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建設資材の購入先指定に関する解説:わかりやすく、具体的に解説します
元請けからの資材指定、どこまでがOK?
元請けから資材の購入先を指定されることは、建設現場ではよくあることです。しかし、この指定が、下請けにとって不当な負担となる場合、建設業法違反となる可能性があります。
何が問題になるのか?
下請けの利益を損なう可能性: 指定された資材が高価だったり、納期が遅れたりすると、下請けは余計な費用がかかったり、工期が遅れるリスクが高まります。
下請けの自由な選択を妨げる: 特定のメーカーや販売店を指定されることで、下請けはより良い条件で資材を購入する機会を失う可能性があります。
具体的に、どこからが違法になるのか?
契約締結前 vs. 契約締結後:
契約締結前に指定された場合は、下請けもその価格を考慮して見積もりを作成できるため、原則として問題ありません。
しかし、契約締結後に指定された場合は、下請けの自由な選択を制限するため、違法となる可能性が高まります。
取引上の地位の乱用:
元請けが、取引上の優位な立場を利用して、下請けに不当な要求をしている場合も違法です。例えば、大量の工事を常時発注しているような場合などが挙げられます。
資材の指定方法:
特定のメーカーや商品名、販売店を指定することは、明確な指定行為に当たります。
一方で、性能や規格を指定することは、必ずしも違法とは限りません。
建設業法
建築業法には以下が謡われています。
(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
第十九条の四 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない
「自己の取引上の地位を不当に利用して」とは?
これは、法律用語で、簡単に言うと「力関係を利用して、弱い立場の人を困らせる」ということです。例えば、元請けが、下請けに対して「この資材を使わないと、今後の仕事はもらえない」といった圧力をかけるような場合がこれに当たります。
まとめ
元請けからの資材指定は、状況によって違法となる可能性があります。下請けは、以下の点に注意しましょう。
・契約書をよく読む: 契約書に資材に関する特約事項が記載されているか確認しましょう。
・見積もりを慎重に行う: 指定された資材の価格や納期をしっかりと把握し、見積もりを作成しましょう。
・証拠を保管しておく: 不当な要求を受けた場合は、メールや書面などの証拠を保管しておきましょう。
【より具体的な例】
違法の可能性が高いケース:
・契約締結後に、高価な特殊な資材を指定された。
・元請けから、「この資材を使わないと、今後の仕事はもらえない」と言われた。
・特定の販売店しか取り扱っていない、入手困難な資材を指定された。
問題ない可能性があるケース:
・契約締結前に、一般的な資材を指定された。
・性能や規格を指定された。
・下請けが、複数の業者から見積もりを取って、最も安い業者から購入することができる。
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