〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
弊所へのセールスの電話は固くお断りします

お気軽にお問合せ・ご相談ください

070-8938-3225

契約書・業務委託書作成(全国対応)

・「会社の未来を守る契約書を。」
・「トラブルを未然に防ぎ、ビジネスチャンスを広げます。」
・「あなたのビジネスを法的にサポートします。」 
・「小さなミスが大きな損失に。契約書でリスクヘッジを。」

「トラブルを未然に防ぎ、万が一の際にも安心できるよう、当行政書士事務所では、様々な契約書の作成・チェックをサポートいたします。

契約書の作成は、単なる書式作成にとどまりません。御社の業務内容や取引先との関係性を深く理解し、トラブルに繋がる可能性を事前に洗い出し、より安全な取引を実現するためのアドバイスを提供いたします。
以下のような契約書の作成・チェックに対応いたします。

・業務委託契約書
・雇用契約書
・秘密保持契約書
・代理店契約書
・ライセンス契約書
・委任契約
・売買契約
・利用規約

取引先から提示された契約書の内容がご不明な点がある場合や、御社で作成した契約書の見直しをご希望の場合も、お気軽にご相談ください。
 

提供サービスの目次

契約書の種類

商取引に関する契約

・動産売買契約
・土地売買契約
・土地建物売買契約
・継続的売買取引基本契約
・フランチャイズ契約
・特約店契約
・OEM契約
・代理店契約
・秘密保持契約

貸借に関する契約
・建物使用貸借契約
・建物賃貸借契約
・定期建物賃貸借契約
・定期借地権設定契約
・駐車場賃貸借契約

賃金と担保に関する契約
・債権譲渡契約
・金銭消費貸借契約
・諾成的金銭消費貸借契約
・抵当権設定契約
・代物弁済契約
・準消費貸借契約
・集合動産譲渡契約
・質権設定契約

請負・業務委託に関する契約
・業務委託契約
・会社経営委託契約
・共同開発契約
・建築工事請負契約
・建築工事下請け契約
・不動産管理委託契約
・保守契約
・コンサルタント契約
・システム開発委託契約
・営業委託契約

労働に関する契約
・雇用契約
・労働者派遣基本契約
・秘密保持誓約書
・入社誓約書
・退社誓約書
・身元保証契約書
・出向契約書

知的財産に関する契約
・出版契約書
・専属契約書
・通常実施権許諾契約書
・商標権使用許諾契約書

会社組織に関する契約
・吸収分割契約書
・事業譲渡契約書
・合併契約書
・株式譲渡契約書

家族・近隣に関する契約
・贈与契約書
・死因贈与契約書
・境界確定契約書
・離婚協議書
・夫婦財産契約書
・任意後見契約公正証書(公証人対応分があります)
・通行地役権設定契約書

契約書の役割

契約書は、単なる紙切れではなく、契約当事者にとって非常に重要な役割を果たします。主な役割として、契約内容の明確化と記録、紛争発生時の証拠、将来の履行の保障などが挙げられます。
1. 契約内容の明確化と記録

・合意事項の明確化: 契約書は、契約当事者間のすべての合意事項を詳細に記載します。これにより、お互いの期待が一致し、誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。

・権利義務の明確化: 各当事者の権利や義務を明確に記載することで、契約履行の際に何をするべきか、何を期待できるかが明確になります。

・将来の参考資料: 契約書は、契約期間中のトラブル発生時や契約終了後に、契約内容を確認するための重要な資料となります。

具体例:

賃貸契約: 賃料、敷金、礼金、解約時の手続きなど、賃貸に関する全ての条件が契約書に記載されます。

雇用契約: 給与、勤務時間、休日、福利厚生、解雇事由など、雇用に関する全ての条件が契約書に記載されます。

2. 紛争発生時の証拠

・証拠能力: 契約書は、裁判などにおいて、契約内容に関する重要な証拠となります。契約書が存在することで、「言った、言わない」といったトラブルを回避し、客観的な事実関係を証明することができます。

紛争解決の目安: 契約書に紛争解決の方法(調停、仲裁など)が記載されている場合、その方法に従って紛争を解決することができます。

具体例:

・売買契約: 商品の品質や数量、代金の支払時期などが契約書に記載されているため、商品に欠陥があった場合や代金が支払われない場合に、契約書を根拠に損害賠償請求を行うことができます。

3. 将来の履行の保障

・履行の督促: 契約書に記載された内容に従って相手方が義務を果たさない場合、契約書を根拠に履行を督促することができます。

・損害賠償請求の根拠: 相手方の債務不履行により損害が生じた場合、契約書を根拠に損害賠償を請求することができます。
具体例:

・請負契約: 請負業者が工事を遅延した場合、契約書に記載された遅延損害金の規定に基づき、発注者に損害賠償を請求することができます。

契約の有効要件

契約が有効となるためには、確定性、実現可能性、適法性、社会的妥当性の4つの要件をすべて満たす必要があります。それぞれの要件について、具体例を交えて詳しく解説します。
1. 確定性

契約内容が明確で、当事者間で誤解が生じない程度に具体的に定められていることを指します。

具体例:

・「A社はB社に商品を100個販売する」という契約は、数量や売却対象が明確なので確定性が満たされています。

・一方、「A社はB社に適当な量の商品を販売する」という契約は、数量が不確定なため、確定性が欠如しています。

・「Aさんは、Bさんから良質な中古車を購入する」という契約は、車の具体的な種類や年式、価格などが不明確で、確定性が欠如しています。

・「Aさんは、Bさんから5月中にリンゴを10kg購入する」という契約は、品種や価格などが明記されていれば、確定性があると考えられます。

2. 実現可能性

契約の内容が、客観的に見て実現可能なものであることを指します。

具体例:

・「A氏はB氏に100歳まで生きることを約束する」という契約は、人間の寿命には限界があるため、実現可能性が低いと言えます。

・一方、「A社はB社に商品を納品する」という契約は、通常の商取引であれば実現可能なため、実現可能性を満たしています。

・「Aさんは、Bさんに1週間で世界一周旅行をさせる」という契約は、物理的に不可能であり、実現可能性が欠如しています。

・「Aさんは、Bさんに1ヶ月後に新築の家を建てる」という契約は、期間や費用、その他の条件が現実的であれば、実現可能と考えられます。
3. 適法性

契約の内容が、法律に違反していないことを指します。
具体例:

・「A氏はB氏に盗んだ品物を売却する」という契約は、窃盗罪に該当するため、適法性を欠いています。

・一方、「A社はB社に商品を販売する」という契約は、通常であれば法律に違反しないため、適法性を満たしています。

・「Aさんは、Bさんに盗んだ品物を売る」という契約は、犯罪行為に関わるため、適法性が欠如しています。

・「Aさんは、Bさんに高額な利息で金を貸し付ける」という契約は、利息制限法に違反する可能性があり、適法性に問題が生じる場合があります。

4. 社会的妥当性

契約の内容が、社会の秩序や道徳に反するものでないことを指します。

具体例:

・「A氏はB氏に殺人を実行してもらう代わりに報酬を支払う」という契約は、社会の秩序を乱すため、社会的妥当性を欠いています。

・一方、「A社はB社に商品を販売する」という契約は、通常の商取引であれば社会的妥当性を満たしています。
・「Aさんは、Bさんにわずかな対価で、全財産を譲渡する」という契約は、明らかに不公平であり、社会的妥当性が欠如しています。

・「Aさんは、Bさんに暴力を振るうことを条件に、お金を支払う」という契約は、公序良俗に反し、社会的妥当性が認められません。

契約が無効となるケース

契約が無効となるケースの例:

意思表示の欠缺: 錯誤、詐欺、強迫などにより、真意に反して契約を締結した場合

・法律行為能力の欠缺: 未成年者や成年被後見人が法定代理人の同意を得ずに契約を締結した場合

・目的の違法性: 契約の目的が法律に違反する場合

契約が無効となるケースの具体例

意思表示の欠缺

意思表示の欠缺とは、契約を結ぶ意思がないにも関わらず、誤解やだまされて契約を結んでしまった場合などを指します。

錯誤:

例: Aさんが、Bさんから中古のスマートフォンを購入したが、商品説明に記載されていた「新品同様」という文言を信じて購入し、実際には大きな傷があった場合。Aさんは、商品の状態について錯誤しており、契約は無効となる可能性があります。

詐欺:

例: Cさんが、Dさんに投資話を持ちかけ、高い利益が出ると虚偽の説明をして、Dさんに多額の金を投資させた場合。Dさんは、Cの詐欺的な行為により、真意に反して契約を結んだため、契約は無効となります。

強迫:

例: Eさんが、Fさんに暴力や脅迫を加えて、不当な契約を結ばせた場合。Fさんは、Eの強迫によって自由な意思決定ができなかったため、契約は無効となります。

法律行為能力の欠缺

法律行為能力とは、有効な法律行為を行うことができる能力のことです。未成年者や成年被後見人など、法律行為能力が制限されている者が、法定代理人の同意を得ずに契約を結んだ場合、その契約は原則として無効となります。

未成年者:

例: 15歳のGさんが、スマートフォンを衝動買いした場合。未成年者は、親などの法定代理人の同意を得ずに高額な契約を結ぶことは原則として無効となります。

成年被後見人:

例: Hさんが、認知症のため成年後見人がついている場合に、高額な不動産を売却する契約を結んだ場合。成年被後見人は、原則として単独で重要な契約を結ぶことができないため、契約は無効となります。
目的の違法性

契約の目的が法律に違反する場合、その契約は原則として無効となります。

例:

Iさんが、Jさんに盗んだ品物を売却する契約を結んだ場合。盗品売買は犯罪行為であり、契約の目的が違法であるため、契約は無効となります。
これらの例はあくまで一例であり、実際のケースでは、契約の内容や状況によって、契約の有効性が判断されます。契約が無効となる場合、契約は最初からなかったことになり、当事者は元の状態に戻す必要があります。
 

契約書の構成を解説

契約書の構成について、よりわかりやすく解説します

契約書は、いわば契約内容の地図です。

契約書は、これからどのような取引をするのかを、お互いがしっかりと理解し、同意するためのものです。地図と同じように、契約書にも決まった構成があり、それぞれの部分に重要な役割があります。

契約書の構成を詳しく見ていきましょう。

1. 表題(タイトル)

契約書の種類をひと目でわかるようにする部分です。

例えば、「売買契約書」「賃貸借契約書」「業務委託契約書」など。

表題は、契約の内容を簡潔に表すもので、必ずしも法律的な効果を持つわけではありません。

重要なのは、本文に記載されている内容です。
 

2. 前文

契約を結ぶ目的や、当事者(契約を結ぶ人)の関係などを説明する部分です。

契約の背景や、なぜこの契約を結ぶのかということがわかります。

例えば、「甲(会社A)は、乙(個人事業主B)に、ウェブサイトの制作を依頼する。乙は、その依頼に応じ、本契約を締結する。」のように書きます。
 

3. 本文

契約の具体的な内容を詳しく記載する部分です。

契約期間、報酬、違約金、秘密保持など、契約に関わる重要な事項が全てここに書かれています。

法律の条文のように、一つ一つの項目を条項として記載します。

条項の順番は特に決まっていませんが、一般的には、契約の目的、当事者の権利義務、契約期間などの順に記載されます。
 

4. 後文

契約書を作成したことを証明し、契約の効力を発生させるための部分です。

例えば、「本書2通を作成し、当事者各自が署名・捺印の上、各1通を保有する。」のように書きます。
 

5. 作成年月日、当事者の署名・捺印

契約書を作成した年月日、契約を結ぶ当事者の名前と住所、そして署名・捺印を記載します。

これによって、契約がいつ、誰によって結ばれたかが明確になります。
 

契約書を作成する上でのポイント

・専門用語を避け、わかりやすい言葉で書く

法律用語は難しいので、できるだけわかりやすい言葉で説明しましょう。

・重要なことは具体的に書く

曖昧な表現はトラブルの原因になります。具体的な数字や期間を記入しましょう。

・全ての条項についてよく話し合い、納得した上で契約を結ぶ

契約書の内容をしっかりと理解し、不明な点は必ず質問しましょう。
 

まとめ

契約書は、ビジネスを行う上で非常に重要な書類です。

契約書を作成する際には、上記で説明した構成を参考に、しっかりと内容を確認し、トラブルを防ぐようにしましょう。

契約書に記載する期間の計算方法

契約書に記載する期間の計算方法は、契約の内容や法律によって異なりますが、一般的に以下の2つのケースに分けられます。
① 日、週、月または年によって期間を定めた場合

このケースでは、契約期間の開始日と終了日が明確に定められているため、計算は比較的単純です。

具体例

・「本契約は、2024年5月1日から2025年4月30日までとする。」 

この場合、契約期間は1年間となります。

・「本契約は、契約締結日から1年間とする。」 

契約締結日が2024年5月1日であれば、契約期間は2025年4月30日までとなります。

・「本契約は、毎月1日に更新され、いずれかの当事者が1ヶ月前までに書面で解約の意思表示を行わない限り、自動的に更新されるものとする。」 

・この場合、契約期間は原則として1ヶ月単位で自動更新され、解約したい場合は1ヶ月前までに書面で通知する必要があります。

注意点

・月末日が含まれる場合: 月末日が含まれる場合は、その月の末日が契約期間の終了日となります。

・閏年: 2月が29日になる閏年の場合は、契約期間の計算に注意が必要です。

・祝日や休日: 契約期間の計算に祝日や休日を含めるかどうかは、契約書に明記されているか、慣習によって判断されます。
② 月または年によって期間を定めた場合

このケースでは、開始日と終了日が明確に定められていないため、計算方法が複雑になることがあります。

具体例

・「本契約は、1年間とする。」 

この場合、契約締結日を起点として、1年後が契約期間の満了日となります。

・「本契約は、3年間自動更新されるものとする。」 

この場合、契約締結日を起点として、3年ごとに自動的に契約が更新されます。

注意点

・開始日の扱い: 契約開始日が月の途中である場合、その月の日数は契約期間に含まれるのか、含まれないのかを明確にする必要があります。

・自動更新: 自動更新される契約の場合、更新のタイミングや解約の手続きなどを契約書に明確に記載する必要があります。

期間の計算における一般的なルール

・暦年: 通常、契約期間は暦年(1月1日から12月31日までの1年間)を基準として計算されます。

・約定: 契約書に特別な約定がある場合は、その約定に従って期間を計算します。

契約期間の計算は、契約の履行に大きな影響を与えるため、契約書を作成する際には、十分に注意して期間を定める必要があります。
 

 

 

甲乙の使い分けの考え方

契約書における「甲」と「乙」の使い方は、必ずしも決まったルールがあるわけではありません。一般的には、お客様や貸主など、立場が上と見なされる側を「甲」、事業者や借主など、立場が下と見なされる側を「乙」とすることが多いですが、これはあくまで慣習的なものであり、必ずしも守る必要はありません。
甲乙の使い分けの考え方

・お客様と事業者: お客様が甲、事業者が乙となることが多いです。

・貸主と借主: 貸主が甲、借主が乙となることが多いです。

・売主と買主: 売主が甲、買主が乙となることが多いです。

しかし、これらの例はあくまでも一般的なものであり、契約の内容や当事者間の関係性によって、甲乙の使い方は変わることがあります。

甲乙の使い分けのメリットとデメリット

メリット:

・契約書が読みやすくなる。

・当事者を簡潔に表すことができる。

デメリット:

・甲乙の呼び方に、優劣や上下関係を感じてしまう場合がある。

・契約書の読み慣れない人には、理解しにくい場合がある。
 

甲乙以外の表記方法

甲乙の代わりに、以下のような表現を使うこともできます。

・当事者の役職名: 例えば、「代表取締役〇〇(以下「甲」という。)」

・当事者の名称: 例えば、「株式会社〇〇(以下「甲」という。)」

・当事者の役割: 例えば、「売主(以下「甲」という。)」、「買主(以下「乙」という。)」

どのように決めるべきか

甲乙の使い方は、契約書を作成する際に、以下の点を考慮して決定すると良いでしょう。

・契約の内容: どのような契約なのか、当事者間の関係性はどうなのか。

・当事者の希望: どのような呼び方を希望するのか。

・契約書の読みやすさ: 契約書を読む人の立場に立って、分かりやすい表現を選ぶ。

重要なのは、甲乙の呼び方ではなく、契約内容が明確に記載されていることです。

業務委託書義務化について

2024年4月現在は作成義務がありませんが、2024年11月1日からはフリーランス保護新法が施行され、作成が義務化されます。
フリーランス新法については、お役立情報のページにわかりやすく解説していますのでこちらの記事も併せてお読みください。

新法では依頼主の企業などに対し、仕事を募集する際に報酬額や仕事の内容、納期などを明示し、契約の書面や電子データの交付を義務づける。口約束で仕事を発注し、後から一方的な仕事内容の変更をされないようにする。

契約後に業務を途中で解除するか契約を更新しない場合は、30日前までに予告する義務規定もつくる。フリーランス側に落ち度がないのに報酬を減額したり、納めた商品の受け取りを拒否したりすることも禁じる。違反した場合、公正取引委員会などが調査や勧告を行い、必要に応じて報告命令や立ち入り検査を行う。
フリーランス保護新法では、具体的にどのような義務が課されようとしているのでしょうか。

まず企業実務に大きなインパクトを与えるのが、発注者の契約書面交付義務です。

個人のフリーランサーに対し、契約条件を記載した書面の交付又は電磁的記録の提供(メール等)を義務づけることが想定されています。これと連動して、買いたたき、一方的な業務内容の変更や減額なども禁止される見込みです。

なお、現行の下請法においても、企業には書面交付義務が課されています。これと新法との違いとしては、以下のような点が挙げられます。

・下請法は法人が発注するケースに限られるが、新法では、個人が個人に仕事依頼するケースも含まれる

・下請法は文章・デザイン・ソフトウェアなどの情報成果物を依頼するケースに限られるが、新法では、講師としての登壇や動画番組への出演等の役務提供を依頼するケースも含まれる

これにより、個人に対して何らかの仕事を依頼をする場合には、ほぼすべてのケースで書面・電磁的記録を作成しなければならなくなります。企業において管理すべき書類の通数も激増することが予想されます。

当事務所のサービスの特徴

専門知識に基づいた適切な契約書の作成

行政書士は、法律に関する専門知識を有しており、契約内容の法的解釈や、トラブル発生時のリスクなどを考慮した上で、適切な契約書を作成することができます。

 トラブル予防とリスク軽減

契約書に抜け漏れや不備があると、後にトラブルに発展する可能性があります。行政書士に依頼することで、そのようなリスクを最小限に抑え、将来のトラブルを予防することができます。

 時間と手間を削減

 契約書の作成には、多くの時間と手間がかかります。行政書士に依頼することで、その時間と手間を削減し、他の業務に集中することができます。
 

公正な立場で中立的なアドバイス

行政書士は、依頼者と相手方の双方に対して公平な立場からアドバイスを行います。そのため、感情的な対立を避け、円滑な交渉を進めることができます。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
契約書作成(一般的なもの)

33,000円~

契約書作成(高度なもの)  55,000円~
業務委託書 

33,000円~

不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
表示価格は税込み価格です。
ご依頼の内容により見積もりさせていただきます。

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

お問い合わせフォーム、又は、お電話よりお申し込み下さい。

まず、ご本人様からお問合せください。お客様のご要望や、お考えを伺います。ご本人様からお話を伺った後に、速やかに手続きを進めます。もちろん、裁判などの法的紛争に発展することが間違いないような事案であれば、相談をうけた段階で弁護士を紹介することになります。

正式な業務依頼契約の締結

正式に業務をご依頼頂く場合は、業務依頼契約を締結していただきます。 業務依頼契約書への署名・押印ならびに着手金の受領後、業務に着手いたします。 業務執行に必要な証明書の取得や、調査に係る実費は着手金から充当いたします。
※着手金の金額は報酬額の半額をいただきます。
※ご契約前に必ず見積書の提示をいたします。

契約書の文章案の作成

弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

契約書の文章の完成

契約書の書式・データ等の完成版をお渡しいたします。

ご請求書をお客様に送付します

業務が終了しましたら、請求書をお渡ししますので、残金のお支払いをお願いいたします。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
070-8938-3225
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

070-8938-3225

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/05/24
ホームページを公開しました
2024/05/23
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/05/22
「事務所概要」ページを作成しました

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日