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古物商許可が必要な取引と不要な取引:具体的事例で詳しく解説
古物商の許可は、盗品や贓物の流通を防ぎ、被害者の財産を守るために設けられたものです。そのため、古物を扱う取引には、許可が必要なものと不要なものがあります。
古物商許可が必要な取引
古物商許可が必要な取引は、一般的に**「反復継続して古物を買い取り、または譲り受ける行為」**に該当します。具体的には、以下のケースが挙げられます。
古物を買い取って売る:
例:リサイクルショップで中古の洋服や家電製品を買い取って販売する
例:骨董品店が古い家具や美術品を買い取って販売する
例:古本店で買った本をせどりする
古物を買い取って修理して売る:
例:時計店が中古の時計を買い取って修理し、販売する
例:ジャンクPCを買い取って修理して販売する
古物を買い取って部分的に売る:
例:中古車販売店で、不要な部品を中古部品として販売する
古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託売買):
例:質屋が顧客から預かった品物を売却し、手数料を得る
古物を別のものと交換する:
例:トレードショーで、コレクター同士がコレクション品を交換する
古物を買い取ってレンタルする:
例:楽器店が中古の楽器を買い取ってレンタルする
例:中古車のレンタカー
国内で買い取った古物を国外で売る(輸出):
例:古美術品店が国内で買い取った古美術品を海外の顧客に販売する
金銭を対価にしているかどうかに関わらず、盗まれたモノが市場に流れる恐れがある取引を行う場合は、許可が必要ということです。
例外として、下取りを行う場合で、自分自身が販売した商品の買い戻しのみを行う場合であれば、許可は不要とされています。
自分自身が販売した商品を買い戻すのであれば、盗まれたモノが紛れむ可能性が低いからです。
古物商許可が不要な取引
一方、古物商許可が不要な取引は、**「個人的な物品の売買」**が中心です。具体的には、以下のケースが挙げられます。
自分のものを売る:
例:不要になった家具をフリーマーケットで販売する
例:インターネットオークションで個人が所有する商品を出品する
無償でもらったものを売る:
例:知人から譲り受けた洋服をフリマアプリで販売する
相手から手数料を取って回収したものを売る:
例:不用品回収業者が、お客様から引き取った不用品を販売する(ただし、継続的に行う場合は許可が必要となる場合があります)
自分が売った相手から売ったものを買い戻す:
例:インターネット通販で商品を販売し、返品された商品を買い戻す
自分が海外で買ってきたものを日本国内で売る:
例:海外旅行で購入したお土産を国内で販売する
上記のような取引には、盗品が紛れ込む恐れが極めて低いと考えられているからです。
盗みを働いた犯人が、盗んだものを無料で引き渡すとは考えにくいため、古物を無料で引き受ける場合は許可は不要とされています。
判断のポイント
古物商許可が必要かどうか判断するポイントは、取引の目的、頻度、規模です。
目的:営利目的か否か
頻度:継続的に行うか否か
規模:大量に扱うか否か
これらの要素を総合的に判断し、古物営業法に該当する場合は、必ず許可を取得する必要があります。
まとめ
古物商許可は、古物を取り扱う事業者にとって重要な許可証です。許可を取得せずに古物営業を行った場合、罰せられる可能性があります。
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