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情報商材・副業勧誘における二段階型勧誘と特定商取引法関係についてわかりやすく解説
SNSで副業の広告があり、情報商材のマニュアルを購入後、事業者から電話等の連絡予約をさせられて高額な契約をした。これは電話勧誘にあたるの?
事例
情報商材や副業の勧誘では、最初は無料や数千円の比較的購入しやすいマニュアルなどを販売するなどしてから、その説明のためと称して消費者に事業者に電話等の連絡の予約等をさせて、その電話やインターネット通話によって高額なサポート契約等をさせられた。(いわゆる二段階型の勧誘事例)
情報商材や副業の勧誘における二段階型勧誘は、非常に巧妙な手法であり、特定商取引法の適用範囲について疑問に思う方も多いでしょう。
事例のケースは、特定商取引法上の「電話勧誘販売」に該当する可能性が非常に高いです。このような二段階型の勧誘事例では事業者は電話勧誘販売の該当性を否定してくることが多くあります。特定商取引法では、インターネット回線を使って通話する形式(Zoom等映像を伴う場合も含む)を用いた場合であっても電話に該当するものとされています。
なぜ「電話勧誘販売」に該当する可能性が高いのか?
特定商取引法における「電話勧誘販売」とは、事業者が、消費者に対して電話をかけて、商品やサービスの購入を勧誘する行為を指します。
ごのケースでは、
初期段階での低額商品の販売: 無料または低額のマニュアルなどを販売することで、消費者の興味を引きます。
高額商品の勧誘: その後、電話やインターネット通話を通じて、高額なサポート契約などを勧誘します。
この一連の流れは、消費者の購買意欲を段階的に高め、最終的に高額商品を販売することを目的とした巧妙な手法と捉えられます。
特定商取引法において、電話勧誘販売は、事業者が消費者に電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、勧誘を行う行為と定義されています。事業者が巧妙な話術を用いて消費者に電話をかけさせ、その電話において意図せぬ高額な契約を勧誘する場合、消費者の意思形成が不十分であると考えられ、特定商取引法第2条第3項の「政令で定める方法」により電話をかけさせた場合に該当すると解釈されます。したがって、事業者が販売目的を隠して消費者に電話をかけさせ、契約を勧誘する行為は、電話勧誘販売に該当し、法的に規制の対象となります。
しかし、特定商取引法第26条第7項第1号では、「契約の申し込みや締結を希望する旨を明確に伝えた消費者に対して行う電話勧誘は、電話勧誘販売の規制対象外」とされています。
ここでいう「明確に伝えた」とは、例えば、「〇〇の商品を購入したいので、詳しく話を聞きたい」といったように、契約の意図を明確に示した場合や、過去の取引関係などから見て購入意欲が客観的に認められる場合を指します。
単に商品について問い合わせをしただけでは、「契約の申し込みや締結を希望する旨を明確に伝えた」とはみなされず、電話勧誘販売の規制対象となる可能性があります。
具体的に、どのような点が「電話勧誘販売」に該当する可能性があるのか?
・消費者の意思決定の自由を侵害する可能性: 初期段階の低額商品購入をきっかけに、消費者は事業者との信頼関係を築きやすく、高額商品の勧誘に対して抵抗感が薄れがちです。
・クーリング・オフ制度の適用範囲: 電話勧誘販売の場合、契約内容の説明が不十分であったり、重要な事項が告知されていなかったりする場合には、クーリング・オフを適用できる可能性があります。
・不実告知や誇大広告の禁止: 高額商品の効果や内容について、事実と異なる説明をしたり、過度に誇張した表現を用いたりすることは、特定商取引法違反となります。
「電話勧誘販売」に該当しないケースは?
・消費者が自ら事業者に連絡する場合: 消費者が自発的に事業者に連絡し、商品やサービスについて問い合わせた場合などは、電話勧誘販売には該当しません。
・既に取引関係がある場合: 過去に取引実績がある顧客に対して、新たな商品やサービスを提案する場合も、電話勧誘販売には該当しないケースがあります。
通信販売との関係について
ごの事例の補足として、最初のマニュアル購入が通信販売に該当する可能性についても触れておきます。
・通信販売: 書面、電話、ファックス、電子メールなど、対面販売以外の方法で商品を販売する行為です。契約は、書面や電子メールなど、書面によって行われます。
・電話勧誘販売: 事業者が、消費者に対して電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約の申込みを郵便等により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売のことです。
二段階型勧誘では、初期段階のマニュアル購入が通信販売に該当する場合でも、その後に行われる高額商品の勧誘が電話勧誘販売に該当する可能性があります。 この場合、初期段階の契約と後段の契約が異なる法律の規制を受けるという複雑な状況が発生します。
どちらが適用されるかは、契約の形態や内容によって異なります。 消費者は、どの法律が適用されるのかを正確に把握し、契約内容をよく確認することが重要です。
参考:
特定商取引法第2条第3項
三 電話勧誘販売とは、事業者が、消費者に対して電話をかけ、又は欺瞞的な方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約又は役務提供契約の申込みを郵便、電話、ファクシミリ、電子メールその他の方法により受け、又は契約を締結して行う商品、権利の販売又は役務の提供をいう。
特定商取引法第26条7項1号
7第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
一売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
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