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脱毛エステの契約に関するトラブルについてわかりやすく解説

脱毛エステの契約に関するトラブルについてわかりやすく解説します

脱毛エステの契約に関するトラブルは、解約の際に多く発生しています。特に、「通い放題」「〇〇年間脱毛し放題」といった、長期間の施術を前提としたコースで問題が起こりやすいようです。

どのようなトラブルがあるの?

中途解約時の高額な解約金請求:

「永久保証」のコースで1回しか施術を受けていないのに、10万円もの解約金を請求されたというケースがあります。

契約期間終了後の返金拒否:

「通い放題」コースで中途解約を申し出たところ、「契約期間が終了しているため、返金はできない」と言われたケースがあります。


【事例1】

「永久脱毛」と謳われ、高額な脱毛契約を結んだものの、1回の施術後に解約を申し出たところ、高額な違約金を請求された。契約書には、永久保証ではなく1年間の期間と施術回数の上限が定められていた。高額な料金を支払ったにも関わらず、期待していたサービスを受けられず、不当な請求に納得できない。

【事例2】

「6ヶ月で卒業」と謳われ、3年間の脱毛コースに契約したが、実際には1年で契約が終了し、中途解約ができなかった。契約書には、手書きで「施術有効期間は3年間」と記載されていたため、3年間は中途解約が可能だと誤解していた。1年が経過したため、残りの施術を受けなくても全額支払う必要があると言われ、納得できない。


【事例3】
3年間通い放題コースを契約し中途解約したら有償部分は1回のみと返金を断られた 。カウンセリングでは「カウンセリング当日に限り契約できる特別なコース。脚とVIO のコースでそれぞれ3年間通い放題(最大18回)で脱毛できる」と勧められ、合計30万円の契約 をした。これまでコースを2回消化したが毛包炎を起こしたこと、コロナ禍で支払 いに不安を感じたことなどから中途解約を申し出たところ「中途解約はできない。初回の1回が 有償で残りの最大17回の施術は無償である。すでに初回は施術済みなので返金もない」と言われ た。契約書には1回当たりの単価の記載はなく、特記事項として「期間は36カ月、中途解約不可」と書かれていた。私の契約は中途解約し返金を求められないのか。

【事例4】
未成年の娘のために脱毛エステの契約を結んだが、効果を感じられず、中途解約を申し出たところ、全額支払いを求められた。契約時に「5年間全身通い放題」や「家庭用脱毛器付き」と説明されたが、実際には効果が出るまでに時間がかかり、予約も取りづらい状況だった。契約書には、8回以内の解約であれば返金可能と記載されていたが、キャンセル回数も含めて8回以上施術を受けたため、全額支払いを求められていることに納得できない。
 

なぜこのようなトラブルが起こるのか?

これらのトラブルは、契約内容が複雑で、消費者側が十分に理解していないことが原因の一つと考えられます。

「永久保証」や「通い放題」の意味:

これらの言葉は、一見するととても魅力的に聞こえますが、契約内容をよく読まないと、思っていたようなサービスを受けられない場合や、解約時に高額な費用がかかる可能性があります。

契約期間や解約条件:

契約期間や解約条件は、契約書に細かく記載されています。しかし、専門用語が多く、わかりにくいことが多いため、消費者にとっては理解が難しい部分です。

「通い放題」「期間・回数無制限」の契約の構造

「〇年間通い放題」「XX年保証」など長期間にわたって施術を受けられるコースや「期間・回数無 制限」などの無制限に施術を受けられるコースは多くの場合、契約上、「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれています(以下、それぞれを「有償 提供部分」「無償提供部分」という)。 これは契約上、契約締結から一定の期間・回数を有償提供部分とし、それを超える部分については、 いわゆるアフターサービス(無償提供部分)としているものと考えられます。

有償提供部分と無償提供部分は中途解約の精算ルールに影響する

特定商取引法に基づく脱毛エステの中途解約は、サービス提供後の解約であった場合「すでに提供されたサービスの対価」と「2万円を上限とする損害賠償額」が請求されることになります(参考1)。 この「すでに提供されたサービスの対価」は有償提供部分にかかる期間・回数が対象となりますので、 原則、無償提供部分には発生しないものとされています。したがって「中途解約はできない」「返金はない」などと言われた事例の多くは事業者が設定した 有償の期間または回数のいずれかが終了した後に中途解約を申し出たケースでトラブルになってい ます(事例2~4)。

「通い放題」と広告・説明された期間と実際の契約内容(有償提供部分)にギャップがある場合、なぜ中途解約の精算でトラブルが発生するのでしょうか?

その原因の一つは、消費者が「通い放題」という言葉から抱くイメージと、実際の契約内容に大きな差があることです。

例えば、「施術有効期間は3年間」と説明されたのに、実際には有償の期間が1年しかなく、残りの期間は無料のサービスというケースがあります(事例2)。また、「通い放題」と聞いて、期間や回数の制限なく自由に施術を受けられると期待する消費者も少なくありません。しかし、契約書をよく見ると、期間や回数に制限があったり、中途解約の条件が厳しかったりすることがあります(事例3)。

このようなギャップが生じる理由としては、以下のような点が考えられます。

・「通い放題」という言葉の曖昧な定義: 「通い放題」という言葉は、具体的な期間や回数の制限について明確に定義されていません。そのため、事業者側が自由に解釈し、契約内容に反映させることが可能になってしまいます。

・契約書の内容が複雑で分かりにくい: 契約書には、専門用語や細かい条項が多く、一般の消費者にとっては理解が難しい場合があります。そのため、契約内容を十分に理解せずに契約してしまうケースも少なくありません。

説明不足: 事業者側が、契約内容について十分な説明を行っていないケースも考えられます。「通い放題」という言葉に重点を置き、契約期間や中途解約に関する条件について、十分に説明していないために、消費者が誤解してしまうことがあります。

「効果が出るまでの期間」の定義が曖昧: 「効果が出るまでの期間」は、個人差が大きく、明確な定義がありません。そのため、事業者側が自由に解釈し、契約内容に反映させることが可能になってしまいます。


脱毛のために通う標準的な期間・回数 と 実際の契約内容(有償提供部分)にギャップがある
脱毛の効果を十分に得るために必要な施術回数や期間は、個人の体質や毛質によって異なります。しかし、一般的に、脱毛の効果を実感するためには、ある程度の回数施術を受ける必要があります。

問題となるのは、この「ある程度の回数」が、契約内容と合致していないケースです。

例えば、カウンセリング時に「2年、24回程度通えばキレイになる」と説明されたにも関わらず、実際の契約内容を確認すると、有償期間が2年未満であったり、施術回数が24回未満であったりする場合があります。また、「7回程度受けて効果を感じなかったので中途解約を申し出たところ、18回目くらいから効果がみられる」と言われ、契約残額を全額支払うよう求められたというケースもみられます(事例4)。
 

 

出典元:国民生活センター

出典元:国民生活センター

これらの問題を解決するためには、以下のことが重要です。

・契約前にしっかりと説明を受ける: 契約を結ぶ前に、脱毛の効果が出るまでの期間や回数、契約期間、中途解約に関する条件などを、しっかりと確認し、納得した上で契約するようにしましょう。

・契約書の内容を丁寧に読む: 契約書の内容をしっかりと読み、特に「効果が出るまでの期間」や「中途解約」に関する記載を注意深く確認しましょう。

・わからないことは質問する: 契約内容が不明な点があれば、担当者に質問し、納得がいくまで説明を受けるようにしましょう。

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