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時効のタイミングに注意

時効完成のタイミングに注意

債権譲渡について

時効の完成をリセットさせる事由となるのは、裁判上の請求、強制執行等、承認があります。

催告や仮差し押さえなどで完成を一定期間ストップさせることは可能ですが、最終的には裁判上で請求していくことが時効完成を妨げさせる手続きとして求められます。

なので、時効完成を考えるときに、本当に時効が完成している期間が経過しているのかを慎重に考慮する必要があります。

万一途中で催告等がされていた場合、6か月間時効の完成が猶予されますので注意が必要です。 

信販会社への債務の場合、債権回収業者に債権が譲渡されていることが多々あります。

債権回収業者は債権回収の専門業者なので、時効を完成させない為に裁判上での請求をしてくる可能性が高くなるからです。

もし裁判上で請求をされていたら、時効は成立しておらずそこから起算して時効完成まで再び5年という時間を重ねなければなりません。

債権譲渡があったのかなど、自分の債務について整理しておく必要があります。

保証会社による代位弁済

注意しなければならないのが、代位弁済です。

時効が完成していると思っても、実は時効の起算点が変わっている可能性があります。

例えば、銀行等への返済を怠ると保証会社が債務者に代わって全額を弁済します。

これを代位弁済といい、上記の債権譲渡と違い、変わりに全額弁済することにより、保証会社が新たに債権者となり、債務者に請求を開始します。

この場合、時効の起算点は保証会社が代位弁済をしたときから5年になりますので、自分が最後に弁済した日から5年と1日が経過していると時効を援用すると逆に自分の居場所等が露わになり、取り立てが厳しくなる可能性が出てきます。

ですので、CIC等の信用調査期間による最終弁済日の確認が必要となります。

消滅時効の完成する期間は5年?10年?

民法改正により、債権の消滅時効は原則、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使できるときから10年のいずれか早い方とされました。

ですので、旧民法は単に権利を行使することができる時から10年とされていた為、改正前にできた債権の場合は注意が必要です。

しかし、旧法では商事取引の場合、旧商法522条により商取引から生じた債権の消滅時効期間を原則5年となっていたため、民法改正前にできた債権であっても商法の5年が適用される為、旧法、新法ともに消滅時効に必要な期間は5年で変わりはありません。

つまり消費者金融等、企業からの債務であれば消滅時効は民法改正前であっても後であっても5年であるということになります。

この民法改正により、旧商法522条は廃止され民法の規定に統一されております。

時効の援用権者

民法改正により、時効の援用をすることができるものが民法145条に定められました。

保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者 であれば時効を援用することができます。

債権者から請求がきたが、消滅時効を主張して支払い拒絶できるか?

前述した消滅時効の期間が経過していたら、消滅時効は援用できます。

ですので、請求がきて承認をしてしまわない限り、消滅時効の援用は主張できます。

その際に、文章のなかに経過期間と消滅時効を援用する旨を記載し、内容証明を送付します。

行政書士に時効援用を依頼するメリットとデメリット

行政書士は時効援用の内容証明の作成と送付をすることができます。

しかし、行政書士には訴訟代理権がないので、争いが起こり裁判に発展した場合は対応することができません。

ここが行政書士に依頼するデメリットといえると思います。

しかし、実際に時効を援用する場合に、一般人が抱えている債務の時効援用に関して、それほど大きな金額であることは稀です。

つまり、実際に時効の援用に争いが起こり裁判に発展した場合、余程大きな借金(債務)でない限り、訴訟費用倒れになってしまいます。

そもそも時効の援用を実際にするかどうかの判断においては、慎重にするべきであり、争いが起きないようにする十分注意する必要があります。

その点を考えると、金額が非常に高額で万一トラブルになったときに弁護士費用を支払ってでも十分なメリットが享受できる場合は弁護士に依頼すべきですが、訴訟費用が捻出できないのであれば、むしろ訴訟に発展させないように事前に全力で取り組むことに注力したほうが正しい選択だといえます。

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