〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)
受付時間
建設工事のやり直しについて、わかりやすく解説します
工事のやり直しが必要になった場合
建設工事において、元請けから下請けに対して「工事のやり直し」が指示されることがあります。これは、完成したはずの工事に不具合が見つかったり、設計図面との間に食い違いがあったりする場合などが考えられます。
費用は誰が負担する?
原則:元請けが負担
なぜ元請けが負担するのか?
元請けは、工事全体の管理責任を負っています。
下請けに指示を出す立場にあるため、やり直しが必要になった場合、その責任の一端は元請けにもあると考えられます。
工事の計画段階から、このような事態も想定し、費用を計上しておくことが一般的です。
例外:下請けが負担する場合
・下請けのミスが原因の場合
・設計図面と異なる施工を行った
・施工基準を満たしていない
・元請けの指示を無視した
など、下請け側の責任が明確な場合、費用を負担することが求められます。
費用負担の決め方
協議と契約
・やり直しが必要になった場合、元請けと下請けは、まず費用負担について協議します。
・その結果をまとめた「変更契約書」を作成し、双方で署名・捺印することで、正式に契約内容が変更されます。
・変更契約書がない状態で工事を進めると、法律違反となる可能性があります。
注意点
不当に低い請負代金
やり直し工事の費用が、通常の工事費用よりも大幅に安い場合は、法律で禁止されている「不当に低い請負代金」に該当する可能性があります。
建設業法
建設工事には、建設業法という法律が適用されます。この法律では、元請けと下請けの関係や、工事のやり直しに関するルールが定められています。
建設工事の請負契約の内容
第十九条
~中略~2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
~以下省略~
(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
まとめ
工事のやり直しは、建設現場で発生する可能性のあるトラブルの一つです。費用負担や責任の所在を明確にするため、元請けと下請けは、契約書をしっかりと確認し、トラブルが発生した場合には、冷静に話し合い、解決策を見つけることが重要です。
よくある質問
・なぜ元請けが費用を負担するの?
元請けは工事全体の責任者であり、問題が発生した場合、その責任を負うからです。
下請けが費用を負担する場合もあるの?
・下請けのミスが原因でやり直しが必要になった場合など、下請けが費用を負担する場合があります。
変更契約書はなぜ必要なの?
・変更契約書は、元の契約内容を変更するものであり、法的な証拠となります。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日