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本文にも書いていますが、レンタカー業は、どんな種類でも車両登録できるわけではありません。ここでは、レンタカーで使用できる車両の制限について解説します。
レンタカー業で使用できる車両
車両の種類によっては、さらに細かい条件があるので確認しておきましょう。レンタカー業で貸渡し車両として使用できる車両は、おもに以下の5種類です。
〇自家用自動車
〇自家用マイクロバス
〇自家用バス
〇特殊用途自動車(4ナンバー)
〇2輪車
マイクロバスの取り扱いなどには、いくつかの注意点があります。使用できるのは乗車定員が29人以下で車両の全長が7m未満のものに限られており、ほかの車種で貸渡の実績が2年以上ないとレンタカー登録ができません。
なお、マイクロバスの貸渡しをおこなう場合は、7日前までに使用目的や行先などを管轄の運輸支局長に届け出が必要になります。
レンタルできない車両もある
レンタカー業の開業許可がおりて貸渡し実績を重ねたとしても、使用できない車両があることも覚えておきましょう。貸渡し車両として使用できないのは、以下の通りです。
〇霊きゅう車
〇自家用バス
〇特殊用途自動車(0ナンバー、9ナンバー)
自家用バスとは、乗車定員が30名以上で車両の全長が7mを超えるものを指します。また、排気量が125㏄以下の原付や小型特殊自動車は、レンタカー業の許可は必要なく貸渡しが可能です。ただし、事故の際には賠償責任を問われることもあるので、任意保険に加入しておくことをおすすめします。
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