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営業所長・支店長が常勤である必要があるか?について、わかりやすく解説します。
結論から言うと、建設業法施行令第3条に規定する使用人(営業所長・支店長)は、必ずしも常勤である必要はありません。 しかし、いくつかの条件や解釈の余地があるため、詳しく見ていきましょう。
重要なポイント
・役職名だけでは不十分: 営業所長や支店長という役職名だけでは、必ずしも令3条使用人に該当するわけではありません。
・代表者の立場: 令3条使用人は、その営業所における代表者の立場にあり、見積もり、入札、契約締結などの権限が与えられている必要があります。
・役員である必要なし: 令3条使用人は、必ずしも会社の役員である必要はありません。
・常勤の義務なし: 法律上、令3条使用人が常勤であると明記されているわけではありません。
常勤であることの解釈
しかし、建設業事務ガイドラインでは、令3条使用人は常勤であることが望ましいという趣旨の記載があります。このことから、非常勤で令3条使用人となることは難しいと解釈されることが多いようです。
建設業事務ガイドライン
【第5条及び第6条関係】
(10)「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者であるものが該当する。これらの者は、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除いて一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者についても記載させるものとする。
なぜ常勤が望ましいとされるのか?
・責任の所在: 営業所における業務の全てに対して、責任を持つことができるからです。
・現場との連携: 現場との密な連携を図り、円滑な業務遂行が期待できるからです。
・法令遵守: 法令遵守を徹底し、会社全体の信頼性を高めることができるからです。
まとめ
・必ずしも常勤でないといけないわけではない: 法律上、明確な規定はありません。
・常勤であることが望ましい: ガイドラインや実務上の観点から、常勤であることが求められるケースが多いです。
・個別のケースで判断: 会社の規模や業務内容、組織体制などによって、判断が異なります。
令和2年4月から書類の簡素化
国土交通省は、令和2年4月1日より建設業許可に関する申請書類を大幅に簡素化しました。建設業許可の審査対象になっていないのに提出が求められ、書類作成の手間がかかっていた「国家資格者等・監理技術者一覧」は、知事許可、大臣許可を問わず、作成・提出書類から削除されました。また、大臣許可においては、確認書類がその半分にまで省略され簡素化されました。これにより、令3条使用人に関する書類も省略されましたので下記に記載させて頂きます。
大臣許可において提出不要となった資料
①営業所の確認資料
営業所の地図、不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書などの写し、営業所の写真
*ただし、新設の営業所については、営業所の写真の提出が必要になります。
②令3条使用人の確認資料,現住所確認のための住民票など、健康保険証の写し、権限確認のための辞令もしくは委任状
③経営業務の管理責任者及び専任技術者の常勤性確認資料の一部,現住所確認のための住民票など
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