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 建設工事の請負契約書について、わかりやすく解説                 (建設工事の請負契約は契約書でしないといけないのか?)

建設工事の請負契約書について、わかりやすく解説します

なぜ契約書が必要なの?

口約束だけではダメなの?

建設工事は、大きなお金が動くだけでなく、人や建物に大きな影響を与える可能性があります。そのため、契約内容を明確にしておくことがとても大切です。

トラブル防止: 契約内容をしっかり書面に残しておくことで、後から「こんなはずじゃなかった」というようなトラブルを減らすことができます。

証拠: もしトラブルになった場合、契約書は重要な証拠となります。

権利義務の明確化: どのような工事を行うのか、いつまでに完成させるのか、費用はいくらなのかなど、双方の権利と義務を明確にすることができます。

建設業法で決められている

日本の法律では、建設工事の請負契約は、口頭だけでなく、必ず書面(契約書:相互に交付)で結ぶことが義務付けられています。これは、建設業法という法律で定められています。

契約書に書くこと

契約書には、工事の内容、工期、費用など、14項目以上の重要なことが書かれます。これらを書くことで、契約内容がより詳細になり、トラブルを防ぐことにつながります。

契約書には、以下の14項目が記載されます。

・工事の内容: どのような工事をやるのか

・工事の期間: いつからいつまでに工事を終わらせるのか

・工事代金: いくらで工事を請け負うのか

・支払方法: いつ、どのように代金を支払うのか

・設計変更や工期遅延が発生した場合: どうするのか

・天災が起こった場合: どうするのか

・工事中に第三者に損害を与えた場合: どうするのか

・工事の検査方法: 工事が完成したかどうかをどのように確認するのか

・工事の保証期間: 工事が終わってから、不具合があった場合、いつまで対応してくれるのか

・契約違反があった場合: どうするのか

・トラブルが発生した場合の解決方法: 裁判など、どのように解決するのか

 

なぜ署名や記名が必要なの?

責任の明確化: 契約書に署名や記名をすることで、契約内容に同意したことを示し、責任を明確にします。

法的効力: 署名や記名がある契約書は、法的証拠として認められます。

相互に交付とは?

契約書を2つ作り、契約を結んだ相手とそれぞれ1つずつ持つことです。これにより、お互いが同じ内容の契約書を持っていることを確認できます。
 

よくある質問

小さな工事でも契約書は必要ですか?
はい、建設業法では、工事の規模に関わらず契約書の作成が義務付けられています。

契約書は自分で作っても大丈夫ですか?
自分で作成することも可能ですが、専門用語や法律的な知識が必要になります。間違った内容で契約書を作成してしまうと、後々トラブルの原因となる可能性があります。

契約書はいつまでに作成する必要がありますか?
原則として、工事に着手する前に作成する必要があります。

 

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