〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
弊所へのセールスの電話は固くお断りします

お気軽にお問合せ・ご相談ください

070-8938-3225

自動車運転代行業許可申請

自動車運転代行業ってどんな仕事?

自動車運転代行業とは、お客様の代わりに車を運転するサービスです。例えば、飲酒をしたお客様が自分の車で帰宅したい場合、運転代行業者がお客様の車を運転して目的地まで送り届けるといったサービスを提供します。

運転代行業とタクシーの違い

・車の持ち主: 運転代行業では、お客様が自分の車を持ち込みます。タクシーは、会社が所有する車でお客様を目的地まで送迎します。

・運転手: 運転代行業では、お客様の車を運転するのはお客様ご自身ではなく、運転代行業者が雇用している運転手です。

・運行形態: 運転代行業では、お客様の車と運転手の車がセットで移動することが一般的です。タクシーは、1台の車で運行されます。

運転代行業を始めたい方へ
運転代行業を始めるには、公安委員会の許可が必要です。許可を受けるためには、一定の要件を満たし、必要な書類を提出する必要があります。
 

出典元:大阪府

これらを踏まえ、以下のような行為や事業については、自動車運転代行業には該当しないものとして取り扱われています。

・長期的な契約に基づき、自家用自動車の運転、整備又は燃料や備品の管理等を請け負う事業(自家用自動車管理業)

・顧客の依頼に応じ自動車の輸送を行う事業(陸送業)

・タクシーで酔客等を運送するとともに、酔客等の自動車を別の運転者が輸送するもの(タクシー代行)

・無償で運転を代行する行為

・他人が酒気を帯びている場合に、当該他人の自動車に当該他人を乗車させて運転し、これにより謝礼を受け取る行為であって、反復継続性のないもの

提供サービスの目次


自動車運転代行業の許認可手続きの全体像をわかりやすく解説

自動車運転代行業を始めるためには、必ず必要な許認可の手続きがあります。この手続きは、地域や状況によって多少異なる場合もありますが、一般的な流れを以下に解説します。

1. 準備段階

事業計画の策定:

・事業内容、営業エリア、車両数、従業員数など、具体的な事業計画を立てます。
・資金計画も合わせて検討しましょう。

必要な資格の確認:

・安全運転管理者など、必要な資格を取得します。

事務所・車庫の確保:

・営業所となる事務所と、車両を保管するための車庫を確保します。

保険への加入:

・自動車運転代行保険に加入します。

従業員の確保:

・運転代行の業務を行う従業員を確保します。

2. 申請書類の準備

認定申請書:

・所定の様式に必要事項を記入します。

事業計画書:

・準備段階で策定した事業計画をまとめた書類です。

賃貸借契約書:

・事務所や車庫の賃貸借契約書のコピーです。

保険証券:

・自動車運転代行保険の保険証券のコピーです。

従業員の資格証明書:

・安全運転管理者などの資格証明書のコピーです。

その他:

・警察署によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。

3. 申請

申請先:

・主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課に申請します。

提出方法:

・申請書と添付書類を揃えて、直接窓口に提出するか、郵送で提出します。

4. 審査

書類審査:

・警察署が提出された書類を審査します。

現地調査:

・必要に応じて、事務所や車庫の現地調査が行われる場合があります。

5. 決定

認定:

・審査の結果、基準を満たしていると認められれば、認定が交付されます。

不認定:

・基準を満たしていないと判断された場合は、不認定となります。

6. 開業

認定証の交付:

・認定が交付されたら、運転代行業を開始できます。

自動車運転代行業の認定に必要な書類

自動車運転代行業を営もうとする者は、主たる営業所を管轄する警察署を経由し、都道府県公安委員会に対して以下の書類を提出することにより申請を行います。

必要書類 個人 法人
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類(※注記1※) 必要 必要
損害賠償措置を証する書類(代行車、随伴車ともに必要)(※注記2※) 必要 必要
誓約書(※注記3※) 必要 必要(役員全員分)
精神機能の障害に関する医師の診断書(※注記4※) 必要 必要(役員全員分)
住民票の写し 必要 必要(役員全員分)
自動車検査証の写し 必要 必要
法人登記事項証明書 不要 必要
定款又はこれに代わる書類 不要 必要
役員名簿(役員全員の氏名・住所記載) 不要 必要
未成年者登記事項証明書(※注記5※) 必要 不要

※注記1※
・安全運転管理者等選任届出書
・運転免許証の表面及び裏面の写し(運転免許を受けていない場合は、住民票の写し(届出日前3か月以内に作成されたもの)又は健康保険の被保険者証の表面及び裏面の写し)
・運転記録証明書(過去3年間または5年間の記録について、自動車安全運転センターが届出日前1か月以内に発行したもの。)
・自動車運転管理実務経歴証明書

[安全運転管理者]
自動車の運転管理に関し、2年以上の実務経歴を証明する書面(自動車運転管理実務経歴証明書)
※2年以上の実務経験が無い場合は「安全運転管理者等資格認定申請書」の提出要。

[副安全運転管理者]

(注意1) 運転免許を受けている期間が通算して3年未満である場合は、自動車の運転管理に関し、1年以上の実務経歴を証明する書面(自動車運転管理実務経歴証明書)
(注意2) 運転免許を受けている期間が通算して3年以上である場合は、書類は不要です。

※注記2※
対人8,000万円(代行車、随伴車)、対物200万円(代行車、随伴車)、車両保険200万円(代行車)
※注記3※
「精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない者であることを誓約する書面

※注記4※
「精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。
※注記5※
民法の規定により営業を許された未成年者の場合

標準処理期間
申請書類を公安委員会が審査し、知事の同意を得て認定がされた場合は認定証が交付されます。なお、申請から認定まではおおむね40〜50日程度の日数を要します。

認定の要件
自動車運転代行業として認定を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。なお、随伴用自動車の台数については特に定めがないため、最低1台あれば事業をはじめることができます。

・二種免許を取得している者を配置すること
・安全運転管理者を配置すること
・基準に適合した損害賠償保険に加入していること
・欠格要件に該当しないこと

二種免許の取得
顧客車(代行運転自動車)を運転する者は、二種免許を所持している者である必要があります。二種免許を所持せずに顧客車を運転した場合、運転者が当然に無免許運転となるほか、二種免許のないことを知りつつ業務に就かせた場合は、使用者等も無免許運転の下命・容認違反として処罰されることになります。ただし、これはあくまで顧客車の運転者に限られることであり、随伴用自動車の運転者については二種免許を所持することを要求されていません。

安全運転管理者の設置
自動車運転代行業者は、営業所ごとに、過去2年以内にひき逃げや飲酒運転など重度の違反行為をしていない者であって以下のいずれかに該当する者のうちから、交通安全教育の実施、運転計画や運転日誌の作成、点呼等の実施、及び安全運転の指導等の業務を行う者として、安全運転管理者を選任し配置する必要があります。

・自動車の運転管理の実務経験が2年以上ある者
・自動車の運転管理の実務経験が1年以上ある者であって、公安委員会が行う教習を修了した者
・自動車の運転管理に関し、上記の者と同等以上の能力を有する者として公安委員会が認定した者

また、10台以上の随伴用自動車を使用する営業所については、以下のとおり、その営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数に応じて、副安全運転管理者を選任して配置する必要があります。

随伴自動車の台数 副安全運転管理者
~9
10~19
20~29
30~39
40~49

安全運転管理者資格認定書の申請

1.自動車の運転管理経験がある場合
※自動車運転代行業認定申請時の書類に添付する。

・住民票(外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
・経歴書(自動車の運転管理経歴を記載したもの)
・顔写真(3,0×2.,4)
・運転免許証の写し(両面)

2.自動車の運転管理経験がない場合

※警察署で安全運転管理者の資格を認定してもらってから、資格認定書と住民票を本申請に添付する。

・申請書
・職業履歴書(仕事等で車を使用した経歴等も記載)
・住民票(外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
・運転記録証明書(自動車安全運転センターで交付)
・顔写真(3,0×2.,4)
・運転免許証の写し(両面)

損害賠償保険への加入
自動車運転代行業者は、顧客車運転中の事故損害に対する賠償に備え、以下の金額を最低保障額とする代行運転自動車保険に加入する必要があります。
・対人 8000万円(1人につき)

・対物 200万円(1事故につき)
・車両 200万円(1事故につき)

欠格事由

次のいずれかの事由に該当する者は、自動車運転代行業の適格性を欠く者として、認定を受けることはできません。

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2.禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定、若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項、若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない

3.最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者

4.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

5.精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が1~5及び9のいずれにも該当しない場合を除く)

7.代行運転自動車の運行に生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者

8.安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者

9.法人でその他の役員のうち1~5までのいずれかに該当する者があるもの

認定の取消し
都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者について、次のいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができるものとされています。

・偽りその他不正の手段により認定受けたこと
・欠格事由に該当していること
・正当な理由がないのにもかかわらず、認定を受けてから6 か月以内に営業を開始せず、又は引き続き6か月以上を休止し、現に営業を営んでいない者
・3か月以上所在不明であること

自動車運転代行業約款
自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者の正当な利益を害するおそれがないものであって、以下の事項を記載した自動車運転代行業約款を定め、あらかじめ国土交通大臣に届け出た後、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示する必要があります。

・料金の収受又は払戻しに関する事項

・代行運転役務の提供に関する事項

・代行運転役務の提供の責任の始期及び終期

・免責に関する事項

・損害賠償に関する事項

ただし、自動車運転代行業者が、国土交通大臣が定めて公示した標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同一のものに変更し、掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、届出をしたものとみなされます。(※認定申請時に、警察署でもらえる国土交通省の定めた標準の約款を使用するなら不要。)

★自動車運転代行業約款の届出
自動車運転代行業約款の届出をしようとする者は、自動車運転代行業約款の実施予定期日の30日前までに、以下の事項を記載した自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
・設定又は変更をしようとする自動車運転代行業約款(変更の届出の場合にあっては新旧の自動車運転代行業約款(変更に係る部分に限る)を明示すること)
・実施予定期日
・変更の届出の場合にあっては変更を必要とする理由

標識の表示義務
代行運転自動車を運転する場合は、車体の前後に、代行運転自動車標識を表示する必要があります。ただし、代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、標識を代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することをもってこれに代えることができます。

同様に随伴用自動車についても、自動車運転代行業者の名称(又は記号)、認定を行った都道府県公安委員会の名称、認定番号及び「代行」「随伴用自動車」の文字を車体に表示する必要があります。
 

 

随伴用自動車の表示


変更の届出等

以下の事項に変更があったときは、その日から10日以内に、主たる営業所を管轄する(警察署を経由して)都道府県公安委員会に対し、変更の届出を行う必要があります。

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
・主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
・損害賠償保険に関する事項
・安全運転管理者等の氏名及び住所
・法人にあっては役員の氏名及び住所
・随伴用自動車の自動車登録番号、車両番号、標識の番号又は車台番号(これらが存しない場合の車台番号を含む)また、以下のいずれかの事由に該当したときは、その日から10日以内に、(警察署を経由して)都道府県公安委員会に対し、認定証を返納する必要があります。
・廃業したとき
・認定を取り消されたとき
・認定証の再交付を受けた後、亡くした認定証を発見したとき(発見した認定証を返納)
・個人認定の場合、代表者が亡くなったとき(同居の親族又は法定代理人が返納)
・法人認定の場合、合併により消滅したとき(合併後の法人代表者が返納)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(令和6年4月1日施行)
概要

これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。
標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。

(注意)以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。

・随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
・ウェブサイトを有していない場合

画像の説明を入力してください

事業者において対応すること
1 標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示する。

・標識のデータを都道府県警察のウェブサイトからダウンロードの上、事業者において作成してください。ウェブサイトを閲覧することができない場合は、主たる営業所を管轄する警察署の窓口まで相談してください。

・令和6年3月31日までは、引き続き、認定証を掲示しておいていただく必要があります。また、令和6年4月1日以降、認定証は効力を失いますので、各事業者において廃棄するなど、適切な管理をお願いします。

2 標識、料金表、自動車運転代行業約款をウェブサイトに掲載する。
・作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください(リンク(「xxx.pdf」や「yyy.xlsx」など)の掲載は不可)。

・ここでいうウェブサイトにはSNSは含まれません(SNSで掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。)。

・随伴用自動車の保有台数が1台の事業者のうち、ウェブサイトを有している事業者については、法改正の趣旨も踏まえ、ウェブサイト掲載へのご協力をお願いいたします。

留意事項
・認定証の廃止に伴い、認定証の再交付、認定証の書換えの手続が不要となります。

・変更の届出をしたときに、標識の記載事項が変わる場合は、標識の更新をお願いします。

・自動車運転代行業を廃止する場合の手続は、認定証の返納ではなく、廃業等届出書の提出により行うこととなります。

標識の記載方法について
標識を作成する際の留意事項

・標識の作成は、電子データの編集を原則とします。

・電子データの編集に必要な環境が用意できない場合は、印刷した上で、油性マジック等の消えないペンで見やすく記載してください。

・主たる営業所に掲示する標識は、A4サイズで印刷してください。

・印刷する向きの指定はありませんが、都道府県警察のウェブサイトでダウンロードすることができる標識のデータは、そのまま印刷すると横向きで出力されるようになっています。

 

 

標識の記載方法


自動車運転代行業許可申請書の記入例等は以下に掲載しています。書類は以下のリンクからダウンロードできます。

申請書記入例(1/2)

申請書記入例(2/2)

自動車運転代行業者用誓約書

運転代行業務従事者用誓約書

診断書

当事務所のサービスの特徴

専門知識と経験による安心感

高齢化社会の進展、飲酒運転の厳罰化など運転代行の利用が促進されることと思います。自動車運転代行事業の開業は、地域貢献につながる素晴らしい挑戦ですが、同時に、複雑な法規制や多岐にわたる手続きが求められるため、スムーズな事業開始のためには専門家のサポートが不可欠です。弊所では、自動車運転代行事業に特化した法規制や手続きを熟知しており、お客様の事業計画に合わせた最適なサポートを提供します。申請書類の作成から役所とのやり取りまで、ワンストップで対応いたします。

時間と手間を大幅に削減

複雑な申請書類の作成や、役所への手続きは、専門知識が必要であり、時間と手間がかかります。弊所に依頼することで、これらの煩雑な作業を代行し、お客様は事業計画の策定や車両の準備などに専念できます。 

リスクを最小化し確実な許可取得

 申請書類の不備や、手続きの遅延など、事業開始を遅らせる可能性のあるリスクを最小限に抑えます。法的なトラブルを未然に防ぎ、安心して事業をスタートできます。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
報酬(個人) 45,000円
報酬(法人) 50,000円+役員数x5,000円 
法定手数料 12,000円
証紙代 13,000円or16,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
表示価格は税込み価格です。
上記料金表には、行政手数料(住民票の取得や登記事項証明書代など)等の所経費は含まっておりません。(これらは別途となります。)
交通費、郵送費等実費は別途請求いたします。 

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします

お問合せ

お問い合わせフォーム、又は、お電話よりお申し込み下さい。
面談及び電話等で開業要件の確認させていただきます。
弊所より開業許可に必要な事項を助言させていただきます。

開業要件の基本内容を確認

面談及び電話等で開業要件の確認させていただきます。弊所より開業許可に必要な事項(お客様に準備していただく必要書類や料金など)のご説明をさせていただきます。
確認後、お見積り書をメールまたは郵送にてお送り致します。
お見積金額に同意いただけましたら、委任状に押印後当事務所に郵送をお願いします。委任状受領確認後、申請書類を作成いたします。その際、法定手数料12000円、証紙代13000or16000円を着手金としていただきます。

都道府県公安委員会に申請書を提出

弊所が主たる営業所を管轄する警察署へ自動車運転代行業の認定申請をします。申請書類を公安委員会が審査し、国土交通大臣の同意を得た後、認定された場合は認定証が交付されます。

自動車運転代行業の認定申請の場合、申請してから認定証の交付まで約50日です。

※審査の結果、欠格事由に相当すると認められた場合、認定されないことがあります。
公安員会に受理されましたら、請求書を送付いたしますので報酬のお支払いをお願いいたします。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
070-8938-3225
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

070-8938-3225

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/05/24
ホームページを公開しました
2024/05/23
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/05/22
「事務所概要」ページを作成しました

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日