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電子契約とは?をわかりやすく解説します
電子契約のイメージ
従来、契約を結ぶ際は、紙の契約書に署名・捺印し、郵送や直接手渡しで行うのが一般的でした。しかし、電子契約は、このプロセスをすべて電子的に行うことができる新しい契約の方法です。
例えば、
作成: パソコンやスマートフォンで契約書を作成します。
署名: 電子署名と呼ばれる技術を使って、まるで紙に署名するのと同じように契約書に署名します。
交換: 作成した契約書を相手方に電子メールなどで送ります。
保管: 電子データとして安全に保管します。
ビジネスや法律分野で、契約作成を効率的にし、時間とコストを節約する手段として広く使われています。
電子署名ってどんな仕組み?簡単に解説します
電子署名とは?
電子署名とは、デジタルな世界での「ハンコ」のようなものです。紙の書類にハンコを押して本人がサインしたことを証明するように、電子文書に電子署名をすることで、誰がその文書を作成したのか、そしてその文書が改ざんされていないことを証明できます。電子署名にタイムスタンプを追加することで、電子文書が作成された日時を証明できます。
電子署名の仕組みを例え話で説明
例えば、手紙を送るとき、封筒を封をして、そこに自分の名前を書いたり、スタンプを押したりしますよね。これは、この手紙が自分から送られたものであり、途中で誰かに見られたり、中身が変わったりしていないことを証明するためです。
電子署名もこれと似たような仕組みです。
手紙を書く(文書を作成する):まず、電子文書を作ります。
封をする(ハッシュ値を計算する):この文書を特別な計算式に通して、「指紋」のような短い文字列を作ります。これを「ハッシュ値」と言います。このハッシュ値は、文書の内容が少しでも変わると、全く違う値になります。
鍵をかける(暗号化する):このハッシュ値を、自分だけの特別な鍵を使って暗号化します。この暗号化されたものが「電子署名」です。
封筒に入れる(電子署名を添付する):この電子署名を、元の文書に添付します。
手紙を送る(文書を送る):この文書と電子署名を、相手に送ります。
相手は、受け取った文書からもう一度ハッシュ値を計算し、添付されていた電子署名を、公開鍵を使って復号します。計算したハッシュ値と、復号したハッシュ値が一致すれば、文書が改ざんされていないことを確認できます。また、公開鍵と紐づけられた電子証明書を確認することで、誰が署名したのかも特定できます。
電子証明書とは?
電子証明書は、「この人はこの人です」と証明するパスポートのようなものです。
発行: 信頼できる機関(認証局)が、本人の身分を確認して発行します。
内容: 氏名、会社名、有効期限などが記載されています。
役割: 電子署名と組み合わせて使うことで、署名を行った本人が本当にその人であることを保証します。
まとめ
電子署名は、公開鍵暗号という技術と、電子証明書によって、電子文書の改ざん防止と本人確認を実現する仕組みです。
改ざん防止: 文書の内容が変わると、ハッシュ値も変わるため、改ざんされた文書には元の電子署名は合いません。
本人確認: 電子証明書によって、署名者が本人であることを確認できます。
タイムスタンプについて、簡単に説明します
タイムスタンプとは?
タイムスタンプは、「このデータはいつ作られたか」という証拠になるスタンプのようなものです。例えば、写真に「2023年1月1日撮影」と書いてあるようなものです。ただ、タイムスタンプは、単に人が手で書いた日付ではなく、特別な仕組みを使って、改ざんができないように日付を記録します。
なぜタイムスタンプが必要なの?
不正改ざんを防ぐ: データがいつ作成されたか、変更されたかを記録することで、後からデータが改ざんされていないことを証明できます。
証拠として使える: 法的なトラブルになったとき、タイムスタンプは、いつそのデータが作成されたかの証拠として使えます。
正確な時間を記録する: パソコンの時計は、設定によってずれてしまうことがあります。タイムスタンプは、信頼できる機関が発行する正確な時刻に基づいて記録されるので、より正確な時間を記録できます。
タイムスタンプの仕組みを例え話で説明
タイムスタンプの仕組みを、図書館の本に例えてみましょう。
本を借りる: あなたが図書館で本を借りると、図書館は、あなたがその本をいつ借りたかを記録します。
本の裏にスタンプを押す: 図書館は、本の裏に、借りた日付と、図書館のスタンプを押します。
本を返す: いつまでも本を借りていると、図書館から催促が来ますよね。これは、図書館が本の貸出記録を管理しているからです。
タイムスタンプもこれと似ています。
本: 電子データ
図書館: 時刻認証業務認定事業者(TSA)
スタンプ: タイムスタンプ
貸出記録: タイムスタンプ情報
TSAは、信頼できる機関で、電子データにタイムスタンプを押すサービスを提供しています。あなたが作ったデータにタイムスタンプを押してもらうと、そのデータがいつ作成されたかが、TSAによって証明されるのです。
長期署名ってどんなもの?簡単に説明します
電子契約のハンコが10年間有効に!
みなさんは、電子契約で書類にサインしたことがあるでしょうか?この電子署名、実は、使っている証明書に有効期限があるんです。証明書の有効期限が切れてしまうと、せっかく電子署名をした書類でも、あとから「本当にこの人がサインしたのか?」という疑問が出てきてしまうことがあります。
長期署名(PAdES)は、この問題を解決するための技術です。
長期署名の仕組み
電子署名とタイムスタンプを押す: 電子契約をする際に、通常の電子署名に加えて、タイムスタンプというものを一緒に押します。タイムスタンプは、その書類に署名した日時を正確に記録するものです。
特別な証明書を使う: Adobeが認めた特別な証明書を使うことで、電子署名の有効期間を長くすることができます。
Adobe Acrobat Readerで確認: Adobe Acrobat Readerというソフトを使えば、この電子署名が10年間有効かどうかを簡単に確認できるようになります。
長期署名のメリット
安心安全: 10年間、電子契約の内容が改ざんされていないことを証明できます。
便利: Adobe Acrobat Readerを使えば、誰でも簡単に確認できます。
法的証拠力: 法的な証拠として認められやすいです。
なぜ10年間も有効なの?
特別な証明書とタイムスタンプを組み合わせることで、たとえ証明書の有効期限が切れても、いつその書類に署名したのかという情報が残っているため、10年間有効にできるのです。
まとめ
長期署名は、電子契約の信頼性を高めるための技術です。特に、重要な契約書や、長期にわたって保存しておく必要がある書類には、長期署名を使うことをおすすめします。
簡単に言うと…
長期署名とは、電子契約のハンコが10年間有効になるようにする技術です。これにより、契約内容があとから勝手に変更される心配がなくなります。
電子契約の2つのタイプ:当事者型と立会人型をわかりやすく解説
電子契約には、大きく分けて「当事者型」と「立会人型」の2つのタイプがあります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを見ていきましょう。
当事者型
自分で電子署名: 利用者自身が、信頼できる第三者機関から発行された電子証明書を使って電子署名を行います。
高い証拠力: 自ら電子証明書を発行することで、契約内容の改ざんを防ぎ、本人確認も確実に行えます。
手間とコスト: 電子証明書の取得や管理の手間とコストがかかります。
イメージ:
自分で作った印鑑を使って書類に捺印するようなイメージです。印鑑は、信頼できる機関(市役所など)で登録されたもので、その印鑑を持っているのは自分だけなので、本人であることを証明できます。
立会人型
事業者が代行: 利用者は電子証明書を発行せず、電子契約サービス事業者が代わって電子署名を行います。
手軽で簡単: 電子証明書の手続きが不要なので、手軽に電子契約を利用できます。
証拠力: 事業者が提供するサービスの信頼性によって証拠力が左右されます。
イメージ:
公証人に立ち会ってもらい、契約書に署名してもらうようなイメージです。公証人が信頼できる第三者であるため、契約の証拠力が高まります。
どちらを選ぶべき?
どちらのタイプを選ぶかは、以下の点を考慮して決定すると良いでしょう。
証拠力の高さ: 法的な効力が必要な契約であれば、当事者型がおすすめです。
手軽さ: 手続きを簡略化したい場合は、立会人型がおすすめです。
コスト: 電子証明書の発行費用などが気になる場合は、立会人型がおすすめです。
セキュリティ: 自社のセキュリティ体制との整合性も考慮する必要があります。
まとめ
当事者型: 高い証拠力、自分で管理
立会人型: 手軽、事業者の信頼性
どちらのタイプを選ぶかは、契約の内容や自社の状況に合わせて検討することが大切です。
電子契約の法的有効性について、わかりやすく解説します
電子契約って、本当に法的効力があるの?
電子契約は、紙の契約書と同じように、法律で認められた有効な契約方法です。つまり、電子契約で結んだ契約は、裁判で証拠として使うことができ、法的にも問題なく有効なのです。
なぜ電子契約が法的有効性を持つのか?
電子契約が法的有効性を持つ理由は、以下の法律によって支えられているからです。
電子署名法: 電子署名(デジタル署名のようなもの)が、手書きの署名と同じように法的効力を持つことを定めた法律です。電子署名があれば、契約書の内容が後から改ざんされていないことを証明できます。
電子帳簿保存法: 企業が電子データで帳簿を保存することを認める法律です。電子契約書も電子データの一種なので、この法律に基づいて保存すれば、証拠として認められます。
電子化できる契約や書類について、もっとわかりやすく解説します
ほとんどの書類は電子化OK!
結論から言うと、契約書や請求書など、ほとんどの書類は電子化して問題ありません。
なぜ電子化できるの?
契約の基本は「意思の合致」: 契約は、お互いが「この契約内容でOK」という意思表示さえ一致すれば成立します。必ずしも紙の契約書が必要というわけではありません。
電子データでも証拠になる: 電子データでも、契約内容を証明する証拠として認められます。電子署名やタイムスタンプなどを利用することで、より確実な証拠となります。
例外はある?
全ての書類が電子化できるわけではありません。
法律で紙での作成が義務付けられているもの: 一部の法律では、特定の書類は紙で作成することが義務付けられている場合があります。
本人確認が必要なもの: 本人確認が必要な書類は、電子化が難しい場合があります。
現物性が重要なもの: 土地や建物などの権利に関する書類は、現物性が重要となるため、電子化が制限される場合があります。
2022年の法改正で電子化が進んだ書類について、わかりやすく解説します
2022年の大きな動き:書類の電子化
2022年は、私たちの生活やビジネスに大きな影響を与える法改正が数多く行われました。その中でも、特に注目すべきは、多くの書類が電子化できるようになったということです。
不動産関係の書類も電子化へ
これまで、不動産の売買や賃貸に関する契約は、必ず紙の書類で行う必要がありました。しかし、2022年の法改正により、この状況が変わりました。
重要事項説明、売買契約など: これまで紙で交付されていた重要事項説明書や売買契約書などを、電子データでやり取りできるようになりました。
電子署名の利用: 電子データに電子署名をすることで、従来の署名と同様の法的効力を認められます。
例外:事業用定期借地契約書: ただし、事業用定期借地契約書については、引き続き公正証書が必要なため、紙での契約が求められます。
特定商取引法も改正
訪問販売などの書類: 訪問販売など、特定商取引法が適用される契約についても、電子化が認められました。
クーリングオフ通知: これまで紙で交付されていたクーリングオフ通知を、消費者の同意を得て電子データで送付できるようになりました。
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