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土地造成のためにドローンによる測量をしたいのですが土地造成に反対する住民が自分の土地の上空でドローンが飛行することについても一切承諾しない情況になっています。そのような場合でもドローンを飛ばしてもよいのでしょうか。また地上100mで飛ばす場合はどうでしょうか。
ドローン測量に関する住民の反対と飛行の可否について
土地造成に伴うドローン測量において、住民の方々が自分の土地上空の飛行に一切承諾しないという状況は、非常に難しい問題ですね。
地上100m以下の場合
原則として土地所有者の許可が必要:
民法上(民法207条)、土地の所有権は「その土地の上下に及ぶ」とされています。一般には土地の所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、当該土地を所有する者の「利益に存する限度」とされており、航空機の飛行するようなはるか上空には及ばないからであるとされています。そのため、原則として、私有地の上空をドローンで飛行させるには、土地所有者の許可が必要です。
100mでも土地の利用状況による:
通常、ドローンは航空機よりも低い高度を飛行しますが、通常の住宅地域(建物の高さは10mなどに制限されている場合が多い)において地上から100mの高さを飛行する場合であれば、その下の土地所有者の利用権を妨げる事態は生じないように思われます。しかし、地上100mであっても、その下の土地の利用状況によって、土地所有者の利用権を妨げる可能性はあります。例えば、高層ビルが建ち並ぶ都市部では、100m上空であっても土地所有者のプライバシーや安全を侵害する可能性があります。
住民の同意なしに飛行した場合の法的リスク:
民事上の問題として、以下の対象となる可能性があります。
損害賠償請求: ドローンの飛行が危険であるとみなされれば、不法行為として損害賠償請求の対象となる可能性があります。
慰謝料請求: ドローンの飛行音が騒音となり、精神的な苦痛を与えたとして、慰謝料請求される可能性があります。
不法侵入罪: 極端なケースですが、ドローンの飛行が、土地の所有権を侵害していると判断される場合、不法侵入罪に該当する可能性も考えられます。
地上100m以上の場合
地上100m以上の場合も、原則として私有地の真上を飛行させることは避けるべきです。しかし、航空法など、他の法規との関係で、以下の点が考えられます。
航空法などの関係法規: 地上100m以上の場合、航空法をはじめとする様々な法律が適用される可能性があります。航空法では、人口密集地域の上空や空港周辺など、特定の地域での飛行が制限されています。
地方公共団体の条例: 各地方公共団体では、ドローンの飛行に関する独自の条例を定めている場合があります。
まとめ
住民の同意なしにドローンを飛行させることは、原則として認められません。 地上100m以上の場合であっても、必ずしも例外となるわけではありません。
ドローン測量における住民の反対は、単なる技術的な問題ではなく、法的な問題、そして住民とのコミュニケーションの問題でもあります。住民との信頼関係を築き、丁寧な説明と誠意ある対応を行うことが、問題解決の鍵となります。
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