〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
弊所へのセールスの電話は固くお断りします

お気軽にお問合せ・ご相談ください

070-8938-3225

建設業における見積期間について、わかりやすく解説します     (見積を明日までにと言われたが問題ないの?)

建設業における見積期間について、わかりやすく解説します

なぜ見積期間が必要なの?

建設工事の下請け契約を結ぶ際、元請け業者は下請業者に十分な時間をかけて見積もりを作成してもらう必要があります。これは、以下の理由からです。

適切な価格設定: 下請け業者は、工事内容をしっかりと把握し、適切な人件費や材料費を算出する必要があります。

品質確保: 安易な見積もりで工事を行うと、品質が低下する可能性があります。

トラブル防止: 見積もり期間が短いと、下請け業者は十分な準備ができず、工事が遅延したり、トラブルが発生したりするリスクが高まります。
 

見積期間は法律で定められている

建設業法では、工事の規模に応じて、下請け業者に与えるべき見積期間が定められています。これは、下請け業者を保護し、適正な競争を促すためです。

 

見積期間の計算方法

見積期間は、元請け業者が下請け業者に工事内容を提示した日から、契約を結ぶ日までの期間です。

 

例:

工事予定金額が500万円以上5000万円未満の場合、見積期間は10日以上必要です。
500万円未満 1日以上

500万円以上5,000万円未満 10日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以上)

5,000万円以上 15日以上(やむを得ない事情がある場合は10日以上)

10月1日に下請け業者に工事内容を提示した場合、契約を結ぶのは10月12日以降になります。

【補足】

やむを得ない事情」とは、災害や天災など、予測できない事態を指します。

見積期間は、下請業者に契約内容を提示した日から起算します。

見積期間中に、契約内容に変更があった場合は、新たな見積期間を設定する必要があります。

 

元請け業者が守るべきこと

元請け業者は、以下の点に注意する必要があります。

・法定の見積期間を厳守する: 工事の規模に応じた見積期間を下請け業者に与える必要があります。

・見積期間を短縮しない: 「急いでいるから」などの理由で、見積期間を短縮することはできません。

・見積に必要な情報を提供する: 下請け業者が正確な見積もりを作成できるよう、必要な情報を漏れなく提供する必要があります。
 

下請け業者が知っておくべきこと

下請け業者は、以下の点を知っておくことで、自分の権利を守ることができます。

・法定の見積期間を確認する: 元請け業者から提示された見積期間が、法律で定められた期間に合致しているかを確認しましょう。

・見積に必要な情報を要求する: 元請け業者に、見積もりを作成するために必要な情報を要求しましょう。

・無理な要求には応じない: 短い期間で見積もりを作成するよう要求された場合、断ることも可能です。

まとめ

建設業における見積期間は、下請け業者を守るために非常に重要なものです。元請け業者も下請け業者も、法律で定められた見積期間をしっかりと守り、適正な取引を行うようにしましょう。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
070-8938-3225
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

070-8938-3225

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/05/24
ホームページを公開しました
2024/05/23
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/05/22
「事務所概要」ページを作成しました

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日