〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)
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ご身内にご不幸があった際には、気持ちの整理もつかない中で、様々な手続きに向き合わなければならず、戸惑われる方も少なくありません。
死亡後の届け出や金融機関への申請、相続に関連する事務手続きなど、一つひとつが複雑で負担に感じられることもあるでしょう。当事務所では、お客様の立場に立って親身に対応し、全体の流れをわかりやすくご案内いたします。ご状況に応じて、信頼のおける専門家(司法書士・税理士等)と連携しながら、丁寧にお手続きを進めてまいります。進捗についてもその都度ご説明し、不安のないよう心がけております。どんな些細なことでも構いません。お困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
遺産相続でご家族が困らないようにするために、まずはお客様のご要望やご家族・ご親族関係を丁寧にお伺いし、最適な遺言の種類の選定から文案の作成までしっかりとサポートいたします。
遺言書には、主に次の3つの種類があります:
自筆証書遺言(ご自身で書く遺言書)
公正証書遺言(公証人が作成する遺言書)
秘密証書遺言(内容を秘密にできる遺言書)
大切な想いと財産を確実に、ご家族に安心して残したいとお考えでしたら、公証人の関与でより確実に執行できる「公正証書遺言」をおすすめしています。当事務所では、遺言書作成に関するご相談から、必要に応じて提携専門家(司法書士・税理士など)との連携まで、お客様の状況に応じてきめ細かくサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残していなかった場合、相続財産をどのように分けるかは、相続人全員で話し合い、合意を得る必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
なお、遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる分け方をすることも可能で、その場合も「遺産分割協議」を行います。相続人全員の合意内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」であり、この書面があれば、相続登記や金融機関での手続きがスムーズに進みます。当事務所では、相続人間での協議が円滑に進むようにサポートし、遺産分割協議書の文案作成や、必要に応じて提携の司法書士・税理士と連携して、相続手続きを円滑に進めてまいります。遺産分割協議書の作成に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
相続手続きを円滑に進めるためには、まず「誰が相続人か」を明確にすることが欠かせません。行政書士は、亡くなられた方の戸籍をたどることで、法定相続人の調査・確定を行うことができます。ご自身で戸籍を収集するのが難しい場合や、相続人が全国に散らばっているようなケースでも、手続き全体をお任せいただけます。
また、相続の対象となる財産についても、事前にしっかりと確認しておく必要があります。現金や預金、不動産、株式、自動車などの「プラスの財産」に加え、借入金や未払い債務など「マイナスの財産」も相続の対象に含まれます。当方では、こうした財産の全体像を把握するお手伝いもいたします。
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