〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
弊所へのセールスの電話は固くお断りします

お気軽にお問合せ・ご相談ください

070-8938-3225

土量測量とドローンについて航空法適用可否を解説

土量測量というのは、土木工事や造成工事などにおいて、土を掘削したり盛土したりする際に必要となる土量を算出する作業です。

ドローン測量と航空法に関する解説

ドローン測量とは?

従来、測量士が直接現地を測量していた土量測量ですが、ドローン測量ではドローンが空から撮影した画像データを活用することで、より効率的に地形の3Dモデルを作成し、土量を算出できます。
ここでは、自社の建設現場の土量測量のためにドローンの使用を考えているが、航空法上の許可・承認は必要か?について考えてみます。

なぜドローン測量が注目されているのか?

コスト削減: 従来土量測量は、地上を移動して測量する作業を要していたために人手や時間がかかっていましたがドローンの導入により人件費の削減や、広範囲な測量を短時間で実施できるため、コストパフォーマンスが非常に高いです。

工期短縮: 従来の測量に比べて大幅に時間を短縮でき、工期全体を短縮することに繋がります。

安全性向上: 危険な場所や高所での測量をドローンに任せることで、作業員の安全確保に繋がります。
 

ドローン測量における航空法

ドローンを飛行させる際には、航空法という法律に基づいた許可や承認が必要となる場合がありますす。
例えば、自社の建設現場でドローンを飛行させる場合であっても、当該建設現場のあるエリアが人口集中地域であれば、その上空の飛行に際して許可が必要になりますし、強風等により別のエリアにドローンが飛んでしまい、人にぶつかる危険性が否定できないからです。
 

なぜ許可が必要になるのか?

安全確保: ドローンが落下したり、他の航空機と衝突するなどの事故を防ぐためです。

プライバシー保護: 人のプライバシーを侵害したり、安全を脅かす行為を防ぐためです。

許可が必要な場合と不要な場合

人口集中地域の上空: 原則として許可が必要ですが、以下の条件を満たせば許可不要となる場合があります。

紐等で係留した飛行: 2020年航空法改正により、十分な強度を有する長さ30m以内の紐等で係留した長さ30m以内の紐などでドローンを係留し、無人航空機が飛行できる範囲に地上または水上の物件が存在せず、飛行できる範囲内への第三者の立ち入りを制限する旨の表示をしたり、補助者による監視や口頭警告をするなどの立ち入り管理を行った場合などの一定の条件を満たせば、人口集中地域の上空でも許可不要となります。

30m以上の距離を確保: ドローンと人や物件との間に30m以上の距離を確保すれば、原則として許可不要となります。ただし、紐等で係留した飛行の場合には、この距離制限の例外が認められています。
 

自社の建設現場でドローンを飛行させる場合

自社の建設現場であっても、その場所が人口集中地域に該当する場合は、ドローンを飛行させるための許可が必要となる可能性があります。
 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
070-8938-3225
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

070-8938-3225

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/05/24
ホームページを公開しました
2024/05/23
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/05/22
「事務所概要」ページを作成しました

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日