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介護保険タクシーと二種免許の関係について、わかりやすく解説します
介護保険タクシーと二種免許は、ケースによって必要性が変わります。
結論から言うと、介護保険タクシーの運転には、必ずしも二種免許が必要なわけではありません。
なぜ二種免許が必要でないケースがあるのか?
それは、介護保険タクシーに関わる許可の種類によって異なるからです。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可:
二種免許が必要: この許可は、タクシー会社などが取得する一般的な旅客運送事業の許可と同様のものです。そのため、運転手には二種免許が必須となります。
自家用自動車有償運送事業許可:
二種免許は不要の場合も: これは、すでに一般乗用旅客自動車運送事業の許可を持っている介護事業者が、自社のヘルパーの自家用車を使って利用者を送迎するための許可です。
二種免許の代わりに: ヘルパーが一種免許しか持っていない場合は、国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習を受講することで、運転することができます。
なぜこのような仕組みになっているのか?
介護事業者の負担軽減: 介護事業者が、自家用車を使って利用者を送迎できるようにすることで、事業の効率化やコスト削減につながります。
利用者の利便性向上: 利用者は、自宅から直接目的地まで送迎してもらえるため、利便性が向上します。
わかりやすくまとめると
二種免許が必ず必要なケース:
タクシー会社のように、一般の旅客を対象とした運送事業を行う場合
二種免許が不要な場合も:
介護事業者が、自社のヘルパーの自家用車で、利用者を送迎する場合(ただし、一定の条件を満たす必要があります。)
よくある誤解
・介護保険タクシーだから二種免許は不要:
介護保険タクシーという名称から、二種免許が不要だと誤解されることがあります。しかし、介護保険タクシーにも様々な形態があり、それぞれに異なる許可が必要となります。
・自家用車有償運送事業許可は誰でも取得できる:
この許可は、すでに一般乗用旅客自動車運送事業の許可を持っている介護事業者しか取得できません。
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