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代表取締役を変更したら建設業許可の変更届が必要です

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建設業許可の変更届について、わかりやすく解説します

建設業許可の変更届が必要な理由

建設業許可は、建設工事を行うための「お墨付き」のようなものです。この許可は、会社(法人)の代表者や経営状況など、様々な要素に基づいて発行されます。

もし、代表者が変わったり、会社の状況に大きな変化があった場合、一度発行された許可の内容と実態が合わなくなってしまう可能性があります。そのため、このような変更があった際には、行政に届け出(変更届)を行うことが義務付けられています。

変更届が必要なケースと、その理由

代表取締役の変更:

会社の顔となる代表者が変わるということは、会社そのものが大きく変わることを意味します。
新しい代表者が、建設業を行う上で必要な資格や経験を持っているかなどを確認するため、変更届が必要になります。

経営業務の管理責任者の変更:

経営業務の管理責任者は、会社の建設工事に関する業務を統括する重要な役割を担っています。
この人が変わると、工事の品質や安全管理に影響が出る可能性があるため、変更届が必要になります。

変更届の手続き

変更届を出す際には、いくつかの書類が必要になります。

・変更届出書: 標準的な様式で、変更になった内容を記載します。

・役員の略歴書: 新しい役員の経歴や経験などを記載します。

・履歴事項全部証明書: 法務局で取得する書類で、会社の登記内容が記載されています。

・誓約書: 新しい役員が、建設業を行う上で必要な資格や経験を持っていることを誓約する書類です。

・登記されていないことの証明書: 新しい役員が、破産などの状態にないことを証明する書類です。

・身分証明書: 新しい役員の身分を証明する書類です。
 

変更届を出す際の注意点

・提出期限: 変更があった日から30日以内に出す必要があります。
あくまで代表者が交代した日(登記上の就任・退任の日付)から30日以内です。
間に合わない場合: どうしても30日以内に手続きができない場合は、事情を説明する書類を添えて提出しましょう。

・必要な書類: 提出する書類は、変更内容によって異なります。
①以前から在籍していた取締役が代表取締役に就任した
 1.変更届出書
 2.就任した役員の略歴書
 3.履歴事項全部証明書 代表取締役の就任が確認できるもの

 

②社外から新たな取締役が就任し、代表取締役にも就任した
 1.変更届出書
 2.誓約書
 3.就任した役員の略歴書
 4.就任した役員の登記されていないことの証明書
 5.就任した役員の身分証明書
 6.履歴事項全部証明書 代表取締役の就任が確認できるもの

・提出先: 許可を受けた行政機関(都道府県知事や国土交通大臣など)に提出します。

・事前に準備: 必要な書類の準備には時間がかかる場合がありますので、事前に準備を始めましょう。
建設業に関連する以下の許認可をお持ちの方はそちらの変更届の届け出をもお忘れなく!

 ▼ 産業廃棄物収集業許可

 ▼ 宅地建物取引業許可

 ▼ 建築士事務所登録

 ▼ 電気工事業開始届に伴う変更届

 ▼ 解体工事業登録の変更届

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