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宅建業許可申請

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ここでは、免許を申請するために必要な条件や注意点などについてご紹介します。

宅地建物取引業免許とは

宅地建物取引業免許は、個人・法人のどちらでも申請することができますが、法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていることが必要です。また、このほかにも免許申請にはさまざまな要件が存在します。

宅建業免許には「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」という2種類があり、事務所の設置状況により変わります。

都道府県知事免許
1つの都道府県エリアでのみ事務所を設置するという場合は、都道府県知事から免許を受けることになります。これが「都道府県知事免許」です。
「都道府県知事免許」は、事務所が所在する都道府県知事に申請を行って取得します。

国土交通大臣免許
2つ以上の複数の都道府県に事務所を設置する場合は、都道府県知事ではなく国土交通大臣から免許を受けなければなりません。これが「国土交通大臣免許」です。
「国土交通大臣免許」の場合、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請を行います。

免許を要する場合
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、以下の表で“○”がついている宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。

項目 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃借 ×

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免許申請の要件

免許申請の際には、宅地建物取引業法が定める以下の3点をクリアしていることが最低限必要になります。

・「欠格事由」に該当しないこと
・「事務所の形態」を整えていること
・「宅地建物取引士」を設置していること

免許を受けられない「欠格事由」とは
免許申請者に、免許を受ける資格のない理由「欠格事由」がある場合や申請書類に何らかの不備がある場合は、免許の申請をしても拒否される恐れがあるので注意してください。
1.免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、
重要な事実の記載が欠けている場合

2.申請前5年以内に次のいずれかに該当した者

・免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者

・前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散または廃業の届出を行った者

・前記の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者

・禁錮以上の刑に処せられた者

・宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せれた者

・宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員であった者

3.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

4.宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

5.申請者の法定代理人、役員または政令使用人が上記2、3または4に該当する場合

6 事務所に専任の取引士が設置されていない者
 

「事務所の形態」を整えていること
1.本店または支店として商業登記されたもの
2.上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所
ちなみに、本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば本店も「事務所」となるので、本店には営業保証金の供託および専任の宅地建物取引士の設置が必要です。
逆に、支店の登記があってもその支店において宅建業を行わない場合は「事務所」として扱われません。その際は、「営業を行わない旨の誓約書」の提出が必要です。支店については、会社法の規定により商業登記しなければならないこととなっていますので、従たる事務所の名称を「支店」として免許申請する場合は、商業登記が必要になります。従たる事務所の商業登記を行わない場合は、その他、営業所等の名称を用いて申請することとなります。

事務所要件の適格性
「物理的にも社会通念上も独立した業務(他の業務と混在しない)を行いうる機能を持っていると認識できる」と判断できる、以下のような事務所を備えていることが必要です。
1.テント張りやホテルの一室などは認められません。
 
2.1つの部屋を他の者と共同で使用する場合も原則として認められません。 
ただし、一定の高さ(180cm程度以上)のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、該当事務所に直接出入りができるときは、独立性が保たれていると認められる場合もあります。
 
3.マンションなど区分所有建物の一室を自宅と事務所として利用する場合には、その区分所有建物の管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている必要があります。なので、管理規約上、事務所の使用が認められない場合や商号の提出が難しい場合など、お客様等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。

事務所の内外観など写真の添付が必要になりますので、申請の際に上記が守られていることを確認出来るようにする必要があります。

戸建て住宅の一部を事務所にする場合

一般の戸建て住宅の場合、事務所として利用することも可能です。ただし、住居を兼ねている以上、生活空間と事務所での営業はしっかり区別する必要があります。

 

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①事務所専用の出入り口があること

自宅の一部を事務所とする場合、自宅の玄関とは別に、事務所専用の出入り口を設けることが必要です。そのため、通常出入り口がひとつしかないマンションなどの集合住宅である場合、事務所を兼ねることは難しいといえます。

②壁で間仕切りされた独立スペースであること

リビングルームや他の部屋などとはきちんと壁で間仕切りされている、完全に独立した事務所専用のスペースであることが必要です。直接出入りができる勝手口や掃き出し窓などを備えた個室を使用するとよいでしょう。

③事務所の形態を整えていること

事務所として利用するスペースの内部が、事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用していることが必要です。例えば、接客の際に使用する机や椅子など、きちんと営業できる環境を用意しましょう。

④同じフロアに他の法人と同居する

「自宅とは別に事務所を設けたいが、店舗を用意する資金がない」という方は、オフィスビルにテナントとして入居することも可能です。この場合も自宅開業と同様、所定窓口への事前相談が必要になります。

⑤他法人とは独立した出入り口があること

同じフロアに入居している以上、他法人と同じ通路を使用するのは仕方ありませんが、少なくとも自分の事務所と同フロアに入居する他法人がともに出入り口を設けていなくてはなりません。つまり、各事務所への来客者がそれぞれ他社を通ることなく出入りできることが必要です。

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⑥他法人との間が間仕切りされていること

自分の事務所と他法人の間に、高さ180㎝以上の固定された間仕切り(パーテーションなど)があり、お互いに独立したスペースになっていることが必要です。

⑦「宅地建物取引士」を設置していること

不動産業を開業する時に、必ず設置しなくてはならないのが宅地建物取引士です。ここでは、宅地建物取引士とは何か、また具体的にどのような業務を行うのかについてご紹介します。

宅地建物取引士とは

宅地建物取引士とは、土地や建物など不動産の取引に関する実務および法律上の専門知識を持ち、公正な取引が行われるようチェックする国家資格者のことです。

「5人に1人以上」の設置義務

ひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1人以上の「専任の宅地建物取引士」を設置しなければならない、と法律で定められています。例えば、開業者自身が資格を持っていたとしても、5人以上の従業員を雇う場合は、他にも資格者を雇う必要が出てくるのです。宅建試験に合格しただけでは、宅地建物取引士になることはできません。試験合格者であり、かつ「実務経験が2年以上」または「実務講習」を修了した人のみが宅地建物取引士として登録でき、そこではじめて有資格者として実務に携われることになります。

宅地建物取引士の業務とは

不動産業の業務には、専門知識を備えた宅地建物取引士にしか扱えない「独占業務」があります。以下に挙げた3つの独占業務は、たとえ不動産会社の社長であっても、宅地建物取引士の資格を持っていない限り行うことはできません。
 

1.重要事項の説明
物件の借主・買主に対して、契約締結の前に重要事項の説明を行います。重要事項とは、例えば電気・ガス・水道などのインフラ設備や売買代金のローン条件など、借主・買主側が事前に知っておくべき情報になります。
 
2.重要事項説明書への記名・押印
重要事項は口頭での説明だけではなく、必ず文書に記載して相手方に交付・説明を行わなければなりません。この文書を重要事項説明書面といい、記載事項の内容を説明したうえで記名押印します。

3.契約内容記載書面への記名・押印
この契約書は37条書面ともいい、記名押印したうえで交付します。

免許申請の流れ

ここからは免許申請の全体的な流れについて解説します。
上述した免許申請の3つの要件を確認しましたら、必要な書類をそろえてから、手数料を納付を行います。審査が行われ無事に審査に通過できた場合は、宅建業者の免許が得られます。ただし、まだこの段階では営業をスタートすることはできません。免許証が交付されていないためです。

免許証を交付してもらうには、営業保証金の納付が必要です。免許証が交付されて、ようやく広告や営業を開始することができます。これが免許申請から営業開始までの大まかな流れです。

①免許申請書+添付書類の提出

免許申請には「免許申請書」と添付書類をそろえる必要があります。後述するように全部で18種類の書類を用意しなければなりません。書類の多くはウェブサイトからダウンロードが可能ですが、所定の用紙販売所で購入することもできます。また、審査の状況によっては、追加で別の資料を求められることもあるので注意しましょう。参考までに大阪府の申請書類については以下のリンクを参照してください

②手数料の納付

書類がそろったら、都道府県の宅建業免許担当の窓口へ提出します。もし書類に不備がある場合は、不備書類の補正に進みます。すべてがそろい、役所が受理できる状態になった段階で、免許申請のための手数料を納付します。手数料は3万3,000円です。不動産業課の手数料収納機でシールを購入し、申請書に貼り付けます。東京都の場合は「現金」が必要です。収入証紙は申請に使えません。

③審査を受ける

審査に進みます。内容によって異なりますが、多くの場合は書類提出から30日か40日程度で審査の結果が判明します。
審査の内容は「欠格要件の審査」の他、「事務所の形態に関する審査」「専任の取引士に関する審査」などがあります。
 

④免許の取得
審査に通過すると、宅建業の免許が得られます。申請者の事務所の本店に、審査が通過した旨のはがきが届きます。
しかし前述の通り、この段階では、まだ営業活動を開始することはできません。なぜなら免許を受けただけであり、まだ免許証が交付されていないからです。
免許証が交付されていない段階で広告や営業を行うと、宅建業法の罰則の対象となるので注意しましょう。

⑤営業保証金の供託と届け出あるいは保証協会への加入

免許が取得できたら、今度は「営業保証金の納付」が必要です。これには2つの方法があります。
これを行わないと、免許が取得できても免許証が交付されないため、営業活動を行うことができません。

・営業保証金の供託
・保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金を納付

いずれの方法を採るにしても、免許日から3ヶ月以内に手続きを完了する必要があります。期間内に終了しなかった場合、免許が取り消しになる場合もあるので要注意です。

「営業保証金の供託」という方法

1つ目の方法は、主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)で「営業保証金」を供託するというやり方です。供託すべき金額は、次の金額を合算したものです。

・主たる事務所:1,000万円

・それ以外の事務所:1ヶ所につき500万円

たとえば、本店に加えて3ヶ所の事務所があるという宅建業者なら、1,000万円 + ( 3ヶ所 X 500万円) = 2,500万円となります。
その後、供託書の写しを添付した上で、供託した旨の届け出を免許権者に対して行います。免許証が交付され、営業が開始できるようになります。

「保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金を納付」という方法

2つ目の方法は、保証協会へ加入して「弁済業務保証金分担金」を納付するというやり方です。1つ目の「営業保証金の供託」という方法は金銭負担が大きいため、より少額で済ませるのが2つ目の方法です。

保証協会に加入する場合、供託すべき金額は、次の金額を合算したものです。

・主たる事務所:60万円

・それ以外の事務所:1ヶ所につき30万円

たとえば、本店に加えて3ヶ所の事務所があるという宅建業者なら、60万円 + ( 3ヶ所 X 30万円) = 150万円となります。なお保証協会の加入には通常2ヶ月ほど必要なので、スケジュール管理は要注意です。
その後、弁済業務保証金分担金納付書の写しを提出すると、免許証が交付されます。

⑥免許証の交付

このように、免許を得た後に、

・営業保証金の供託

・保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金を納付

のいずれかを行うことにより、宅建業者の免許証が交付されます。ここではじめて広告や営業を開始することができるようになります。免許だけでは活動できず、免許証の交付が必要だということを覚えておきましょう。免許証を得ずに広告や営業を行うと罰則の対象となりかねません。

有効期間は5年

宅建業の免許の有効期限は5年です。これは「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」のいずれも共通です。なお更新の申請を行う場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに申請をする必要があります。

手続きの申請を行ったものの、もし有効期間満了日までに更新決定がされなかったという場合は、「更新が決定される日までは有効」と見なされます。この場合、新しい免許の有効期限は、以前の免許証の有効期間満了日から起算されます。

必要な書類の確認 
今度は申請するために必要な書類を確認していくことにします。
なお免許申請に必要な費用は、前述した通りで3万3,000円です。収入証紙ではなく現金で持参する必要がある点に注意しましょう。手数料収納機で納付用のシールを購入して申請書に貼り付けます。
申請に必要な書類は全部で18点あります。数が多くて内容も複雑です。一つひとつ丁寧に準備していきましょう。
なお申請にあたっては、この18種類の書類を以下の順番通りにそろえる必要があります。左側に2つ穴を開けて、ひもでとじて提出します。
①相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿【法人申請のみ】
②身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要)
③登記されていないことの証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要)
④代表者の住民票(マイナンバーの記載がないもの)【個人申請のみ】
⑤略歴書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要)
⑦専任の取引士設置証明書
⑧宅地建物取引業に従事する者の名簿
⑨専任の取引士の顔写真貼付用紙(顔写真を添付)
⑩法人の履歴事項全部証明書【法人申請のみ】(現在事項全部証明書では受付不可)
⑪宅地建物取引業経歴書
⑫決算書の写し(表紙、貸借対照表及び損益計算書)【法人申請のみ】
 ※納税証明書と同期のもの
 ※新設法人は「開始貸借対照表」を作成・添付
⑬資産に関する調書【個人申請のみ】
⑭納税証明書(税務署発行:その1)
 ※申請直前1か年分
 ※新設法人は添付不要
⑮誓約書
⑯事務所を使用する権原に関する書面
⑰事務所付近の地図(案内図)
⑱事務所の写真(間取図・平面図等を添付)

必要な書類のフォーマット
申請に必要な上記書類のフォーマットは、ウェブサイトからダウンロードすることができます。
都道府県によって異なる場合もあるので、必ず申請する都道府県のウェブサイトをチェックするようにしてください。

宅建免許の申請内容に関する変更の届け出(住所変更の場合も)
もし申請内容に変更があった場合はどうすればよいのでしょうか。
住所の変更をふくめ、変更事項が生じた場合の手続方法を解説します。適切に届け出を行わなければ罰則もあるので要注意です。
①宅建業者名簿の変更の届け出
宅建業の免許を受けた事業者に関する情報は「宅建業者名簿」に記載されています。
もし以下の内容に変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内に届け出が必要です。
・商号または名称
・事務所の名称と所在地
・【法人事業の場合】役員の氏名、政令で定める使用人の氏名
・【個人事業の場合】氏名、政令で定める使用人の氏名
・専任の宅建士の氏名
届け出先は、免許を受けた国土交通大臣か都道府県知事です。国土交通大臣が免許権者である場合、主たる事務所の管轄エリアである都道府県の知事を経由して申請します。申請を怠った場合は、50万円以下の罰金(宅建業法83条)になります。

②免許証の書き換え交付申請
宅建業者名簿の変更にあたり、
・商号または名称
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名
が変更になった場合は、免許証の記載内容にも変更が生じます。そのため免許証の書き換え交付申請が必要です。
・宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書

申請に必要な上記書類のフォーマットは、ウェブサイトからダウンロードすることができます。大阪府の場合は以下のとおりです。

③事務所の新設や廃止で免許権者が変更になる場合(免許換えの手続き)

事務所を新設したり廃止したり等で免許権者が変更になる場合も、申請が必要です。
この申請を「免許換え」といいます。以下3つのパターンです。

・都道府県知事免許→国土交通大臣免許(他の都道府県にも事務所を新設する場合)
・国土交通大臣免許→都道府県知事免許(1つの都道府県エリア内に事務所を集約する場合)
・都道府県知事免許→他の都道府県知事免許(他の1つの都道府県に全ての事務所を集約する場合)

「免許換え」の申請は、新規で免許を取得する際と同じ手続きになります。
「免許替え」に該当するのに変更手続きを怠ると、免許の取り消し(宅建業法66条)になります。

④宅建の免許申請が完了する前に無免許で活動した場合

最後に「無免許で活動した場合」を解説します。宅建業を営むには免許が必要です。無免許での活動は許されるものではありません。
しかし宅建業の免許の審査には時間がかかります。開業が待ち遠しいあまり、つい営業活動をしたくなるのもわかります。しかし罰則規定もあるので注意が必要です。
また、免許を受けても「免許証の交付」を受けなければ営業を開始することはできません。

無免許で営業した場合

まずは無免許で営業した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科(宅建業法79条)となります。
また「両罰規定」が適用され、行為者だけでなくその業者も罰則の対象となります。

無免許で表示や広告をした場合

続いては無免許で表示や広告をした場合です。免許証を交付されるまでは営業も広告も禁止となっています。そのため免許を受けずに宅建業を営んでいる旨の表示や広告をした場合、100万円以下の罰金(宅建業法82条)となります。

免許は受けたものの、免許証の交付を受ける前に営業した場合

3つ目のパターンは、宅建業の免許は受けたものの「免許証の交付」に至っていない状態で営業をしてしまったケースです。営業だけでなく広告を行った場合も違反と見なされます。
この場合、営業保証金の供託を行った旨の届け出をしないで営業を開始したということで、業務停止処分(情状がとくに重い場合は免許取消処分)の対象となります。また罰則もあり、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科となっています。

自動車運転代行業許可申請書の記入例等は以下に掲載しています。書類は以下のリンクからダウンロードできます。

当事務所のサービスの特徴

専門知識と経験による安心感

宅建業許可申請は、不動産取引を行う上で欠かせない手続きですが、専門的な知識や経験が必要となるため、個人で全ての手続きを進めるのは非常に手間がかかります。 申請に必要な書類は多岐にわたり、専門的な知識がなければ誤った作成をしてしまう可能性があります。弊所では、申請手続き全般を代行いたします。

時間と手間を大幅に削減

複雑な申請書類の作成や、役所への手続きは、専門知識が必要であり、時間と手間がかかります。弊所に依頼することで、これらの煩雑な作業を代行し、お客様は事業計画の策定や車両の準備などに専念できます。 

リスクを最小化し確実な許可取得

 申請書類の不備や、手続きの遅延など、事業開始を遅らせる可能性のあるリスクを最小限に抑えます。法的なトラブルを未然に防ぎ、安心して事業をスタートできます。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
新規・宅建業免許申請(大臣免許) 155,000円
新規・宅建業免許申請(知事免許) 115,000円
更新・宅建業免許申請(大臣免許)  115,000円
新規・宅建業免許申請(知事免許) 77,000円
変更届(1項目) 25,000円
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録 20,000円
法定手数料(新規・大臣免許) 90,000円
法定手数料(新規・知事免許) 33,000円
法定手数料(更新・大臣免許、知事免許) 33,000円

不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
表示価格は税込み価格です。
上記料金表には、行政手数料(宅建業免許申請に伴う各種証明書(登記簿謄本・戸籍謄本等)の取得には、1通あたり1,100円(手数料込))等の所経費は含んでおりません。(これらは別途請求となります。)
その他交通費、郵送費等実費は別途請求いたします。
 

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします

お問合せ

お問い合わせフォーム、又は、お電話よりお申し込み下さい。
面談及び電話等で開業要件の確認させていただきます。
弊所より開業許可に必要な事項を助言させていただきます。

開業要件の基本内容を確認

面談及び電話等で開業要件の確認させていただきます。弊所より開業許可に必要な事項(お客様に準備していただく必要書類や料金など)のご説明をさせていただきます。
確認後、お見積り書をメールまたは郵送にてお送り致します。
お見積金額に同意いただけましたら、委任状に押印後当事務所に郵送をお願いします。委任状受領確認後、申請書類を作成いたします。その際、法定費用として大臣免許90,000円、知事免許33,000円が必要でございます。法定手数料を着手金としていただきます。

監督官庁に申請書を提出

大阪府の場合は、弊所が申請書持参の上、大阪府咲洲庁舎の2階にて行います。審査にかかる標準審査期間は、書類受付後、5週間です。(ただし、5月3,4,5日及び12月29日~1月3日を除く。)
※申請書の訂正等に要した日数は、審査期間に含まれません。※審査において補正事項が見つかりますと、補正が完了するまでは免許されません。
免許申請後、免許されるまでの間に、申請内容(代表者、役員、専任の宅地建物取引士、事務所等)に変更が生じた場合は、申請を取下げていただくことになります。
申請受理されましたら、請求書を送付いたしますので報酬及のお支払いをお願いいたします。

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