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建設業許可があっても他県で仕事請け負うには大臣許可が必要か?

国土交通大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)があります。

この2つの許可の違いは、営業所がある場所による区分と元請業者が発注する下請工事の1件あたりの金額による区分による違いです。

営業所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が1つの都道府県のみにある場合は、営業所がある地域の知事許可を取得することになります。

大臣許可と知事許可の違いは営業所をどこに設置するかということだけです。

では建設業法で言う営業所とは、以下の要件を言います。

営業所という名称は、支店、出張所など名称であってもかまいません。

①建設工事の請負契約の締結を行う場所でその事務所に契約締結の権限が与えられていること。

(海外にある支店等は営業所には該当しません)

②請負契約を締結するとは、契約書の締結を行う行為だけでなく、工事の見積りや入札などの請負契約の締結に係る実質的な行為があること。

③専任技術者が常勤していること。

④常時使用する権原を有していること。

⑤建設業許可上の営業所になるには届け出が必要になります。 

上記の要件を満たしていれば、例えば、大阪府知事許可の建設業者が東京都内の建設工事行うことも可能です。このような場合は請負契約の締結は大阪の営業所で行うことになりますので注意が必要です。

以上からお分かりのように「営業所」は、常時建設工事に関する見積もり、入札、請負契約等の実体的な業務を行う事務所を言い、単なる工事事務所(現場事務所)、連絡所、資材置き場などはこの「営業所」にはあたりません。

事務所としての機能を備えていても、契約の締結や見積もり等は本社で行うような場合には、その支店は営業所に該当しません。

また、複数の事業を行う企業で、建設工事以外の事業だけを行う事務所(例えば物販のみを行う店舗など)は、常時建設工事に関する実体的な業務を行うとは言えないため、やはり「営業所」にあたりません。

この「営業所」が2つ以上の都道府県に存在するか、1つの都道府県内にだけ存在するかで、大臣許可か知事許可かを判断することになります。

特定建設業は、「元請業者」が、工事の一部を下請に出す場合で、1件の工事あたりの下請発注金額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上になる場合に分類されます。複数の下請業者に発注する場合、その合計額が上記の金額以上になる場合も含みます。

ちょっと分かりにくいですが、1億円の下請発注をする場合でも、自社が「元請業者」でない場合は、特定建設業ではないことになります。つまり自社が1次下請の場合は、いくら再下請工事を発注しても特定建設業にはなりません。

一般建設業は、特定建設業にあたる事業者以外が該当します。

元請業者であっても、1件あたりの下請発注金額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の場合には、一般建設業ということになります。

また、工事のすべてを自社で施工する場合(下請工事を発注しない場合)も、下請発注金額は0なので、当然一般建設業になります。

まとめると、次のような分類ができます。

a「大臣許可」の「特定建設業」

b「大臣許可」の「一般建設業」

c「知事許可」の「特定建設業」

d「知事許可」の「一般建設業」

同一の事業者が、1つの業種について一般と特定両方の許可を受けることはできませんし、同一の事業者が一部の業種を大臣許可、他の業種を県知事許可という受け方をすることもできません。

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