そのため、戸籍原本を物理的に謄写して作成する必要がなくなり、代わりにコンピュータシステムから戸籍の内容を出力し、「戸籍全部事項証明書」として交付されるのが一般的です。
なお、戸籍謄本(旧様式)と戸籍全部事項証明書(現在の様式)の間で、記載内容に大きな違いはありません。どちらも戸籍の全員分の情報を記載したものです。
そのため、通常「戸籍謄本」といった場合には、実務上「戸籍全部事項証明書」も含まれると考えて問題ありません。相続手続き等で「戸籍謄本の提出を求められた」としても、戸籍全部事項証明書を提出すれば全く問題はありません。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本とは、戸籍原本に記載されている内容をそのまま全員分写したものをいいます。一方、戸籍抄本とは、戸籍原本のうち特定の個人(または一部の人)についてのみ抜き書き(抄写)したものをいいます。つまり、戸籍に記載されている全員(例えば、親、配偶者、子どもなど)をまとめて証明するのが戸籍謄本であり、そのうちの一人分だけを証明するのが戸籍抄本です。
なお、現在では多くの自治体で戸籍事務がコンピュータ化されており、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」または「戸籍一部事項証明書」と呼ばれる書類として交付されます。これらも、戸籍抄本と同様、戸籍のうち一人分の内容を証明したものです。
除籍謄本とは?
養子縁組、婚姻、離婚、分籍、転籍、失踪宣告、死亡などがあると、その人は、その時点で記載されていた戸籍から除籍されます。戸籍に記載されている全員が除籍されると、その戸籍は戸籍簿から「消除」(戸籍の改製や除籍によって戸籍簿から削除されること)され、除籍簿に移されます。
このようにして除籍簿に移された戸籍の謄本のことを「除籍謄本」といいます。また、その一部(個人分)のみを証明したものを「除籍抄本」といいます。
なお、死亡や婚姻などで戸籍に記載されている一部の人が除籍されても、まだ戸籍内に他の人が記載されている場合は、その戸籍は戸籍簿に残ったままとなります。その場合、その戸籍の謄本は「戸籍謄本」であり、「除籍謄本」にはなりません。同様に、その戸籍の抄本も「戸籍抄本」と呼ばれます。
相続手続きにおいては、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要とされる場合があります。この「戸籍謄本」には、除籍謄本も含まれます。つまり、出生から死亡までのすべての戸籍の変遷をたどるためには、改製原戸籍謄本や除籍謄本を含め、戸籍の一連の書類をすべて集める必要があります。
改製原戸籍謄本とは?
法令や省令によって、戸籍の様式が改製(変更)されることがあります。これまでに全国的な戸籍改製は大きく2回行われており、直近のものは戸籍事務のコンピュータ化に対応した改製です。
コンピュータ化が済んだ自治体では、戸籍謄本を請求すると、改製後の「戸籍全部事項証明書」が交付されます。これはデジタルデータとして管理されている戸籍情報を証明書の形で出力したものです。
しかし、相続手続きなどで「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本」が必要な場合には、戸籍の履歴をすべて遡って確認する必要があります。その過程で、戸籍が改製された場合は、改製前の戸籍を辿ることになります。この改製前の戸籍を「改製原戸籍」と呼び、その謄本を「改製原戸籍謄本」といいます。
読み方は「かいせいげんこせき」ですが、「げんこせき」と読むと、現在有効な戸籍という意味の「現戸籍」と混同される恐れがあります。そのため、「はらこせき」と呼んで区別する人もいます。
相続手続きでは、出生から死亡までの戸籍謄本をすべて揃えるために、現在の戸籍だけでなく、この改製原戸籍謄本も必要になることがありますので注意が必要です。
死亡した人の戸籍謄本の取り方・取り寄せ方法
死亡した人(被相続人)の戸籍謄本は、その人の本籍地の市区町村役場(戸籍担当窓口)で取得することができます。なお、役場の本庁だけでなく、支所や出張所(「総合行政センター」「市民サービスセンター」など名称は自治体によって異なります)でも請求することができます。
また、郵送で取り寄せることも可能です。市区町村の公式ウェブサイトに郵送請求方法や申請書の様式が掲載されていることが多いので、あらかじめ確認するとスムーズです。
さらに、一部の自治体ではコンビニで戸籍謄本を取得できるサービス(コンビニ交付)を導入しています。ただし、コンビニ交付で取得できる戸籍謄本は、自分自身が記載されている現戸籍に限られます。亡くなった人の戸籍謄本(相続のために取得する場合)や、自分が記載されていても除籍謄本、改製原戸籍謄本はコンビニ交付では取得できませんので注意が必要です。
なお、どの自治体がコンビニ交付に対応しているかについては、総務省自治行政局住民制度課の「コンビニ交付」のウェブサイトの「利用できる市区町村」のページで確認することができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を揃える場合は、通常、複数の市区町村(本籍地の異動があった場合など)に請求が必要となりますので、必要に応じて戸籍の附票や住民票の除票も確認しながら進めると良いでしょう。
戸籍謄本を取れる人
戸籍謄本を取得できるのは、原則として以下の人です
・その戸籍に記載されている本人
・その戸籍に記載されている人の配偶者
・その戸籍に記載されている人の直系血族(父母、祖父母、子、孫など)
これらの人が請求する場合、基本的には本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。
配偶者や直系血族が請求する場合、戸籍に記載されている人との続柄を証明する資料(例えば、別の戸籍謄本など)を求められることがあります。ただし、請求先の自治体にある戸籍で続柄が確認できる場合は、役場が職権で確認してくれるため、あらためて資料を提出する必要はありません。
なお、兄弟姉妹や叔父叔母などの傍系血族(直系ではない親族)は原則として請求することはできません。ただし、正当な理由(例:相続手続きや裁判所の職権調査)がある場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの代理人を通じて請求する方法や、職務上請求(法定代理人や相続関係人の調査など)の手続きを利用することもあります。
代理人が請求する場合
戸籍謄本の請求は、原則として本人・配偶者・直系血族のみができますが、これらの人からの委任を受けた代理人(例えば親族、知人、行政書士、司法書士、弁護士など)が請求することも可能です。
必要書類
・委任状(請求者本人が署名・押印したもの)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・手数料(郵送請求の場合は定額小為替など)
市区町村役場のホームページに委任状の書式が載っていることが多いので、あらかじめ確認してから用意するとスムーズです。
注意点
代理人が請求する場合も、本人(または配偶者・直系血族)にしか認められない範囲の戸籍謄本しか請求できません。たとえば、兄弟姉妹だけの関係(直系血族ではない場合)では、委任状があっても単独では原則的に請求できないので注意が必要です。
弁護士や司法書士、行政書士が職務上請求する場合
弁護士や司法書士、行政書士が、職務上必要がある場合には、本人からの委任状がなくても職務上請求(職務上請求書)を使って戸籍謄本を取得できます。
具体的なケース
・遺産分割協議や相続関係調査のため
・裁判のための当事者調査や証拠収集のため
必要書類
・職務上請求書(弁護士会、司法書士会、行政書士会が発行する用紙)
・職印(弁護士印または司法書士、行政書士職印)
・所属会員証(提示が求められる場合あり)
注意点
職務上請求は、あくまで法律で認められた職務を遂行するためのものであり、正当な理由がない場合は認められません。例えば、単なる親族の頼みで戸籍を取るなどの私的な理由では職務上請求はできません。
本人、配偶者、直系血族以外は委任状が必要
原則として、戸籍謄本は本人、配偶者、または直系血族(父母、祖父母、子、孫など)しか取得できませんが、それ以外の人でも正当な理由がある場合や、戸籍を取ることができる人からの委任状がある場合には取得できます。
例えば、遺産分割協議や相続手続きのために、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得するケースがあります。この場合、相続人調査などの正当な理由が認められる可能性が高いです。
請求時には、戸籍謄本の請求書(申請書)に「請求理由」を具体的に記載し、あわせてそれを証明する資料を添付します。相続手続きの場合は、戸籍謄本を提出する予定の金融機関や法務局、裁判所など具体的な提出先を記載すると、自治体が審査しやすくなります。
また、添付資料としては、以下のようなものがあると望ましいでしょう
・被相続人(亡くなった人)の死亡が確認できる戸籍謄本
・自分が相続人であることを証明できる戸籍謄本
・遺産分割協議書の写し(すでに作成済みの場合)
・金融機関からの戸籍提出依頼書など
なお、これらの添付資料は、申請先の自治体にある戸籍で確認できる場合は不要となることがあります(自治体側で職権調査してくれます)。ただし、自治体によって運用が異なる場合もあるため、事前に役場に確認しておくと安心です。
また、本人の代わりに代理人(弁護士や司法書士、行政書士、親族など)が請求する場合には、戸籍を取ることができる人本人の署名・押印入りの委任状と、代理人の本人確認書類が必要になります。
戸籍謄本を取るための費用
戸籍謄本を取得するための手数料は、1通あたり以下のとおりです
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):450円
・除籍謄本・改製原戸籍謄本:750円
これは全国で共通の金額です(戸籍法施行規則による)。
役場の窓口で取得する場合は、現金で支払うのが一般的です。一部の自治体では、クレジットカードやQRコード決済が可能な場合もありますが、事前に自治体のホームページや電話で確認しておくと安心です。
郵送で取り寄せる場合は、現金書留ではなく、郵便局で購入できる「定額小為替」を同封して支払います。定額小為替は郵便局の窓口で購入でき、コンビニでは取り扱いがないため注意が必要です。
なお、請求の際には、手数料のほかに返信用封筒(切手を貼付したもの)や本人確認書類のコピーなども必要になります。自治体によって多少異なる場合があるため、必ず請求先の市区町村役場のホームページや電話窓口で必要書類や手数料の支払い方法を事前に確認することをおすすめします。
戸籍謄本を取得する際に必要な書類
1. 窓口で取得する場合
必要書類
・請求書(申請書):市区町村役場の窓口に備え付けられています。
・印鑑:認印で構いません(現在は印鑑不要なとことが多い)。
・本人確認書類:以下のいずれか1点が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・パスポート
・写真付き住民基本台帳カード
・身体障害者手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・運転経歴証明書
手数料:戸籍謄本1通につき450円、除籍謄本および改製原戸籍謄本は1通につき750円です。
注意点:
取得する戸籍に記載されている本人、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫など)以外の方が請求する場合は、正当な理由を記載した請求書や委任状、関係性を示す資料などが必要になることがあります。自治体によっては、本人確認書類のコピーを提出するよう求められる場合があります。
2. 郵送で取り寄せる場合
必要書類・同封物:
・請求書(申請書):多くの自治体のウェブサイトからダウンロード可能です。記入は消せるボールペンや鉛筆ではなく、黒または青のボールペンで行ってください。
・本人確認書類のコピー:運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カードなどのうちいずれか1点のコピーを同封してください。現住所が裏面に記載されている場合は、裏面のコピーも必要です。
・手数料分の定額小為替:郵便局で購入できます。戸籍謄本1通につき450円、除籍謄本および改製原戸籍謄本は1通につき750円です。
返信用封筒:請求者の現住所・氏名を記入し、必要な切手を貼付してください。
返信用封筒のサイズと切手料金:
封筒サイズ:長形3号(A4サイズの用紙を三つ折りで入れられる大きさ)を推奨します。
切手料金(2024年10月1日改定後):
25g以内(A4用紙4枚程度):110円
50g以内(A4用紙8枚程度):140円
100g以内(A4用紙16枚程度):180円
※切手が不足すると、受取人に料金が請求される場合や、差出人に返送されることがあります。余裕をもって切手を貼付することをおすすめします。
注意点:
取得する戸籍に記載されている本人、配偶者、直系血族以外の方が請求する場合は、正当な理由を記載した請求書や委任状、関係性を示す資料などが必要になることがあります。
添付した資料の返却を希望する場合は、その旨を請求書に明記するか、付箋などで指示してください。
自治体によって必要書類や手続きが異なる場合がありますので、事前に請求先の市区町村役場のウェブサイトや窓口で確認することをおすすめします。
コンビニエンスストアで戸籍謄本を取り寄せる場合
相続手続きなどで相続人の戸籍謄本を準備することが多いですが、近年では「コンビニ交付」が利用できる自治体も増えており、手続きが便利になっています。
ただし、亡くなった方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)をコンビニで取得する場合、死亡届の提出から数日(一般的には1週間程度)経過しないと、亡くなった旨が反映されないケースがあります。これは、戸籍事務の処理の都合上、死亡届の情報がコンピュータに反映されるまで時間がかかるためです。そのため、亡くなった方が「除籍」扱いとなるまでの期間は、コンビニ交付では証明書が発行できないことがある点に注意しましょう。
操作方法は、コンビニに設置されているマルチコピー機の画面で「戸籍証明書の交付」を選び、案内に従って操作します。このとき、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(顔写真付き)が必要です。これらのカードをお持ちでない方は、窓口または郵送で申請してください。
なお、改製原戸籍や昔の除籍謄本など、コンピュータ化される前の戸籍についてはコンビニ交付の対象外ですので、必ず本籍地の市区町村役場(窓口または郵送)で請求する必要があります。
出生から死亡までの戸籍謄本を取るには、まず死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を取ることから
遺産分割協議や相続手続きの際、相続人を確定するために、亡くなった人(被相続人)の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本等が必要となります。
取り方としては、まず、被相続人の「死亡の記載がある戸籍謄本」または「除籍謄本」を取得します。戸籍謄本には、前の本籍地の情報や改製原戸籍の情報が併記されていることが多いため、その情報をもとに、被相続人の戸籍を一つずつ遡っていき、最終的に出生の記載がある戸籍にたどり着くまで繰り返し取得します。
被相続人の戸籍謄本は、その人の本籍地の市区町村役場(本庁・支所・出張所)で取得できます。
もし被相続人の本籍地が分からない場合は、被相続人の住所が分かっていれば「本籍地入りの住民票」を取得することで確認可能です。
住所も不明な場合でも、自分の戸籍謄本をたどることで、自分と被相続人とのつながりが確認でき、そのつながりを頼りに被相続人の戸籍を見つけることができます。
もし自分の現在の戸籍に被相続人の記載がない場合は、自分の過去の戸籍(改製原戸籍や除籍謄本)をたどることで、必ず被相続人の記載に行き当たります。
こうして自分の戸籍とつながった被相続人の戸籍を取得し、そこからさらに前の戸籍(改製原戸籍や除籍簿)と次の戸籍の情報が記載されているので、その情報を手がかりに出生から死亡までの戸籍謄本を集めます。
ただし、一つの自治体で出生から死亡までの戸籍がすべて揃うとは限りません。
被相続人が婚姻・転籍・分籍・改製などで本籍地を移している場合、移動前の自治体で遡り、さらに別の自治体に転籍していた場合は、同様に戸籍をたどっていく必要があります。なお、同じ政令指定都市内であれば、行政区(区役所)が異なっていても取得可能です。
また、役場の窓口で請求する際、戸籍請求書には「出生から死亡までの戸籍をまとめて請求する」という欄がない場合がほとんどです。そのため、窓口で請求する場合は、職員に「出生から死亡までの戸籍謄本が必要です」と伝えると、職員がその自治体で取得可能な範囲の戸籍をすべて準備してくれるだけでなく、次にどの自治体で請求すればよいかも案内してくれるので安心です。
郵送で取り寄せる場合の方法や費用
郵送で戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本を含む)を取り寄せる場合、まず請求書(自治体のウェブサイトからダウンロードできるものや、役場から送ってもらったもの)を記入します。
請求書の余白に(余白がない場合は付箋でも構いません)
「被相続人〇〇〇〇(昭和○年○月○日生、令和〇年〇月〇日死亡)の相続手続きのため、出生から死亡までの戸籍が必要です。」
などと記載しておくと、役所の担当者が趣旨を理解しやすく、必要な戸籍を揃えてくれる可能性が高いです。
請求書には、戸籍謄本や除籍謄本の「通数記入欄」があることが多いですが、最初の請求時点では、どれだけ遡ればいいのか分からないことがほとんどです。そのため、通数欄には無理に記入せず、そのままで大丈夫です。
また、郵送請求の場合は、手数料分の「定額小為替」(郵便局で購入できます)を同封しますが、必要金額が事前に分からないため、少し多めに同封しておくのが安心です。
例えば、
・戸籍謄本(1通450円)を1枚
・除籍謄本や改製原戸籍謄本(1通750円)を5枚ほど
を同封しておくと、ほとんどのケースで不足しないでしょう。
余った分は、取得した戸籍謄本と一緒に返送してくれます。不足した場合は、後日追加で送金することになります。
また、古い戸籍(特に改製原戸籍)は手書きで書かれているため、読みづらい場合があります。その際は、役場の窓口に戸籍謄本を持参し、職員に確認をお願いすると丁寧に説明してもらえます。
遠方などで窓口に行けない場合は、電話で本籍地の役場に相談すると、読み取れない箇所を教えてくれることが多いです。その場合は、戸籍の「本籍地」「戸籍筆頭者」や「読めない箇所」を伝えるとスムーズです。
ただし、その戸籍の本籍地以外の役場では、個人情報保護の観点から調べてもらえない場合があるので注意しましょう。
さらに、戦争や災害等で戸籍が焼失・紛失してしまっている場合があります。その場合は、その戸籍を飛ばして、その前の戸籍を取得します。
役場の職員は、戸籍に記載されている身分事項(転籍や改製時の記録)から、次にどの戸籍を取得すればよいかの手がかりを教えてくれるので、請求の際に相談してみると良いでしょう。
死亡が戸籍に反映されるのはいつ?
死亡届を提出してから、その内容が戸籍に反映されるまでの期間は、提出先によって異なります。
一般的には、死亡した人の本籍地の役場に直接提出した場合は、約1週間程度で反映されます。
一方で、死亡した人の本籍地以外の役場(例えば死亡地や届出人の住所地の役所)に提出した場合は、その役所から本籍地の役所へ死亡届の写し(死亡届書謄本)が送付され、本籍地の役所で処理されるため、約2週間ほどかかることが多いです。
死亡したことが戸籍に反映されると、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の「戸籍に記載されている者」の欄に、「除籍」と記載され、死亡年月日も明記されます。この「除籍」と記載されることで、その方が亡くなったことを戸籍上で確認できます。
なお、役所の繁忙期(年度末や年始など)や手続きの混雑状況によっては、さらに数日かかる場合もありますので、早めに準備することをおすすめします。
同じ戸籍謄本を何通も取らなくて済む2つの方法
家族が死亡した後、戸籍謄本(または除籍謄本、改製原戸籍謄本)は、さまざまな相続手続きで提出を求められる書類のひとつです。たとえば、銀行口座の名義変更のために銀行に提出したり、土地の名義変更のために法務局に提出したり、自動車の名義変更などでも必要になります。
「一度戸籍謄本を揃えたら、すべての手続きに同じものを使い回せる」と思いがちですが、実際には、ほとんどの手続き先が**原本(正本)**の提出を求めるため、相続手続きの件数分だけ戸籍謄本等を用意する必要があり、手数料や取得の手間が大きくなってしまいます。
しかし、同じ戸籍謄本を何通も取り寄せなくても済む方法があります。それが以下の2つの方法です。
① 原本還付を利用する方法
手続き先に戸籍謄本等の原本を提出した際、原則として「原本還付請求」をすれば、手続き後に原本が戻ってきます。提出時にコピー(写し)を一緒に添付し、原本とコピーが同一である旨を申し出ることで、原本は返却され、コピーが手続き先に残ります。
手続き先によっては、申請書に「原本還付を希望する」旨を記載したり、所定の様式にチェックを入れたりする必要がありますので、事前に確認しましょう。
② 法定相続情報証明制度を利用する方法
法務局で「法定相続情報一覧図」を作成し、認証を受けると「法定相続情報証明書」として利用できます。これを使うと、相続手続きの多くで戸籍謄本の束の代わりとして提出できるため、何度も戸籍謄本を取り寄せる手間や費用を減らせます。
一覧図の写しは無料で複数枚交付してもらえるので、複数の金融機関や不動産登記など、さまざまな手続きに同時進行で利用できます。なお、この証明書を作成するためには、戸籍謄本一式を法務局に提出して相続関係を証明する必要があります。
これらの方法を上手に活用すると、手続きの効率化と取得費用の削減が図れます。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
相続手続きの際、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本一式から相続人を確定するために「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」を作成することがあります。これらは似ているように見えますが、実は次のような違いがあります。
相続関係説明図
・法律上の提出義務がないため、相続人や代理人が任意で作成するものです。
・不動産登記の申請(相続登記)や金融機関での相続手続きの際に、戸籍謄本の束の代わりとして提出できます(ただし手続き先によって受け取り可否が異なる場合があります)。
・書式や書き方に法的な規定はなく、手書きでもパソコンでも作成可能です。
・記載すべき事項(例えば、被相続人、相続人、続柄、住所、氏名など)は手続き先の要件に合わせればOKなので、比較的自由度があります。
法定相続情報一覧図
・法務局が交付する「法定相続情報証明制度」という公的な制度に基づいて作成します。
・相続人や代理人が戸籍謄本一式を提出し、相続関係を証明してもらう仕組みです。
・法務局で一覧図に認証文が付与され、正本(写し)を無料で複数枚発行できます。
・金融機関や不動産登記、その他の相続手続きで、戸籍謄本の束の代わりとして広く利用できます(利用できない場合もあるので、事前に確認が必要です)。
・書式は法務局のひな型(フォーマット)に準拠しており、被相続人、相続人の氏名、生年月日、続柄、本籍など、記載項目や様式がある程度決められています。
このように、相続関係説明図は柔軟に作成できるのに対し、法定相続情報一覧図は公的な証明書として信頼性が高く、金融機関や登記所など幅広く活用できます。状況や手続き先に応じて、どちらを使うか選ぶとよいでしょう。
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