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フリーランス新法が令和6年11月1日に施行され、これに伴い、より具体的な規制内容を示すための各種省令や指針が定められました。
具体的には、以下の通りです。
施行令・公取規則・厚労省規則の発令: フリーランス新法の施行に合わせ、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」など、3つの省令が制定されました。これにより、フリーランスと発注企業間の取引に関する具体的なルールが明確化されました。
厚生労働省告示指針の発令: フリーランス新法12条~14条で定められている、募集情報の表示、育児・介護への配慮、ハラスメント対策について、より具体的な指針が厚生労働省から示されました。この指針は、フリーランスが安心して働くための環境整備に役立つことが期待されます。
これらの施行により、フリーランスの保護が強化され、より公正な取引環境が整うことが期待されます。
フリーランス新法の概要1/2
フリーランス新法の概要2/2
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令
はじめに
2024年11月1日に施行されたフリーランス新法の具体的な内容を定める「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」について、よりわかりやすく解説します。この施行令は、フリーランスと発注企業間の取引をより公正にするための詳細なルールを示しています。
1. 受領拒否や報酬減額などの禁止
・一定期間以上の取引で適用: 1か月以上継続して仕事を依頼している場合、発注企業は、フリーランスの責任ではない理由で、報酬を減らしたり、仕事を途中でやめさせたりすることは禁止されます。
・禁止される行為: 受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき、給付内容の変更・やり直し強制、特定の物やサービスの購入・利用強制、経済的な利益の要求など。
2. 募集情報の正確な表示
・対象となる情報: フリーランスの仕事を探す際に、発注企業が公開する情報(仕事の内容、場所、期間、報酬、契約の解除条件など)は、正確で最新のものでなければなりません。
・虚偽や誤解を与える表示禁止: フリーランスを誤解させるような情報や、事実と異なる情報を公開することは禁止されます。
3. 妊娠・出産、育児や介護に対する配慮
・一定期間以上の取引で適用: 6か月以上継続して仕事を依頼している場合、発注企業は、フリーランスが妊娠・出産・育児・介護をしている場合、その状況に合わせて仕事を調整するなどの配慮をしなければなりません。
・6ヶ月未満でも、契約期間全体が6ヶ月以上見込まれる場合は、配慮の対象となる。
・継続的業務委託の定義: 基本契約を結んでいる場合や、契約が1か月以上途絶えない場合は、継続的な仕事とみなされます。
・配慮の内容: 状況に応じて、仕事の量を調整したり、勤務時間を変更したり、リモートワークを許可したりなどの対応が考えられます。
4. 契約解除の予告
・一定期間以上の取引で適用: 6か月以上継続して仕事を依頼している場合、発注企業が契約を解除する場合には、フリーランスに対して少なくとも30日前に通知しなければなりません。
適用範囲: このルールは、6ヶ月以上継続して仕事をしているフリーランスとの契約に適用されます。
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