〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)
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大切なご家族が亡くなられた際、何から手をつけてよいかわからず、不安な気持ちになる方も多いかと思います。相続に関わるお手続きには、役所への各種届出や相続に関わる金融機関での名義変更、遺産分割協議など、さまざまな手続きが必要になります。当事務所では、お客様のご負担をできるだけ軽くし、スムーズに手続きが進むように、専門家としてお客様の窓口となり、必要に応じて提携している司法書士・税理士などの専門家と連携して手続きを進めてまいります。進行状況についても逐一ご報告し、安心してお任せいただけるよう心がけております。相続に関して少しでも不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
遺産相続でご家族が困らないようにするために、まずはお客様のご要望やご家族・ご親族関係を丁寧にお伺いし、最適な遺言の種類の選定から文案の作成までしっかりとサポートいたします。
遺言書には、主に次の3つの種類があります:
自筆証書遺言(ご自身で書く遺言書)
公正証書遺言(公証人が作成する遺言書)
秘密証書遺言(内容を秘密にできる遺言書)
大切な想いと財産を確実に、ご家族に安心して残したいとお考えでしたら、公証人の関与でより確実に執行できる「公正証書遺言」をおすすめしています。当事務所では、遺言書作成に関するご相談から、必要に応じて提携専門家(司法書士・税理士など)との連携まで、お客様の状況に応じてきめ細かくサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残していなかった場合、相続財産をどのように分けるかは、相続人全員で話し合い、合意を得る必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
なお、遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる分け方をすることも可能で、その場合も「遺産分割協議」を行います。相続人全員の合意内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」であり、この書面があれば、相続登記や金融機関での手続きがスムーズに進みます。当事務所では、相続人間での協議が円滑に進むようにサポートし、遺産分割協議書の文案作成や、必要に応じて提携の司法書士・税理士と連携して、相続手続きを円滑に進めてまいります。遺産分割協議書の作成に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
相続人が確定していないと、遺産分割や相続手続きを行うことができません。行政書士は、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等を収集し、相続人の調査を行うことができます。遠方に相続人がいる場合や複数の戸籍を取り寄せる必要がある場合など、手間や時間がかかる作業も、当事務所に一任していただけますので、安心してお任せください。
また、相続財産の調査も大切な手続きです。遺産相続の対象となる財産の有無や内容を確認し、相続手続きの基礎資料としてまとめます。対象となるのは、現金・預貯金・株式などの有価証券、不動産、自動車などの「プラスの財産」のほか、借金やローンなどの「マイナスの財産」も含め、被相続人のすべての財産です。
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