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現場での実務経験がないが、設計業務は専任技術者の実務経験として認められるか?

建設業許可の専任技術者の実務経験について、わかりやすく説明します
一般建設業許可の専任技術者の要件は、国家資格がなくても、一定期間の実務経験があれば専任技術者になることができます。

 

実務経験として認められるもの

・建設工事の施工に直接携わった経験: 工事現場での指揮・監督、建設機械操作など、実際に手を動かしながら工事に携わった経験です。

 

・見習い期間中の技術習得: 経験豊富な技術者のもとで、建設工事に関する技術を学んでいた期間も実務経験として認められます。

 

・設計業務経験: 建設工事の発注者側として、設計図を作成したり、設計図に基づいた工事の監理を行ったりした経験も実務経験となります。

 

実務経験として認められないもの

 

・現場の雑務: 工事現場での掃除や片付けなど、技術的な知識やスキルを必要としない作業は実務経験に含まれません。

 

・事務作業: コンピューターでのデータ入力や書類作成など、事務的な作業も実務経験とはなりません。

 

・無資格での電気工事・消防設備工事: 電気工事士や消防設備士などの資格がない人が行った電気工事や消防設備工事の経験は認められません。

 

・無登録業者での解体工事: 建設業許可や解体工事登録を受けていない会社で行った解体工事の経験も認められません。

 

ポイント

技術的な経験: 実務経験として認められるのは、建設工事に関する技術的な知識やスキルを習得し、向上させるために必要な経験です。

 

直接的な関わり: 工事現場で実際に手を動かし、工事に関わることが重要です。

 

資格の有無: 一部の工事には資格が必要であり、資格がない人が行った工事は実務経験として認められない場合があります。

 

まとめ

専任技術者の実務経験は、単に現場で働いていたというだけでなく、建設工事に関する技術的な能力を証明するものです。上記を参考に、ご自身の経験が実務経験として認められるかどうか、ご確認ください。

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