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ドローン機体登録・飛行許可申請(全国対応)

ドローン飛行許可申請は行政書士にご相談ください

近年、ドローンの技術革新が著しく、個人での趣味利用はもちろん、ビジネスシーンでの活用も多様化しています。空撮によるプロモーション映像の制作、農業分野でのドローンを活用した作業効率化など、その活用範囲は広がり続けています。

しかし、ドローンの飛行には様々な規制があり、飛行許可申請の手続きは複雑で、専門知識が必要となります。特に、有人地帯での目視外飛行など、高度な飛行を行う場合には、より厳格な規制が適用されます。

「ドローンの飛行許可、どこから手をつければいいかわからない…」

「最新の法規制に詳しくないので、トラブルに巻き込まれるのが怖い…」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所では、ドローンに関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が、お客様のドローン飛行計画に合わせた最適なサポートを提供いたします。
・飛行許可申請代行

・法規制に関するコンサルティング

・安全な飛行のためのアドバイス

など、ドローンの飛行に関するあらゆるご相談に対応いたします。

ドローンで新たな可能性を切り開きましょう!

提供サービスの目次


ドローン飛行許可申請の流れは以下の通りです。

・許可が必要かチエック

・機体登録を行う

・操縦者要件を満たす

・申請書を作成する

・申請書を提出する

・補正指示に対応する

・許可証を受け取る


ドローン飛行許可が必要なケースとは?

①航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域

 ・空港周辺の空域

 ・一定の高度以上の空域

 ・緊急用務空域

②人または家屋の密集している家屋の上空

ドローンをこれらの規制空域で飛ばす場合には、国土交通大臣による許可が必要となります。
なお空港周辺、150m以上の空域、DID上空等の飛行許可があっても、
緊急用務空域の飛行はすることはできません。

緊急用務空域

災害等により捜索、救助活動等のため緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合には、当該災害の規模に応じ、国土交通大臣がその都度、緊急用務空域を指定し、航空局ホームページやTwitterで周知が行われます。
緊急用務空域が指定された場合には、空港周辺、150m以上の空域、DID上空等の飛行許可があっても緊急用務空域の飛行はすることができず、飛行エリアに新たに緊急飛行空域が指定された場合には速やかに飛行を中止させる必要があります。
無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に飛行させる空域が緊急用務空域に該当するかを確認しなければなりません。

航空法132条1項1号の規制(空域A、B、C) 
航空法132条1項2号の規制(空域D)        
                                       出所:国交省ホームぺージ「無人航空機の飛行禁止空域」


飛行許可が必要(機体)なドローンとは

主に飛行許可が必要なのは、機体本体とバッテリーの重量の合計が100グラム以上のドローンです(2022年6月20日に無人航空機の登録制度が施行されるタイミングに併せて除外される無人航空機重量が100グラム未満に変更されています)。

バッテリー以外の取り外し可能な付属品はこの重量には含まれません。
取り外し可能な付属品は、例えばプロペラガードなどです。
上記、いずれにも該当しない場合は、航空法上の許可は不要です。
しかしながら、小型無人機等飛行禁止法や条例など、ドローン関連法令で規制されている可能性がありますので、注意しましょう。


まずは機体登録を行いましょう

2022/6/20より改正航空法が施行され、100g以上のドローンには、機体登録が義務付けられました。
許可の条件として、原則「機体登録が完了していること」が必要となりますので、まだ機体登録が完了していない方は、手続きを行いましょう。

国土交通省から無人航空機登録ハンドブックが公開されています。

一読することをおすすめします。

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

下記のように登録不要なケースもありますが、かなり限定的であり、現実的には未登録のドローンは飛行ができないと言えます。

【登録が不要なケース】

・100g 未満のドローン

・航空法第 131 条の4のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの
(試験飛行の届出済みの場合等)

・建物内等の屋内で飛行する場合

機体登録と飛行許可申請は別物

機体登録を行った場合であっても、航空法上で規制されている飛行(DID地区での飛行など)を行う場合いは、許可申請が別途必要ですのでご注意ください。

 

航空法132条2項の規制(飛行方法)                              国土交通省HPより

機体登録の流れ

登録方法はオンライン(DIPS)によるものと書面(郵送)による方法があります。

機体登録から飛行可能になるまでの流れは以下のとおりです。
詳細は国土交通省ホームページに記載されていますので参照ください。

マニュアル

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/manual/

・アカウントの作成

・機体登録申請

・手数料納付

・登録記号(JU~)発行

・登録記号への表示

・リモートIDの設定(2022/6/20以降の申請の場合)

飛行可能

手数料は以下の通りです(自分で申請する場合)。

代理人が機体登録申請する場合は、別途報酬料金発生します。

機体登録手数料(2024年6月現在)

2022/6/20以降の登録申請にはリモートID機器が必要

無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発
信するリモートID機能を機体本体に備えなければなりません。
ただし、以下の飛行を行う場合はリモートID機器等の搭載が免除されます。

・無人航空機の事前登録受付が開始する令和3年12月20日から登録制度が施行されるまでの事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機

・あらかじめ国に届け出た特定区域の上空で行う飛行であって無人航空機の飛行を監視するために補助者の配置、区域の範囲の明示等の必要な措置を講じた上で行う飛行

・十分な強度を有する紐等(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行

・警察庁、都道府県警察または海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務を行う飛行

識別情報を電波で遠隔発信するためのリモートID機能は、内臓型と外付け型に分類できます。
いずれの場合であってもそれらの機器は技術規格書に準拠して開発・製造されたものであって航空局への届け出を義務付けています。

国土交通省ホームページに適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧が掲載されていますので確認ください。

リモートID機器の発信情報

リモートIDには静的情報として無人航空機の製造番号及び登録記号、動的情報として位置、高度、速度、時刻等の情報が含まれており、1秒に1回以上発信されます。
所有者や使用者の情報は含まれません。


操縦者要件を満たす

①飛行経歴

【基本要件】

・10時間以上の飛行経歴を有すること。

ドローンの種類ごとに10時間以上の飛行経歴が必要です。
この種類はドローンの機種ごとではなく形(飛行機、回転翼航空機、飛行船など)ごとの飛行経歴です。

許可申請されているほとんどはマルチコプターでプロペラが上向きにいくつかついているドローンで
す。
このタイプのドローンであれば違う製品のドローンを飛ばしても10時間の飛行経歴に加えることができます。

【夜間飛行の追加要件】

・十分な飛行経験

※夜間飛行許可を取得する場合に必要となります。

※審査要領に具体的数値の定めはありません。許可の内容により異なります。

【目視外飛行の追加要件】

・十分な飛行経験

※目視外飛行許可を取得する場合に必要となります。

※審査要領に具体的数値の定めはありません。許可の内容により異なります。

【物件投下の追加要件】

・5回以上の投下経験

※物件投下の許可を取得する場合に必要となります。

 

②知識
「航空法関係法令に関する知識を有すること」と「安全飛行に関する知識を有すること」が必要となります。
具体的には、天気、ドローンの点検する項目や安全機能などについての知識です。
そのため申請の前には、航空法はもちろん「申請書に添付する飛行マニュアル」や小型無人機等飛行禁止法、民法、河川法などドローンの飛行に関係する法律を十分理解することが必須です。

また機体の安全機能を理解する必要もあるため、ドローンの取扱説明書も熟読するようにしましょう。
あいまいな知識では、知らずに航空法や関係法令を犯してしまう可能性もありますし、逆に全貌がわからず飛行を躊躇してしまう可能性もあります。

③能力
安全確認の能力や機体の操縦能力が必要となります。例としては、風速・風向等の気象確認能力や上昇、一定位置・高度を維持したホバリング、ホバリング状態から機首の方向を90°回転、前後移動、水平方向の飛行、下降、GPSを使わない少し不安定な状態で安定してドローンを飛ばすことができるなどの操縦技術です。

飛行経歴が10時間以上ある場合であっても、規定の能力を有していない場合は、許可承認を取得することができませんのでご注意ください。


申請書を作成する

操縦者要件を満たすことができましたら、申請書を作成します。

作成の方法は、「Word(ワード)を利用する方法」と「オンライン申請システムであるDIPS(ドローン
情報基盤システム)」を利用する方法があります。

飛ばす目的に合わせて申請しますが、主に4種類あります。
業務、趣味、訓練、研究の4種類です。

申請には個別申請と包括申請があります。
業務目的以外では包括申請はできません。

【個別申請】

一般的な申請方法。飛行させるドローンの機体、操縦者が決まり、飛行させる具体的な日時や場所が決まっている場合の申請です。
包括申請に比べて、申請後の審査がスムーズですが、飛行スケジュールや飛行経路の変更が効かない
というデメリットがあります。

【包括申請】

包括申請は個別申請と違い具体的に飛行させる日時や場所が決まっていない場合の申請です。
例えば点検や測量など業務としてドローンを利用する際に悪天候によりドローンが飛ばせなくなった場合やルートを変更したい場合、個別申請の場合は改めて申請を行う必要がありますが、包括申請であればその必要がなく、作業への切り替えがスムーズになります。

※ただし、包括申請は業務での飛行を対象としており、趣味の飛行では承認が下りません。
趣味のドローン飛行で申請が必要な場合は、個別申請を行うようにしてください。

 
飛行許可申請の書類
国土交通省に申請するには、いくつかの書類作成が必要不可欠です。
・無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
・無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
・無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
・飛行の経路の地図
・無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(※既成品は省略可能)
・無人航空機の運用限界(※既成品は省略可能)
・無人航空機の追加基準への適合性
・無人航空機を飛行させる者一覧
・許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
飛行マニュアル(令和7年3月31日改定)
 

ドローンの飛行に関する主な法規制の種類
ここでは、ドローン飛行にかかる法規制を解説します。ドローン運航時に必要となる知識であるため、必ず抑えておきたいですね。
 
●航空法
航空法では、ドローンの飛行禁止空域や飛行方法などを定めています。
航空法に違反すると50万円以下の罰金となるため注意が必要です。
ドローンの飛行禁止空域は以下の通りです。
・150メートル以上の高さの空域
・空港周辺の空域
・緊急用務空域
・人または家屋の密集している地域
上記の空域でドローンを飛行させるためには、国土交通大臣の許可が必要です。
人口集中空域を調べる際には、国土地理院の「地理院地図」を参考にするとよいでしょう。
 
●小型無人機等飛行禁止法
 国の重要な施設周辺を飛行禁止空域と定める法律です。
 ・皇居・霞が関・永田町・首相官邸
 ・防衛省、対象外国公館、原発等
  常時指定の対象施設だけでなく必要に応じて一時的に飛行禁止区域の指定が発動されるので注意  が必要です(海外からの要人が来日、サミット、オリンピック開催等)。ドローンの他にも、ラジコン飛行機や気球、ハングライダーなどが規制の対象になります。違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
 
●電波法
電波法では、ドローン運航における「技適マークの有無」と「使われている周波数帯」について定めています。
技適マークとは、日本国内の電波法に適合したことを証明するマークを指します。
技適マークのない機体は、海外から輸入したドローンに多く見られます。
 2.4Ghz帯
 5.7Ghz帯
 5.8Ghz帯
2.4Ghz帯では許可は必要ありませんが、5.7Ghz帯と5.8Ghz帯では無線局の開局手続きと資格が必要です。
5.7Ghz帯は運送や農業などの大型の作業用のドローンなどに用いられ、5.8Ghz帯はドローンレースで多く利用されます。
 
●民法207条
他人の土地におけるドローンの飛行について定めていることが特徴です。
所有地の中には山林や、神社仏閣、観光地などが含まれます。
所有地の上空をドローンで無許可で侵入してしまうことは、民法709条の不法行為にあたります。
 □私有地上空の飛行に関する法律
 □私有地上空300m以内を飛行する場合には土地の所有者の承諾が必要
 
●道路交通法76条、77条
ドローンに関連する法律が定められています。
まず道路を占領してドローンを飛行させるためのセッテイングを行う行為は道路交通法違反となります。
ほかにも、道路でドローンを離着陸させるために半径5m以上にわたり道路を占領する行為や、道路
上の4.1m以下で飛行する行為も違反に含まれます。
歩道や路肩をドローンの離発着に利用したい際には、道路使用許可の申請を行うようにしましょう。また、高速道路の上空や交通量の多い幹線道路なども、ドローンが落下するトラブルを考慮して飛行
させないよう注意が必要です。
 □公道などの道路上を占有する場合、道路使用許可が必要
 
●プライバシー関連
 □人間を撮影すると肖像権侵害になる場合がある
 
□民家や人が映り込む可能性がある場合は、先に了承を得る
 
□SNSでの画像拡散は違法性が高いとみなされます
 
●都道府県・市町村条例
都道府県や市町村条例は、それぞれの地域によって異なるため、ドローンを飛行させる前に必ず確認しましょう。
特に市町村や都道府県を管理する場所でドローン運航したい場合は、許可を取る必要があるかチエックしておきたいですね。
 
罰則について
航空法令の規定に違反した場合は、次の罰則の対象となる可能性があります
(技能証明を有する者は
罰則に加えて、技能証明の取り消し等の行政処分の対象にもなる可能性があります)
違法行為 罰則

事故が発生した場合に飛行中止し負傷者を救護するなどの

危険を防止するための措置を講じなかったとき

2年以下の懲役または100万円以下の罰金
登録を受けていない無人航空機を飛行させたとき 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
アルコールまたは薬物の影響下で無人航空機を飛行させたとき 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

・登録記号の表示またはリモートIDの搭載をせずに飛行させたとき

・規制対象となる飛行の区域または方法に違反して飛行させたとき

・飛行前の確認せずに飛行させたとき

・航空機またはほかの無人航空機との衝突防止をしなかったとき

・他人に迷惑を及ぼす飛行をおこなったとき

・機体認証で指定された使用の条件の範囲を超えて特定飛行をおこなったとき等

50万円以下の罰金

飛行計画を通報せず特定飛行をおこなったとき

事故が発生した場合に報告せず、または虚偽の報告をしたとき

30万円以下の罰金
技能証明を携帯せずに特定飛行をおこなったとき/飛行日誌を備えずに特定飛行をおこなったとき/飛行日誌を記載せず、または虚偽の記載をしたとき 10万円以下の罰金

カテゴリー別飛行申請の流れ

航空法で制限されている飛行形態の区分

飛行カテゴリー決定のフロー図

・カテゴリーⅠ飛行

特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。

・カテゴリーⅡ飛行

特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。

また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができますカテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。

※夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります。

詳細は「無人航空機操縦者技能証明制度等」、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」をご確認ください。

この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。

これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])。

・カテゴリーⅢ飛行

レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/koku_fr10_000042.html

出典:国土交通省 ドローン情報基盤システム操作マニュアル

出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/00157920.pdf

出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/00157920.pdf

出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/00157920.pdf

当事務所のサービスの特徴

複雑で面倒な手続きを一括対応

ドローンを飛行させる場合、航空法上の許可が必要となりますが、飛行させる場所や方法によって申請先も申請内容も変わってきます。
許可の申請はご自身で行うことも可能ですが、これらの手続きを全てご自身で行うとなるとかなりの時間と労力が必要となります。
また複雑な航空法や申請方法の齟齬により、お客様が気付かないうちに航空法違反になってしまうケースもあります。
当事務所はこのような複雑で面倒な手続きを全て代行いたしますので、
お客さまは本業に専念していただけます。

 

 

ドローン操縦士ライセンス保有の専門家が全国の飛行許可をお手頃価格で代行いたします。

お客さまからいただいたヒアリング情報をもとに当事務所がオンラインで飛行承認許可承認申請をし、許可を取得します。
ドローン操縦士ライセンスを有する行政書士が対応いたしますので安心してお任せください。
お手続きも国土交通省にオンライン申請するため、場所による追加料金の発生は一切ありません。

 

 

難しい独自飛行マニュアル作成もお任せください

許可を申請しても、独自飛行マニュアルがなければ、違法状態に気が付かないまま飛行させてしまう可能性があります。当事務所ではお客様に合わせた独自飛行マニュアルもーズナブルな価格で作成します。

 

手厚いアフターフォロー

許可の取得後、実際に飛行するときに分かりずらい点も、当事務所では、アフターフォローもしっかり対応させていただきます。特にドローンは法改正が頻繁に行われますので、法改正に合わせたご案内もさせていただきます。

基本の料金表

ここでは弊所のサービスの料金についてご案内いたします。

包括基本料金(日本全国・最大1年・操縦者1名・機体1台(国土交通省HP掲載機) 34,000円
個別基本料金(地域限定・飛行日指定・操縦者1名・機体1台) 37,000円
許可の更新(現在の飛行許可と同一条件で更新する場合) 25,000円
許可の更新(変更あり) 25,000円
+下記オプションより選択

上記基本料金はDIPSオンライン申請時の報酬料金です。価格はすべて税込み価格です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

オプションの料金表

操縦者1名追加 4,000円
機体1台追加 4,000円
国土交通省HP掲載以外の機体1台追加 8,000円
独自マニュアル作成(標準マニュアル適用外の許可) 10,000円
機体登録申請(注) 12,000円
国土交通省HP登録外機体は+5,000円
DID(人口集中地区) 4,000円
目視外飛行 4,000円
30m以内の飛行 4,000円
150m以上の飛行 20,000円
イベント飛行 20,000円
飛行箇所追加(個別申請時1ケ所につき) 4,000円
郵送申請 上記基本料金に+10,000円
関係各所の調整(1機関あたり) 10,000円~(*)
提出書類が発生する場合や別の許可申請が発生する場合は別途料金をいただきます。

※オプションサービス費用の料金についてはすべて税込み価格です。
※上記以外のオプションについては別途見積させていただきますのでご相談ください。
(注)価格には国土交通省の機体登録手数料を含んでいます

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
 

お問合せ

①お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。                     

  

 

 

 

申請内容のヒアリング

②申請に必要な情報となるヒアリングシートをお送りしますので、記入お願いいたします。

お見積りの提示

③ヒアリング内容をもとにお見積りをいたします。

 

ご入金

ご入金

お見積り内容にご同意いただけましたら指定口座にご入金お願
いいたします。

ヒアリング内容もとに申請に着手いたします。
なお②で不足する事項がある場合には追加で情報提供のご依頼をさせていただきます。

※申請にあたり、申請書類が完成してから、10日(土日祝除く)が必要となっております。
予定日までに飛行許可が取得できるよう、余裕をもった申請のお申込みをお願いいたします。
申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日から3~4
週間程度余裕をもって申請頂けますよう、ご協力をお願いします。

許可が下りるまで、適宜進捗をメールにて報告いたします。

後日、許可書原本と申請書類一式を郵送いたします。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

航空法上の「無人航空機」とはどのようなものを指すでしょうか。

①航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他他政令で定める機器を言います。現在政令で定める機器として定められているものはありません。
②構造上人が乗ることができないもの。「構造上人が乗ることができないもの」とは、単純に大きさのみで判断するのではなく、その機器の概括的な大きさや潜在能力を含めた構造・性能等によって、人が乗ることができるかどうかで判断されます。
③遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの。遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用して、空中での上昇、ホバリング、下降等の操作を行うことをいいます。自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより、自動的に操縦を行うことを言います。
④重量100g以上のもの。ここでいう重量とは、無人航空機本体の重量とバッテリーの重量の合計をいい、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないこととされています。

従来の「ラジコン」も「無人航空機」に含まれますか?

従来の「ラジコン」も重量 100g 以上のものは「無人航空機」に含まれます。

自分の所有する土地の上空でドローンを飛行させる場合でも、人口集中地区(DID)であれば許可が必要でしょうか?

自分の所有する土地の上空でドローンを飛行させる場合であっても人口集中地区である以上、許可は必要です。これは、操作を誤って自分の所有する土地の外に飛んでいってしまったり、強風等により予期しない場所に飛ばされてしまう可能性があり、近隣の人や物件に危害を加える可能性があるからです。

人口集中地区でも河川敷など人がいない場所がありますが、そのような場所で飛行させる場合でも許可は必要でしょうか?

河川敷など実際に人がいない場合であっても人口集中地区である以上、許可は必要です。これは、自分の所有する土地の上空の場合と同様に操作を誤るなどして人がいる場所に飛んでいってしまう可能性があり、近隣の人や物件に危害を加える可能性があるからです。

屋内で飛行させる場合でも、人口集中地区であれば許可は必要でしょうか?

屋内の飛行は航空法の規制対象外なので許可は不要です。

ゴルフ練習場のようにネットで囲われた場所で飛行させる場合でも自分の所有する土地の上空でドローンを飛行させる場合でも、人口集中地区(DID)であれば許可が必要でしょうか?

この場合、ネットでどのように囲われているかによって結論は異なります。ドローンが飛行範囲を逸脱することがないように、四方や上部がネットで囲われている場合は屋内とみなすことができ、航空法の規制対象外となるため、許可は不要です。一方で、操作を誤ってしまったときに、ドローンが外に飛び出してしまう可能性がある場合は、屋内とみなすことができませんので、許可が必要になります。
 

ドローンが地上とワイヤー等でつながっている場合でも人口集中地区であれば許可は必要でしょうか?

ドローンが地上とワイヤー等でつながっている場合でも、無人航空機に含まれ、航空法のルールが適用されます。ただし、2021年9月24日航空法施行規則改正により、以下の要件を満たせば許可なくDIDで無人航空機を飛ばせることが可能になりました。
①十分な強度のある紐等(長さが30m以下のものに限る)で係留することにより、無人航空機の飛行の範囲を制限したうえで行うものであること。
②前①の飛行範囲内に地上または水上の物件が存在しない場合に行うものであること。
③補助者の配置その他の上記①の飛行範囲内において無人航空機を飛行させる者およびこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置を講じて行うものであること。

飛行させようとしている場所が人口集中地区かわかりません。どのように確認すればよいですか?

「日の出から日没までの間」とはどのような時間帯でしょうか?(法第132条の2第1号)。

国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間になります。このため、日の出及び日没については、地域に応じて異なる時刻となります。

目視により常時監視」とは双眼鏡による監視や補助者による監視でもよいのでしょうか?(法第 132 条の2第2号)

「目視により常時監視」とは、飛行させる者が自分の目で見ることを指し、双眼鏡による監視や補助者による監視は含みません。
なお、眼鏡やコンタクトによるものは「目視」に含まれますが、これらを常用されている方は、無人航空機を飛行させる際も必要に応じて使用してください。

 「人又は物件」とありますが、関係者や飛行させる者が管理する物件も含まれるのでしょうか?(法第 132 条の2第3号)

「人」とは無人航空機を飛行させる者の関係者以外の者を指します。
(例えば、イベントのエキストラ、競技大会の大会関係者等、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)
「物件」とは飛行させる者又は飛行させる者の関係者が管理する物件以外の物件を指します。
(例えば、委託元等、法令で定める距離(30m)内に無人航空機が飛行することを了承している者)

 「催しが行われている場所上空」の飛行が原則禁止されているとのことですが、具体的にはどのようものが該当するのでしょうか?

「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者の集まるものを指します。
「多数の者の集合する」に該当するかについては、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうかによって総合的に判断されます。
(※)具体的には、以下のとおりとなります。
 
【 該当する例 】
・法律に明示されている祭礼
・縁日
・展示会
・プロスポーツの試合
・スポーツ大会
・運動会
・屋外で開催されるコンサート
・町内会の盆踊り大会
・デモ(示威行為) 等
 
【 該当しない例 】
・自然発生的なもの
(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混み 等)
(※)人数について、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合は、「多数の者の集合する」に該当する可能性があります。

「催しが行われている」時間はどのように判断すればよいでしょうか?

コンサートの開演前やスポーツの試合開始前などの開場から、これらの観客の退場後の閉場までは、当該場所に多数の者が集まる可能性があり、「催しが行われている」時間となります。
開場や閉場が行われない催しの前後で飛行させる場合には、個別の判断が必要となりますので、当所までご相談下さい。

 飛行禁止空域や飛行の方法に関する航空法の規定が適用されない、無人航空機の飛行とは、どのような飛行ですか?

国、地方公共団体又はこれらの依頼を受けた者が、事故・災害に際し、捜索、救助のために無人航空機を飛行させる場合には、航空法第 132 条(飛行の禁止空域)及び第 132 条の2(飛行の方法)の規定が適用されません。

 国・地方公共団体にかかわらない事業者独自の自主的災害対応は捜索、救助のための特例に含まれないのでしょうか?

含まれません。
事業者独自の対応は、許可・承認を取得して頂く必要があります。
なお、事故発生時等の無人航空機の使用に支障のないよう、数カ月から一年といった一定の期間内の飛行や、複数の箇所や地域における飛行について包括的に許可を行うなどの運用も考えています。

災害時の被害状況の調査は、「捜索・救助のために行う無人航空機の飛行」に該当しますか?

人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合における、人命の危機や財産の損傷を回避するための調査については「捜索・救助のために行う無人航空機の飛行」に該当します。

 飛行許可の申請場所はどこになるのでしょうか?

航空法第 132 条第1号の空域(空港等の周辺、高度 150m 以上)における飛行の許可申請については、各空港事務所になります。
それ以外の許可・承認については国土交通省航空局安全部運航安全課(以下、「本省運航安全課」という。)になります。
なお、最寄りの空港事務所等に申請書類を持参頂ければ申請場所となる本省運航安全課又は空港事務所にこれらの申請書類を経由することが出来ます。
※本省運航安全課及び空港事務所の所在地・連絡先等は、航空局ホームページに掲載していますので、こちらからご確認ください

 同じ場所を何度も飛行させるのですが都度申請が必要でしょうか。また、同じ飛行形態で複数の場所を飛行させるのですが、その都度申請が必要でしょうか?

反復して飛行させる場合や、異なる複数の場所で飛行させる場合は都度の申請ではなく、一度の申請(包括申請)が可能です。

飛行を予定していた当日に急に天気が悪くなってしまうことも想定されるため飛行の日時に幅を持たせて申請をしたいのですが。どのように申請すればよいでしょうか?

予備日を含めた申請は原則として3ヵ月までの幅をもって申請することが可能です。
また、継続的に飛行させることがあらかじめ分かっている場合には1年を限度に申請することができます。

 飛行経路が特定されない場合、「特定の場所や条件でのみ飛行させる場合は、その場所や条件を記載すること」とありますが、具体的にはどのような記載をすればよいのでしょうか?

例えば、「特定の場所」とは『大阪市の橋梁』、『大阪府内の道路』など飛行させる場所の特徴を記入してください。
また、「条件」とは、例えば、『周囲に第三者の物件がないこと』などの飛行させる場合の周囲の条件を記載してください。

飛行場所の緯度経度(世界測地系で秒単位)はどのようにして知ることができるのでしょうか?

緯度経度については、国土地理院が提供している「地理院地図」を活用することで、簡単に知ることができますので、ご活用ください。

飛行の海抜高度はどのようにして知ることができるのでしょうか?

地表又は水面からの高さに標高を加えた値が飛行の海抜高度となります。
なお、標高については、国土地理院が提供している「地理院地図」を活用することで、簡単に知ることができますので、ご活用ください。

 「飛行マニュアル」に変更があった場合は再度申請が必要でしょうか?

飛行マニュアルの形式的な変更など、再度の申請が不要と考えられる場合もありますので、飛行マニュアルの変更がある場合には、個別にご相談ください。

いかがでしょうか。

このように、当事務所のドローン申請許可取得サービスは、行政書士として専門知識とドローン操縦士ライセンス保有者の経験を活かし、お客様の飛行目的に合わせた最適な申請方法を提案できます。複雑な書類作成や行政庁との折衝も全て代行いたしますので、お客様は煩雑な手続きに時間を取られることなく、スムーズにドローン事業を始められます。当事務所は、機体登録から許可申請までワンストップでサポートすることで、お客様の貴重な時間とコストを節約できます。適正な料金体系と効率的な申請方法により、お客様の負担を最小限に抑えます。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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