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設備の撤去工事は解体工事でいいの?、わかりやすく解説します
解体工事と撤去工事の違い
解体工事 と 撤去工事 は、よく似た言葉ですが、法律上や工事内容で明確な違いがあります。
解体工事:
定義: 建物の構造物(壁、梁、基礎など)を壊して取り壊す工事です。
法的な位置づけ: 建設業法で定められた独立した業種であり、一定規模以上の工事には許可が必要です。
解体工事は平成28年6月1日に施工された建設業法の一部を改正する法律により、元々、とび・土工・コンクリート工事に該当していたものが独立した新たな業種として創設されました。改正法施工前まではとび・土工・コンクリート工事に分類されていた解体工事は、解体工事許可を持っていなければ500万円以上の解体工事を請け負うことができなくなりました(令和元年5月31日に経過措置も終了しています)。
対象: 主に建物全体または一部の構造物。
撤去工事:
定義: 建物や設備の一部(内装、配管、照明など)を取り除く工事です。
法的な位置づけ: 独立した業種ではなく、撤去する対象物の種類によって、さまざまな業種に分類されます。
対象: 建物の一部、設備、足場など。
なぜ「撤去工事=解体工事」と単純にできないのか?
対象物の違い: 解体工事は建物の構造物全体を対象とするのに対し、撤去工事は建物の一部や設備を対象とします。
工事内容の違い: 解体工事は構造物を壊すことが主な作業ですが、撤去工事は取り除く対象物によって必要な作業が異なります。
必要な許可の違い: 解体工事には専用の許可が必要ですが、撤去工事は対象物によって異なる許可が必要になります。
具体例
解体工事の例: 古い建物を完全に取り壊す工事。
撤去工事の例:
・建物の内装をすべて取り除く工事(内装仕上げ工事)
・古い配管を新しい配管に交換するために、古い配管を取り除く工事(管工事)
・足場を解体して取り除く工事(とび・土工・コンクリート工事)
撤去工事の業種判断のポイント
撤去する対象物は何か: 建物の構造物か、設備か、それとも内装かなど、具体的な対象物を特定します。
対象物を設置するために必要な許可は何か: 対象物を設置する際に必要な建設業許可の種類を考えます。
撤去するために必要な作業は何か: 対象物を撤去するためにどのような作業が必要になるかを検討します。
まとめ
「撤去工事」と「解体工事」は、似ているようで全く異なる工事です。撤去工事は、対象物によって様々な業種に分類されるため、単純に「解体工事」とひとくくりにすることはできません。工事を行う際には、対象物を正しく把握し、必要な許可を取得することが重要です。
ポイント:
撤去工事は、対象物によって業種が異なる
解体工事は、建物の構造物を壊す工事
撤去工事は、建物の一部や設備を取り除く工事
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