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フリーランス新法についてわかりやすく解説

フリーランス新法が令和6年11月1日に施行され、これに伴い、より具体的な規制内容を示すための各種省令や指針が定められました。

具体的には、以下の通りです。

施行令・公取規則・厚労省規則の発令: フリーランス新法の施行に合わせ、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」など、3つの省令が制定されました。これにより、フリーランスと発注企業間の取引に関する具体的なルールが明確化されました。

厚生労働省告示指針の発令: フリーランス新法12条~14条で定められている、募集情報の表示、育児・介護への配慮、ハラスメント対策について、より具体的な指針が厚生労働省から示されました。この指針は、フリーランスが安心して働くための環境整備に役立つことが期待されます。

これらの施行により、フリーランスの保護が強化され、より公正な取引環境が整うことが期待されます。

フリーランス新法の概要1/2

フリーランス新法の概要2/2

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令
はじめに

2024年11月1日に施行されたフリーランス新法の具体的な内容を定める「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」について、よりわかりやすく解説します。この施行令は、フリーランスと発注企業間の取引をより公正にするための詳細なルールを示しています。

1. 受領拒否や報酬減額などの禁止

・一定期間以上の取引で適用: 1か月以上継続して仕事を依頼している場合、発注企業は、フリーランスの責任ではない理由で、報酬を減らしたり、仕事を途中でやめさせたりすることは禁止されます。

・禁止される行為: 受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき、給付内容の変更・やり直し強制、特定の物やサービスの購入・利用強制、経済的な利益の要求など。

2. 募集情報の正確な表示

・対象となる情報: フリーランスの仕事を探す際に、発注企業が公開する情報(仕事の内容、場所、期間、報酬、契約の解除条件など)は、正確で最新のものでなければなりません。

・虚偽や誤解を与える表示禁止: フリーランスを誤解させるような情報や、事実と異なる情報を公開することは禁止されます。

3. 妊娠・出産、育児や介護に対する配慮

・一定期間以上の取引で適用: 6か月以上継続して仕事を依頼している場合、発注企業は、フリーランスが妊娠・出産・育児・介護をしている場合、その状況に合わせて仕事を調整するなどの配慮をしなければなりません。

・6ヶ月未満でも、契約期間全体が6ヶ月以上見込まれる場合は、配慮の対象となる。

・継続的業務委託の定義: 基本契約を結んでいる場合や、契約が1か月以上途絶えない場合は、継続的な仕事とみなされます。

・配慮の内容: 状況に応じて、仕事の量を調整したり、勤務時間を変更したり、リモートワークを許可したりなどの対応が考えられます。

4. 契約解除の予告

・一定期間以上の取引で適用: 6か月以上継続して仕事を依頼している場合、発注企業が契約を解除する場合には、フリーランスに対して少なくとも30日前に通知しなければなりません。

適用範囲: このルールは、6ヶ月以上継続して仕事をしているフリーランスとの契約に適用されます。


 

公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則
はじめに
 
2024年11月1日に施行されたフリーランス新法の具体的なルールを定めるために、公正取引委員会は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」を制定しました。この規則では、フリーランスの方々と発注企業との間で行われる業務委託契約に関する具体的な内容が定められています。
 
施行規則の主な内容
1. 契約内容の明示
・明示すべき事項: 発注企業は、フリーランスに仕事を依頼する際に、契約内容を具体的に明示しなければなりません。明示すべき事項には、依頼する仕事の内容、報酬額、支払い時期など、フリーランスにとって重要な情報が含まれます。
 
・追加的な明示事項: 報酬の支払方法が現金や銀行振込以外の場合(手形やファクタリングなど)には、特別な明示事項が必要となります。
 
2. 報酬の額の明示
・具体的な金額の明示: 原則として、報酬の額は具体的な金額で明示しなければなりません。
・例外: 報酬額を事前に具体的に定めることが難しい場合は、報酬額を算出する方法を明示することで対応できます。
 
3. 未定事項がある場合の対応
・未定事項の明示: 契約内容の一部がまだ決まっていない場合、その理由と決定予定日を明示しなければなりません。
・決定後の速やかな通知: 未定事項が決定した場合は、速やかにフリーランスに通知する必要があります。
 
4. 再委託の場合の支払い期限
・特別な支払い期限: 発注企業が、別の企業から仕事を請け負い、その仕事をさらにフリーランスに再委託する場合、フリーランスへの支払い期限は、発注企業が支払いを受ける期限から30日以内とすることができます。
明示事項: 再委託であることや、元の発注企業に関する情報などをフリーランスに明示する必要があります。


厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則
はじめに
2024年11月1日に施行されたフリーランス新法の具体的なルールを定めるために、厚生労働省は「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」を制定しました。この規則は、主にフリーランスの働く環境の整備に関する内容を詳細に定めています。
 
施行規則の主な内容
1. マタハラ防止措置の具体化
・マタハラに該当する行為の明確化: フリーランスが妊娠・出産を理由に不当な扱いを受ける「マタニティハラスメント(マタハラ)」を防ぐため、具体的な行為例が示されました。これにより、フリーランスは自分がマタハラを受けているかどうかをより明確に判断できるようになります。
 
2. 契約解除時の予告方法の明確化
・予告方法: 発注企業がフリーランスとの契約を解除する場合、書面、ファックス、メールなどの方法で、少なくとも30日前に事前に通知しなければなりません。
 
3. 契約解除の例外
・やむを得ない事情の場合: 天災地変などのやむを得ない事情が発生した場合や、発注企業が別の企業から受託した仕事がなくなった場合など、特別な事情がある場合は、30日前の予告なしに契約を解除できるケースが定められています。
 
4. 契約解除の理由の開示
・理由開示の方法: 発注企業が契約を解除する場合、フリーランスから理由の説明を求められたときは、書面、ファックス、メールなどの方法で、遅滞なく理由を説明しなければなりません。
・理由開示の例外: 第三者の利益を害するおそれがある場合など、特別な事情がある場合は、理由の説明をしない場合があります。
 
よくある質問
・マタハラに該当する行為にはどのようなものがありますか? 
妊娠や出産を理由に、仕事を与えなかったり、仕事量を減らしたりする行為などが挙げられます。
 
・契約解除の予告は必ず30日前に行わなければなりませんか? 
天災地変など、やむを得ない事情がある場合は、30日前の予告なしに契約を解除できる場合があります。
 
・契約解除の理由を必ず開示しなければなりませんか? 
第三者の利益を害するおそれがある場合など、特別な事情がある場合は、理由の説明をしない場合があります。

 

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