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下請業者への代金支払いのルールについてわかりやすく解説します
契約のたびに、支払期日を定めるのはめんどうなので、下請業者との契約では「月末締め翌月末支払い」と決めてる元請業者もいらっしゃると思いますが、下請代金の支払いについてもルールがあります。
下請代金支払いの原則
1ヶ月以内、できる限り短い期間内: 元請けは、下請けから仕事を受けたら、原則として1ヶ月以内に代金を支払わなければなりません。
前払金: 元請けが注文者から前払金を受け取った場合は、下請けにも必要な費用を前払いするよう努めなければなりません。
出典:国土交通省中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和2年10月改訂)
特定建設業者に対しては、さらに厳しいルールがあります。
特定建設業者に対するルール
引渡し申出日から50日以内: 特定建設業者は、下請けから仕事を引き渡してほしいと求められたら、50日以内に代金を支払わなければなりません。
例外: 下請けが特定建設業者や資本金4,000万円以上の法人である場合は、このルールは適用されません。
出典:国土交通省中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和2年10月改訂)
下請代金の支払手段
現金: 労務費については、現金で支払うよう適切に配慮しなければなりません。
現金に準ずるもの: 銀行振込や小切手も現金とみなされます。
「月末締め翌月末払い」の問題点
建設業法違反の可能性: 特定建設業者において、引渡し申出日から50日を超えてしまう場合、建設業法違反となる可能性があります。
例えば、特定建設業者が注文者となる下請契約において、下請負人による工事目的物の引渡しの申出が令和6年4月1日だったとします。
この場合に「月末締め翌月末払い」が採用されているとすると、令和6年4月30日で締めて、令和6年5月31日に支払うこととなります。これでは、下請負人の引渡し申出日から下請代金の支払日まで、50日を超える期間となり、建設業法違反となります。
毎月の締日と支払日を設定する場合、引渡しの申出日から50日を超える日が支払日となってしまうこともありますので注意が必要です。
よくある質問と回答
Q. 下請法に違反した場合、どのような罰則がありますか?
A. 直接的な罰則はありませんが、特定建設業者は遅延利息を支払う必要があります。
Q. すべての元請けが特定建設業者ですか?
A. いいえ。特定建設業者には、一定の要件を満たす必要があります。
Q. 前払金についても、同様のルールが適用されますか?
A. はい。元請けは、下請けに対しても工事着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めなければなりません。
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