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近年、ドローンの技術革新が著しく、個人での趣味利用はもちろん、ビジネスシーンでの活用も多様化しています。空撮によるプロモーション映像の制作、農業分野でのドローンを活用した作業効率化など、その活用範囲は広がり続けています。
しかし、ドローンの飛行には様々な規制があり、飛行許可申請の手続きは複雑で、専門知識が必要となります。特に、有人地帯での目視外飛行など、高度な飛行を行う場合には、より厳格な規制が適用されます。
「ドローンの飛行許可、どこから手をつければいいかわからない…」
「最新の法規制に詳しくないので、トラブルに巻き込まれるのが怖い…」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
当事務所では、ドローンに関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が、お客様のドローン飛行計画に合わせた最適なサポートを提供いたします。
・飛行許可申請代行
・法規制に関するコンサルティング
・安全な飛行のためのアドバイス
など、ドローンの飛行に関するあらゆるご相談に対応いたします。
ドローンで新たな可能性を切り開きましょう!
・許可が必要かチエック
・機体登録を行う
・操縦者要件を満たす
・申請書を作成する
・申請書を提出する
・補正指示に対応する
・許可証を受け取る
①航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域
・空港周辺の空域
・一定の高度以上の空域
・緊急用務空域
②人または家屋の密集している家屋の上空
ドローンをこれらの規制空域で飛ばす場合には、国土交通大臣による許可が必要となります。
なお空港周辺、150m以上の空域、DID上空等の飛行許可があっても、緊急用務空域の飛行はすることはできません。
緊急用務空域
災害等により捜索、救助活動等のため緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合には、当該災害の規模に応じ、国土交通大臣がその都度、緊急用務空域を指定し、航空局ホームページやTwitterで周知が行われます。
緊急用務空域が指定された場合には、空港周辺、150m以上の空域、DID上空等の飛行許可があっても緊急用務空域の飛行はすることができず、飛行エリアに新たに緊急飛行空域が指定された場合には速やかに飛行を中止させる必要があります。
無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に飛行させる空域が緊急用務空域に該当するかを確認しなければなりません。
航空法132条1項1号の規制(空域A、B、C)
航空法132条1項2号の規制(空域D)
出所:国交省ホームぺージ「無人航空機の飛行禁止空域」
主に飛行許可が必要なのは、機体本体とバッテリーの重量の合計が100グラム以上のドローンです(2022年6月20日に無人航空機の登録制度が施行されるタイミングに併せて除外される無人航空機重量が100グラム未満に変更されています)。
バッテリー以外の取り外し可能な付属品はこの重量には含まれません。
取り外し可能な付属品は、例えばプロペラガードなどです。
上記、いずれにも該当しない場合は、航空法上の許可は不要です。
しかしながら、小型無人機等飛行禁止法や条例など、ドローン関連法令で規制されている可能性がありますので、注意しましょう。
2022/6/20より改正航空法が施行され、100g以上のドローンには、機体登録が義務付けられました。
許可の条件として、原則「機体登録が完了していること」が必要となりますので、まだ機体登録が完了していない方は、手続きを行いましょう。
国土交通省から無人航空機登録ハンドブックが公開されています。
一読することをおすすめします。
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
下記のように登録不要なケースもありますが、かなり限定的であり、現実的には未登録のドローンは飛行ができないと言えます。
【登録が不要なケース】
・100g 未満のドローン
・航空法第 131 条の4のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの
(試験飛行の届出済みの場合等)
・建物内等の屋内で飛行する場合
機体登録と飛行許可申請は別物
機体登録を行った場合であっても、航空法上で規制されている飛行(DID地区での飛行など)を行う場合いは、許可申請が別途必要ですのでご注意ください。
航空法132条2項の規制(飛行方法) 国土交通省HPより
機体登録の流れ
登録方法はオンライン(DIPS)によるものと書面(郵送)による方法があります。
機体登録から飛行可能になるまでの流れは以下のとおりです。
詳細は国土交通省ホームページに記載されていますので参照ください。
マニュアル
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/manual/
・アカウントの作成
・機体登録申請
・手数料納付
・登録記号(JU~)発行
・登録記号への表示
・リモートIDの設定(2022/6/20以降の申請の場合)
飛行可能
手数料は以下の通りです(自分で申請する場合)。
代理人が機体登録申請する場合は、別途報酬料金発生します。
機体登録手数料(2024年6月現在)
2022/6/20以降の登録申請にはリモートID機器が必要
無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発
信するリモートID機能を機体本体に備えなければなりません。
ただし、以下の飛行を行う場合はリモートID機器等の搭載が免除されます。
・無人航空機の事前登録受付が開始する令和3年12月20日から登録制度が施行されるまでの事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機
・あらかじめ国に届け出た特定区域の上空で行う飛行であって無人航空機の飛行を監視するために補助者の配置、区域の範囲の明示等の必要な措置を講じた上で行う飛行
・十分な強度を有する紐等(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行
・警察庁、都道府県警察または海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務を行う飛行
識別情報を電波で遠隔発信するためのリモートID機能は、内臓型と外付け型に分類できます。
いずれの場合であってもそれらの機器は技術規格書に準拠して開発・製造されたものであって航空局への届け出を義務付けています。
国土交通省ホームページに適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧が掲載されていますので確認ください。
リモートID機器の発信情報
リモートIDには静的情報として無人航空機の製造番号及び登録記号、動的情報として位置、高度、速度、時刻等の情報が含まれており、1秒に1回以上発信されます。
所有者や使用者の情報は含まれません。
①飛行経歴
【基本要件】
・10時間以上の飛行経歴を有すること。
ドローンの種類ごとに10時間以上の飛行経歴が必要です。
この種類はドローンの機種ごとではなく形(飛行機、回転翼航空機、飛行船など)ごとの飛行経歴です。
許可申請されているほとんどはマルチコプターでプロペラが上向きにいくつかついているドローンで
す。
このタイプのドローンであれば違う製品のドローンを飛ばしても10時間の飛行経歴に加えることができます。
【夜間飛行の追加要件】
・十分な飛行経験
※夜間飛行許可を取得する場合に必要となります。
※審査要領に具体的数値の定めはありません。許可の内容により異なります。
【目視外飛行の追加要件】
・十分な飛行経験
※目視外飛行許可を取得する場合に必要となります。
※審査要領に具体的数値の定めはありません。許可の内容により異なります。
【物件投下の追加要件】
・5回以上の投下経験
※物件投下の許可を取得する場合に必要となります。
また機体の安全機能を理解する必要もあるため、ドローンの取扱説明書も熟読するようにしましょう。
あいまいな知識では、知らずに航空法や関係法令を犯してしまう可能性もありますし、逆に全貌がわからず飛行を躊躇してしまう可能性もあります。
③能力
安全確認の能力や機体の操縦能力が必要となります。例としては、風速・風向等の気象確認能力や上昇、一定位置・高度を維持したホバリング、ホバリング状態から機首の方向を90°回転、前後移動、水平方向の飛行、下降、GPSを使わない少し不安定な状態で安定してドローンを飛ばすことができるなどの操縦技術です。
飛行経歴が10時間以上ある場合であっても、規定の能力を有していない場合は、許可承認を取得することができませんのでご注意ください。
操縦者要件を満たすことができましたら、申請書を作成します。
作成の方法は、「Word(ワード)を利用する方法」と「オンライン申請システムであるDIPS(ドローン
情報基盤システム)」を利用する方法があります。
飛ばす目的に合わせて申請しますが、主に4種類あります。
業務、趣味、訓練、研究の4種類です。
申請には個別申請と包括申請があります。
業務目的以外では包括申請はできません。
【個別申請】
一般的な申請方法。飛行させるドローンの機体、操縦者が決まり、飛行させる具体的な日時や場所が決まっている場合の申請です。
包括申請に比べて、申請後の審査がスムーズですが、飛行スケジュールや飛行経路の変更が効かない
というデメリットがあります。
【包括申請】
包括申請は個別申請と違い具体的に飛行させる日時や場所が決まっていない場合の申請です。
例えば点検や測量など業務としてドローンを利用する際に悪天候によりドローンが飛ばせなくなった場合やルートを変更したい場合、個別申請の場合は改めて申請を行う必要がありますが、包括申請であればその必要がなく、作業への切り替えがスムーズになります。
※ただし、包括申請は業務での飛行を対象としており、趣味の飛行では承認が下りません。
趣味のドローン飛行で申請が必要な場合は、個別申請を行うようにしてください。
違法行為 | 罰則 |
---|---|
事故が発生した場合に飛行中止し負傷者を救護するなどの 危険を防止するための措置を講じなかったとき | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
登録を受けていない無人航空機を飛行させたとき | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
アルコールまたは薬物の影響下で無人航空機を飛行させたとき | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
・登録記号の表示またはリモートIDの搭載をせずに飛行させたとき ・規制対象となる飛行の区域または方法に違反して飛行させたとき ・飛行前の確認せずに飛行させたとき ・航空機またはほかの無人航空機との衝突防止をしなかったとき ・他人に迷惑を及ぼす飛行をおこなったとき ・機体認証で指定された使用の条件の範囲を超えて特定飛行をおこなったとき等 | 50万円以下の罰金 |
飛行計画を通報せず特定飛行をおこなったとき 事故が発生した場合に報告せず、または虚偽の報告をしたとき | 30万円以下の罰金 |
技能証明を携帯せずに特定飛行をおこなったとき/飛行日誌を備えずに特定飛行をおこなったとき/飛行日誌を記載せず、または虚偽の記載をしたとき | 10万円以下の罰金 |
航空法で制限されている飛行形態の区分
飛行カテゴリー決定のフロー図
・カテゴリーⅠ飛行
特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。
・カテゴリーⅡ飛行
特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。
※夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります。
詳細は「無人航空機操縦者技能証明制度等」、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」をご確認ください。
この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])。
・カテゴリーⅢ飛行
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/koku_fr10_000042.html
出典:国土交通省 ドローン情報基盤システム操作マニュアル
出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/00157920.pdf
出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/00157920.pdf
出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/00157920.pdf
ドローンを飛行させる場合、航空法上の許可が必要となりますが、飛行させる場所や方法によって申請先も申請内容も変わってきます。
許可の申請はご自身で行うことも可能ですが、これらの手続きを全てご自身で行うとなるとかなりの時間と労力が必要となります。
また複雑な航空法や申請方法の齟齬により、お客様が気付かないうちに航空法違反になってしまうケースもあります。
当事務所はこのような複雑で面倒な手続きを全て代行いたしますので、
お客さまは本業に専念していただけます。
お客さまからいただいたヒアリング情報をもとに当事務所がオンラインで飛行承認許可承認申請をし、許可を取得します。
ドローン操縦士ライセンスを有する行政書士が対応いたしますので安心してお任せください。
お手続きも国土交通省にオンライン申請するため、場所による追加料金の発生は一切ありません。
許可を申請しても、独自飛行マニュアルがなければ、違法状態に気が付かないまま飛行させてしまう可能性があります。当事務所ではお客様に合わせた独自飛行マニュアルもリーズナブルな価格で作成します。
許可の取得後、実際に飛行するときに分かりずらい点も、当事務所では、アフターフォローもしっかり対応させていただきます。特にドローンは法改正が頻繁に行われますので、法改正に合わせたご案内もさせていただきます。
ここでは弊所のサービスの料金についてご案内いたします。
包括基本料金(日本全国・最大1年・操縦者1名・機体1台(国土交通省HP掲載機) | 34,000円 |
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個別基本料金(地域限定・飛行日指定・操縦者1名・機体1台) | 37,000円 |
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許可の更新(現在の飛行許可と同一条件で更新する場合) | 25,000円 |
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許可の更新(変更あり) | 25,000円 +下記オプションより選択 |
上記基本料金はDIPSオンライン申請時の報酬料金です。価格はすべて税込み価格です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
操縦者1名追加 | 4,000円 |
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機体1台追加 | 4,000円 |
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国土交通省HP掲載以外の機体1台追加 | 8,000円 |
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独自マニュアル作成(標準マニュアル適用外の許可) | 10,000円 |
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機体登録申請(注) | 12,000円 国土交通省HP登録外機体は+5,000円 |
DID(人口集中地区) | 4,000円 |
目視外飛行 | 4,000円 |
30m以内の飛行 | 4,000円 |
150m以上の飛行 | 20,000円 |
イベント飛行 | 20,000円 |
飛行箇所追加(個別申請時1ケ所につき) | 4,000円 |
郵送申請 | 上記基本料金に+10,000円 |
関係各所の調整(1機関あたり) | 10,000円~(*) *提出書類が発生する場合や別の許可申請が発生する場合は別途料金をいただきます。 |
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
①お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
②申請に必要な情報となるヒアリングシートをお送りしますので、記入お願いいたします。
③ヒアリング内容をもとにお見積りをいたします。
ご入金
お見積り内容にご同意いただけましたら指定口座にご入金お願
いいたします。
ヒアリング内容もとに申請に着手いたします。
なお②で不足する事項がある場合には追加で情報提供のご依頼をさせていただきます。
※申請にあたり、申請書類が完成してから、10日(土日祝除く)が必要となっております。
予定日までに飛行許可が取得できるよう、余裕をもった申請のお申込みをお願いいたします。
申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日から3~4
週間程度余裕をもって申請頂けますよう、ご協力をお願いします。
許可が下りるまで、適宜進捗をメールにて報告いたします。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
いかがでしょうか。
このように、当事務所のドローン申請許可取得サービスは、行政書士として専門知識とドローン操縦士ライセンス保有者の経験を活かし、お客様の飛行目的に合わせた最適な申請方法を提案できます。複雑な書類作成や行政庁との折衝も全て代行いたしますので、お客様は煩雑な手続きに時間を取られることなく、スムーズにドローン事業を始められます。当事務所は、機体登録から許可申請までワンストップでサポートすることで、お客様の貴重な時間とコストを節約できます。適正な料金体系と効率的な申請方法により、お客様の負担を最小限に抑えます。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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