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建設工事の単価契約について、わかりやすく解説します
単価契約とは?
建設工事の契約には、大きく分けて「単価契約」と「総価契約」の2種類があります。
単価契約: 工事の量が決まっていない部分、例えば使った材料の量や作業時間などについて、単位あたりの価格(単価)をあらかじめ決めておく契約です。実際に使った量に単価を掛けて、後で支払額を計算します。
総価契約: 工事全体の費用を最初に全て決めておく契約です。材料費や人件費など、全ての費用を含んだ金額を事前に確定します。
単価契約が違法になるケース
単価契約自体は違法ではありませんが、偽装請負という形で違法になる可能性があります。
偽装請負とは? 本来、請負契約は「あるものを作り上げる」という目的で行われます。しかし、単に「人を使って作業してもらう」という目的で契約する場合、これは請負契約ではなく、労働者の派遣とみなされ、偽装請負となります。例えば、「作業員1人あたり1時間1000円」のように、労働者個人に直接対価を支払うような契約は、偽装請負に該当する可能性があります。
偽装請負と判断されるケース
労働者の数が中心: 契約の際に、作業内容よりも作業員の数や時間が中心になっている場合。
支払いが時間単位: 人件費が時間単位で計算されている場合。
指揮命令系統が曖昧: 発注者が作業員に対して直接指示を出している場合。
なぜ偽装請負が問題になるのか?
偽装請負は、労働者の社会保険への加入や労働条件の確保といった点で問題が生じる可能性があります。また、下請け事業者の立場が弱くなり、不当な低価格での受注を強いられるといった問題も起こりえます。
単価契約をする際の注意点
契約内容を明確にする: 契約書に、どのような作業を行うのか、どの部分が単価契約なのか、支払いの基準などを具体的に記載しましょう。
偽装請負にならないように注意する: 作業内容や支払いの方法など、偽装請負と判断されないように注意しましょう。
軽微な工事の判断(注): 建設業許可が不要な軽微な工事かどうかは、工事全体の金額で判断されます。単価契約でも、合計金額が一定額を超えれば、建設業の許可が必要になる場合があります。
(注)軽微な工事
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
単価契約の考え方(引用元:国土交通省HP)
この例では、一見すると各工事が500万円未満のため、建設業許可は不要(軽微な建設工事)と思われるかもしれません。
しかし、請け負った工事全体の請負金額の合計は、200万円+100万円+300万円=600万円となるので、軽微な建設工事には該当しません。
この場合、建設業許可が必要ということです。
よくある質問
・単価契約の方が総価契約よりもリスクが高いですか?
どちらにもメリットとデメリットがあり、一概にどちらがリスクが高いとは言えません。工事の内容や状況によって、適切な契約方法を選ぶ必要があります。
・単価契約でトラブルになることが多いですか?
契約内容が曖昧な場合や、偽装請負に該当するケースでは、トラブルになる可能性が高まります。
・単価契約でも、後から追加料金を請求されることはありますか?
契約内容によって異なりますが、追加工事が必要になった場合などは、追加料金が発生する可能性があります。
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