〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)
受付時間
数次相続とは?
「数次相続」とは、法律(民法)上で明確に定義されているわけではありませんが、一般的に次のようなケースを指します。
数次相続の要件(一般的な考え方)
数次相続とは、以下の2つの条件を満たす場合に生じます。
・被相続人が死亡し、相続が発生したこと。
・その相続人が、相続放棄や限定承認を選択せずに相続を承認した後、遺産分割が終わらないまま(遺産分割協議が完了しないまま)死亡したこと。
つまり、相続がまだ分割されていない状態で相続人が死亡し、その相続人の相続人(例えばその子や配偶者など)が、被相続人の遺産分割に加わる必要が出てくるケースです。
数次相続のイメージ
たとえば、父が亡くなって相続が開始されたものの、遺産分割協議が終わらないうちに相続人の一人(例えば長男)が亡くなった場合、長男の相続人(例えば長男の配偶者や子供など)が、父の遺産分割協議に新たに加わることになります。これが「数次相続」です。
注意点
数次相続では、相続関係が複雑化するため、相続人全員の確認や戸籍収集、遺産分割協議書の作成において注意が必要です。
手続きとしては、元の相続(父の遺産分割)と、後発的に発生した相続(長男の遺産分割)の2つを同時に進める必要が出てくる場合があります。
上の図は、父母と子ども2人の4人家族のうち、父が亡くなり相続が発生した後に、母と長男・次男で父の遺産分割を終える前に母も亡くなり、母の相続も開始した数次相続の事例です(両親死亡の数次相続)。
このような状況では、父の遺産分割協議の進行中に、さらに並行して母についての遺産分割も開始します。
父の相続人となった長男・次男が、亡くなった母の相続人としての地位も承継して父の遺産分割を行い、更に母の遺産についても長男と次男で遺産を分割することになります。
なお、最初に発生した父の相続を「一次相続」、次に発生した母の相続を「二次相続」といいます。
数次相続の問題点はこれが重なることにより関係者がどんどん増えてしまうことにあります。このような親族関係が複雑化し、まったく面識のなかった者同士が遺産分割を行わなければならない点にあります。
数次相続と代襲相続の違い
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人よりも先に死亡していた場合に適用される制度です。この場合、その子や兄弟姉妹の子(つまり孫や甥・姪)が代わって相続人となります。
たとえば、父が亡くなる前に長男が既に死亡していた場合、長男の子(孫)が長男の代わりに相続人になるのが代襲相続です。
数次相続とは
一方、数次相続とは、被相続人が死亡して相続が開始され、一旦相続人としての地位を取得した人が、その遺産分割協議が終わる前に死亡してしまった場合を指します。この場合、亡くなった相続人の相続人(例えばその子や配偶者など)が、元の被相続人(例えば父)の遺産分割協議に新たに加わることになります。
ポイントの違い
代襲相続:被相続人が死亡する前に、相続人となるはずの人がすでに死亡している場合に、その子などが代わりに相続する制度です。
数次相続:被相続人の死亡後、相続人が一旦相続権を取得したものの、遺産分割が終わらないうちにその相続人自身が死亡した場合に生じる相続関係です。
このように、代襲相続は被相続人の死亡前に相続人が亡くなっていた場合に発生し、数次相続は被相続人の死亡後に相続人が亡くなる場合に発生します。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日