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特定商取引法と古物買い受け:知っておくべきポイント
古物を相手方の住所で買い受ける場合、古物営業法に加え、特定商取引法(以下、特商法)が適用される場合があります。特商法は、消費者の利益を守るために設けられた法律であり、訪問販売や通信販売などの取引を規制しています。
1. 訪問購入に該当する場合
古物商が、消費者の自宅等を訪問して古物を買い受ける行為は、特商法における「訪問購入」に該当します。訪問購入には、クーリングオフ制度や書面交付義務などの規制が設けられています。
クーリングオフ制度
訪問購入の場合、消費者は契約後8日以内であれば、書面でクーリングオフをすることができます。クーリングオフが成立すると、契約は解除され、代金は全額返金されます。
事業者は、クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引渡す場合、第三者にクーリング・オフの対象物品であることを書面で通知しなくてはなりません。また、元々の売主である消費者に、第三者への引き渡しに関する事項を通知しなくてはなりません。
書面交付義務
古物商は、訪問購入の際に、契約内容やクーリングオフ等に関する事項を記載した書面を消費者に交付する必要があります。
2. 規制対象となる取引
特商法の規制対象となる取引は以下の通りです。
・古物商が、消費者の自宅等を訪問して古物を買い受ける取引。
・古物商が、電話勧誘等により、消費者に古物の購入を勧誘し、その後、消費者の自宅等を訪問して古物を買い受ける取引。
・古物商が、インターネットを通じて古物の販売を勧誘し、その後、消費者の自宅等を訪問して古物を買い受ける取引。
3. 特定商取引法上の注意点
特商法上の注意点は以下の通りです。
・クーリングオフ制度や書面交付義務を遵守すること。
・勧誘内容に虚偽や誇張表示がないことを確認すること。
・不当な勧誘を行わないこと。
・消費者の同意を得ずに個人情報を取得しないこと。
4. 消費者がトラブル回避のための対策
特商法に関連するトラブルを回避するためには、以下の対策が有効です。
・古物商を選ぶ際は、古物営業法に基づく許可証を持っていることを確認する。
・訪問販売等で古物を売却する場合は、クーリングオフ制度や書面交付義務について理解しておく。
・勧誘内容に不審な点があれば、契約をしない。
・契約前に、古物の状態や価格などを十分に確認する。
・契約後は、古物商に発行してもらった書面を大切に保管する。
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