〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
弊所へのセールスの電話は固くお断りします

お気軽にお問合せ・ご相談ください

070-8938-3225

遺産を相続できるのは誰?

遺産を相続できるのは誰か

1.配偶者は常に相続人、その他の親族は相続順位で決まる

遺産を相続できるのは、法律で定められた「法定相続人」です。

被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に法定相続人となり、無条件で相続人の地位を持ちます。

一方、被相続人の血族(子や親、兄弟姉妹など)は、法律で定められた相続順位に従って、相続する権利があるかどうかが決まります。

相続順位には第一順位から第三順位まであり、先順位の相続人がいる場合は、後順位の人は相続人にはなりません。

同じ順位の相続人が複数いる場合は、全員が法定相続人となります。

2.相続順位の概要

・第一順位:子(直系卑属)

・第二順位:父母(直系尊属)

・第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

被相続人の配偶者は、この順位に関係なく必ず相続人となります。

つまり、被相続人に配偶者と子がいれば、配偶者と子が共同で相続人となります。

もし被相続人に子がいなければ、配偶者と父母が相続人となります。

3.相続人がいない場合

被相続人に配偶者も血族もおらず、遺言もない場合、その遺産は国庫に帰属します。

ただし、被相続人の生前に特別に世話をした人(特別縁故者)がいる場合は、家庭裁判所の審判により財産を受け取れる可能性があります。

相続人のパターン

① 被相続人に配偶者がいる場合

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります(法定相続分があります)。

・配偶者と被相続人の間に子供がいる場合、配偶者と子供が共同で相続人になります。

・配偶者と子供がいない場合でも、配偶者は相続人として必ず権利を有します。

② 被相続人が独身で、両親が健在の場合

・被相続人が独身で子供もいない場合、第二順位の相続人として両親が相続人になります。

・両親が健在の場合、両親が相続人となります。

・両親が離婚や別居している場合でも、両方の親に相続権があります。

③ 被相続人が独身で、両親が既に死亡している場合

被相続人が独身で子供もおらず、両親も死亡している場合は、第三順位の相続人として兄弟姉妹が相続人となります。

・兄弟姉妹が死亡している場合、その兄弟姉妹の子供(甥・姪)が代襲相続人として相続権を持ちます。

補足

祖父母の扱い:

両親が既に死亡している場合、祖父母が相続人となります。祖父母もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

順位について:

子(第一順位) → 親(第二順位) → 兄弟姉妹(第三順位)の順で、上位の順位がいる場合は下位の順位には相続権がありません。

養子縁組の場合:

養子は実子と同様に扱われ、第一順位の相続人となります。
 

家族構成で見る法定相続人イメージ

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
070-8938-3225
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

070-8938-3225

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/05/24
ホームページを公開しました
2024/05/23
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/05/22
「事務所概要」ページを作成しました

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日