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遺産を相続できるのは誰か
1.配偶者は常に相続人、その他の親族は相続順位で決まる
遺産を相続できるのは、法律で定められた「法定相続人」です。
被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に法定相続人となり、無条件で相続人の地位を持ちます。
一方、被相続人の血族(子や親、兄弟姉妹など)は、法律で定められた相続順位に従って、相続する権利があるかどうかが決まります。
相続順位には第一順位から第三順位まであり、先順位の相続人がいる場合は、後順位の人は相続人にはなりません。
同じ順位の相続人が複数いる場合は、全員が法定相続人となります。
2.相続順位の概要
・第一順位:子(直系卑属)
・第二順位:父母(直系尊属)
・第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
被相続人の配偶者は、この順位に関係なく必ず相続人となります。
つまり、被相続人に配偶者と子がいれば、配偶者と子が共同で相続人となります。
もし被相続人に子がいなければ、配偶者と父母が相続人となります。
3.相続人がいない場合
被相続人に配偶者も血族もおらず、遺言もない場合、その遺産は国庫に帰属します。
ただし、被相続人の生前に特別に世話をした人(特別縁故者)がいる場合は、家庭裁判所の審判により財産を受け取れる可能性があります。
相続人のパターン
① 被相続人に配偶者がいる場合
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります(法定相続分があります)。
・配偶者と被相続人の間に子供がいる場合、配偶者と子供が共同で相続人になります。
・配偶者と子供がいない場合でも、配偶者は相続人として必ず権利を有します。
② 被相続人が独身で、両親が健在の場合
・被相続人が独身で子供もいない場合、第二順位の相続人として両親が相続人になります。
・両親が健在の場合、両親が相続人となります。
・両親が離婚や別居している場合でも、両方の親に相続権があります。
③ 被相続人が独身で、両親が既に死亡している場合
被相続人が独身で子供もおらず、両親も死亡している場合は、第三順位の相続人として兄弟姉妹が相続人となります。
・兄弟姉妹が死亡している場合、その兄弟姉妹の子供(甥・姪)が代襲相続人として相続権を持ちます。
補足
祖父母の扱い:
両親が既に死亡している場合、祖父母が相続人となります。祖父母もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。
順位について:
子(第一順位) → 親(第二順位) → 兄弟姉妹(第三順位)の順で、上位の順位がいる場合は下位の順位には相続権がありません。
養子縁組の場合:
養子は実子と同様に扱われ、第一順位の相続人となります。
家族構成で見る法定相続人イメージ
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