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銀行預金はどうやって調べる?
相続手続きを行う際、まず最初に取りかかるべきは「相続人」と「相続財産」の調査です。相続権のある人全員と相続財産の全体像がわからなければ、遺産分割協議を進めることはできません。
預貯金を調べるには「全店照会」を活用する
銀行などの金融機関では、窓口に依頼すれば同じ銀行の他の支店にある口座もまとめて調べてもらうことができます。これを「全店照会」といいます。この方法を活用すれば、通帳やキャッシュカードが残っていない口座も見つけることができます。
ただし、残念ながら、全国にあるすべての金融機関を一括して検索するような仕組みは現状では存在しません。そのため、相続人側である程度「当たり」をつけて、各金融機関に個別に全店照会を依頼し、調査を進めていく必要があります。
まずは自宅内をくまなく調査する
全店照会を効率的に行うためには、まず故人が利用していた可能性のある金融機関を把握することが重要です。そのため、自宅の中をしっかりと調査しましょう。
具体的には:
・通帳、キャッシュカード
・銀行の封筒、明細書
・郵便物(銀行からのダイレクトメールや残高通知)
・パンフレット、名刺、タオルやボールペンなどの粗品
・年賀状や手紙などの差出人欄
こうしたものが、どの銀行を利用していたかのヒントになります。
ネットバンキングも忘れずに
最近ではネットバンキングを利用している人も多いため、パソコンやスマートフォンのメール履歴、閲覧履歴、ブックマークなども確認しましょう。IDやパスワードがメモしてある手帳やメモ帳なども見逃さないようにしてください。
よく利用される金融機関にも目を向ける
仮に手がかりが少ない場合でも、多くの人が利用するメガバンク(みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行など)や、地元の地方銀行、信用金庫、農協(JAバンク)など、地域に根差した金融機関は調査してみる価値があります。
注意点
・全店照会は銀行ごとの手続きが必要です。 どの銀行にも同じやり方で依頼できるわけではないので、窓口で確認しながら進めましょう。
・手数料がかかる場合があります。 銀行によっては数百円から数千円程度の手数料が必要になる場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。
・相続人であることを証明する書類が必要です。 戸籍謄本や被相続人の除籍謄本、相続関係説明図など、金融機関により求められる書類が異なるため、準備しておきましょう。
金融機関で預金を調査するときに必要な書類
当然ですが、誰でも故人の預金状況を調べられるわけではありません。相続人や代理人など、正当な権利を持つ人しか調査を行えないため、その権利があることを示すために必要な書類を準備する必要があります。
必要書類は金融機関によって多少異なる場合がありますが、一般的には以下のような書類が必要になります。
【一般的に必要となる書類】
① 被相続人(亡くなった方)の死亡の事実が分かる戸籍謄本(除籍謄本)
例:死亡の記載がある戸籍謄本や除籍謄本。被相続人の最終の本籍地で取得します。
② 調査する人が相続人であることが分かる戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)
例:出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えて相続関係を証明する必要があります。場合によっては複数の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本など)を集める必要があります。
③ 調査する人(相続人)の印鑑証明書と実印
例:金融機関に提出する依頼書などに実印を押すため、印鑑証明書(発行から3か月以内が一般的)を用意します。
④ 調査する人(相続人)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)
例:身分証明書として提示が求められるケースが多いです。
【補足】
この中で最も取得が大変なのが、②の「相続人であることを示す戸籍謄本」です。
これは単独の戸籍で済むとは限りません。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて取り寄せ、さらに相続人との関係が分かる戸籍(結婚・転籍などがあればその都度取得が必要)も揃える必要があります。
手続きの手間を減らしたい場合は、代わりに「法定相続情報一覧図」を法務局で作成しておくと便利です。これは、戸籍謄本の束の代わりに1枚で相続関係を証明できる書類で、多くの金融機関で利用できます。
書類がすべて揃ったら、各金融機関の窓口や郵送などで「全店照会」などの調査依頼を行います。金融機関によっては、書類の原本やコピーの提出方法が異なる場合があるので、事前に問い合わせて確認しておくと安心です。
口座が発覚したら残高証明書、利息計算書、取引履歴を発行してもらう
亡くなった方が利用していた口座が分かったら、速やかに残高証明書、利息計算書、取引履歴などを取得しましょう。これらの書類は、遺産分割協議や相続税申告に必要になるだけでなく、被相続人の資産状況を正確に把握するために大切です。
【残高証明書】
残高証明書を発行してもらえば、被相続人が死亡した時点でその口座にいくら預金があったのかを確認できます。
相続税申告では、被相続人の死亡日時点の残高を基準に計算するため、この証明書は必ず取得しておきましょう。
なお、ゆうちょ銀行では残高証明書の発行依頼だけでは口座の一括調査(名寄せ)はできないため、別途「貯金等照会書」を提出して全店照会を依頼する必要があります。これを忘れると、ほかの支店の口座が見つからない場合があるので注意が必要です。
【信用金庫や農業協同組合(JA)について】
信用金庫やJAバンクなどでは、預貯金以外に「出資金」があるケースもあります。出資金は預金とは扱いが異なり、組合員資格に関連する財産ですので、調査漏れがないよう必ず確認しましょう。
【取引履歴】
取引履歴を過去3年分(目安)遡って取得しておくと、過去の出金や贈与、送金履歴などを確認できます。これにより、誰かに多額の贈与をしていないか、あるいはお金を貸したりしていないかなど、遺産分割協議の参考資料として活用できます。
【利息計算書】
利息計算書は、口座の利息収入を計算するために必要であり、相続税申告でも必要になることがあります。あわせて取得しておくと安心です。
重要:全店照会をすれば口座は凍結される!
相続人であれば金融機関に対して預金の調査(全店照会)を依頼できますが、この手続きは同時に「口座名義人が死亡した」ことを金融機関に正式に知らせることになります。
そのため、手続きをした時点で口座は凍結され、自由にお金を引き出すことができなくなります。生活費や葬儀費用など、当面の支払いに充てる予定がある場合は、口座凍結後では簡単に引き出せません。
口座が凍結された後に預金を引き出すためには、相続手続きを済ませて名義変更を行うか、相続人全員の同意や必要書類をそろえて「相続預金の仮払い制度(遺産分割前の一部払い戻し)」を利用する必要があります。
ただし、この手続きは金融機関によって方法や必要書類が異なるため、事前に金融機関に問い合わせて確認しておくとスムーズです。
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