〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
弊所へのセールスの電話は固くお断りします

お気軽にお問合せ・ご相談ください

070-8938-3225

成年後見制度って何?

成年後見制度って何?

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でないと認められた人が、不利益を被らないように法律的な面から支援する制度です。

この制度における後見人は、法律上の代理や財産管理などを行う役割を担っており、日常生活における食事の世話や介護といった実際の身体介助は職務に含まれていません。つまり、成年後見人は法律的な支援者であるという位置づけです。

成年後見制度には2つの種類があります

1. 法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力が低下している人を支援するための制度で、家庭裁判所が成年後見人を選任します。配偶者や子ども、親族などが申し立てを行うことで手続きが始まります。

この制度は、本人の判断能力の程度に応じて以下の3つに分類されます。

後見:判断能力をほとんど欠く状態

保佐:判断能力が著しく不十分な状態

補助:判断能力が一部不十分な状態

それぞれの状態に応じて、後見人・保佐人・補助人が選ばれ、適切な支援を行います。

2. 任意後見制度

任意後見制度は、将来判断能力が低下することに備え、自分自身で信頼できる人(任意後見人)を選び、元気なうちに契約を結んでおく制度です。

実際に判断能力が低下したときに、契約を交わしていた任意後見人が家庭裁判所に申し立てを行うことで、任意後見が開始されます。

自分の意思で後見人を選べるため、将来に対する安心感を得られる点が特徴です。

法定後見と任意後見の比較

  法定後見 任意後見  
権限 ①財産管理②法定行為の代理・取消③身上監護 ①財産管理②任意後見で定めた代理権の範囲③身上監護  
選任 ・家庭裁判所の裁量で法定後見人選任
・家庭裁判所の裁量で後見監督人選任
・任意後見人は契約で任意に選任
・家庭裁判所の裁量で任意後見監督人選任
 
取消権 本人がした契約を法定後見人は契約を取り消しできる(日用品の購入等を除く) 任意後見人は契約えお取消しできない  
報酬 ・法定後見人の報酬(2万~5万円が毎月発生) ・任意後見人は無報酬も可能
・任意後見監督人への報酬(1万~3万円が毎月発生)
 
監督機関 家庭裁判所または後見監督人 任意後見監督人  

後見監督人・任意後見監督人は申し立て人により家庭裁判所が選任します。本人の親族等ではなく,第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士等の専門職や法律,福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。

成年後見制度を利用するメリット・デメリット

成年後見制度は、認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分になった方の権利や財産を守るための制度です。ただし、制度の利用は義務ではなく、本人や家族など身近な人が必要性を感じたときに申し立てを行うことで、はじめて手続きが開始されます。

一方で、成年後見制度は一度利用を開始すると、原則として途中で取り下げることはできません。そのため、制度のメリットとデメリットをよく理解した上で、慎重に利用を検討することが大切です。

成年後見制度のメリット

・不利益な契約を防止できる

 認知症などで判断力が低下していても、本人が自分で契約してしまうことがあります。成年後見制度を利用すれば、本人の代わりに後見人が内容を確認・判断するため、不利な契約を未然に防ぐことができます。

・すでに結ばれた不利益な契約も取り消せる

 仮に本人が悪徳業者などと契約を結んでしまった場合でも、後見人がその契約を無効にできる場合があります。

・法的手続きや契約を代行して進められる

 施設入所の契約や介護サービスの利用など、本人が単独で進めるのが難しい手続きについて、後見人が代わりに対応できます。

・財産の管理と保護ができる

 詐欺や家族による使い込みなどから財産を守ることができます。後見人は家庭裁判所の監督のもとで財産管理を行います。

・相続の際に財産状況が明確になる

 制度利用中は財産が適切に管理・記録されるため、相続が発生した際の財産確認がしやすくなります。
 

成年後見制度のデメリット

・後見人の負担が大きい

 後見人は定期的な報告や家庭裁判所への手続きが求められ、責任も重く、継続的な労力が必要になります。

・柔軟な財産運用が制限される

 成年後見制度の目的は「本人の保護と生活の安定」であるため、たとえば将来の相続対策としての不動産購入や投資など、本人の利益とは直接関係しない行為は認められません。

・費用がかかる

 家庭裁判所によって選任される専門職後見人(弁護士・司法書士など)には報酬が発生し、月額1〜数万円程度の費用が必要になる場合があります。

・制度の柔軟性に限界がある

 たとえ任意後見制度であっても、契約書に基づく範囲内でしか権限を行使できず、制度の趣旨に反する行為は制限されます。本人の意思を尊重しながらも、一定のルールに沿って動く必要があります。

 

まとめ

成年後見制度は、本人の生活と財産を守る上で非常に有効な制度ですが、その反面、自由度の低さや費用・手間などの課題もあります。制度の目的や制約をよく理解し、本人と家族にとって本当に必要かどうかを見極めたうえで、利用を検討することが重要です。

 

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
070-8938-3225
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

070-8938-3225

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/05/24
ホームページを公開しました
2024/05/23
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/05/22
「事務所概要」ページを作成しました

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日