〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
弊所へのセールスの電話は固くお断りします

お気軽にお問合せ・ご相談ください

070-8938-3225

車の遺産分割協議書が必要なケースについて解説

自動車相続時の名義変更手続きについて、わかりやすく解説します

なぜ遺産分割協議書が必要になるの?

自動車は財産の一つです。相続が発生した場合、自動車も他の財産と同様に、相続人全員で共有することになります。この共有状態から、誰かがその自動車を単独で所有するためには、相続人全員で話し合い、誰がその自動車を相続するかを決める必要があります。この話し合いの結果をまとめたものが「遺産分割協議書」です。
 

遺産分割協議書が必要なケースと不要なケース

100万円超の普通自動車:

遺産分割協議書が必要な代表的なケースです。

自動車が100万円を超える価値がある場合、相続人全員の合意を証明するため、遺産分割協議書が求められます。

100万円以下の普通自動車:

遺産分割協議書ではなく、「遺産分割協議成立申立書」で代用できる場合があります。

自動車が100万円以下の場合、手続きを簡略化するため、相続を希望する人が単独で申立書を提出することで、遺産分割協議が成立したものとみなされることがあります。

軽自動車:

遺産分割協議書も、遺産分割協議成立申立書も不要なケースが多いです。

軽自動車の場合は、手続きが簡略化されており、相続を希望する人が単独で名義変更の手続きを進めることができます。

廃車や売却する場合

一旦相続人名義に変更:

廃車や売却する場合も、被相続人の名義のままでは手続きできないため、一旦相続人名義に変更する必要があります。

相続人全員の合意:

遺産分割前の遺産は、相続人全員の共有となります。そのため、売却する場合には、原則として相続人全員の合意が必要です。

手続きの簡略化:

手続きを簡略化するため、相続人のうちの一人に名義を変更し、その人が売却手続きを進めることが一般的です。

まとめ

自動車の相続における名義変更手続きは、自動車の種類や価格、相続人の数などによって、必要な書類や手続きが異なります。

自動車の種類: 普通自動車、軽自動車

自動車の価格: 100万円超、100万円以下

相続人の数: 複数人、一人

これらの要素によって、遺産分割協議書が必要かどうか、あるいは遺産分割協議成立申立書で代用できるかが決まります。

ご自身の場合に当てはめて考えるポイント

自動車の種類と価格: 自分の相続対象となっている自動車が、どのケースに該当するかを確認しましょう。

相続人の数: 相続人は自分を含めて何人いるかを確認しましょう。

手続きの方法: どの手続きが必要か、どの書類が必要か、運輸局や軽自動車検査協会に問い合わせて確認しましょう。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
070-8938-3225
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

070-8938-3225

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/05/24
ホームページを公開しました
2024/05/23
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/05/22
「事務所概要」ページを作成しました

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日