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業務委託契約書と収入印紙について、わかりやすく解説します
業務委託契約書を作成する際に、収入印紙が必要なケースがあるのはなぜ?
業務委託契約書を作成する際、必ずしも収入印紙が必要なわけではありません。しかし、契約の内容によっては、収入印紙を貼らなければいけないケースがあります。
これは、国が定めた印紙税法に基づいており、契約書によって国に支払う税金があるためです。
収入印紙の金額は、契約の種類によって変わる
収入印紙の金額は、契約書の種類によって異なります。大きく分けて、以下の3つのケースがあります。
1.請負に関する契約書の場合
契約書に記載された金額に応じて、収入印紙の金額が決まります。例えば、ホームページ制作やアプリ開発など、具体的な成果物を納品する契約がこれに当たります。
2.継続的取引の基本となる契約書の場合
業務委託を継続的に行う場合に作成する「基本契約書」です。
この契約書に記載されている内容が、民法上の「請負」に該当する場合は、4,000円の収入印紙が必要です。ただし、契約期間が3ヶ月以内かつ更新の定めがない場合は、収入印紙は不要です。
3.その他の場合
上記の2つのケースに該当しない業務委託契約書の場合は、通常、収入印紙は不要です。
収入印紙は誰が負担する?
一般的に、収入印紙は契約書を保管する人が負担します。つまり、委託側が保管する書類分の収入印紙は委託者が、受託側が保管する書類分の収入印紙を受託者が負担するのが一般的です。
収入印紙の貼り忘れに注意!
収入印紙の金額や貼り付け忘れは、後から指摘され、ペナルティを支払うことになる可能性があります。契約書を作成する際は、必ず事前に収入印紙の要不要や金額を確認し、正しく手続きを行いましょう。
収入印紙に割り印は必要?
収入印紙には割り印が必要です。
割り印とは、収入印紙と文書にまたがって印鑑や署名をすることで、その印紙がその文書のために使用されたことを証明するものです。
割り印が必要な理由
納税の証明: 割り印を押すことで、その収入印紙が納税に充てられたことを明確にします。
再利用防止: 割り印によって収入印紙を一度使用したことが分かり、他の文書に再利用されることを防ぎます。
割り印を忘れるとどうなるか
割り印を忘れると、たとえ収入印紙を貼っていても、納税が完了したことになりません。そのため、税務調査などで指摘された場合、過怠税が課される可能性があります。過怠税は、本来納めるべきだった収入印紙の額の3倍と高額になるため、注意が必要です。
割り印のやり方
収入印紙を貼る: 契約書など、課税対象となる文書に収入印紙を正しく貼り付けます。
割り印を押す: 収入印紙と文書にまたがって、印鑑や署名を行います。印鑑の場合は、印影が収入印紙と文書の両方に重なるように押印します。
割り印のポイント
印鑑: 法人であれば会社印、個人であれば実印が一般的ですが、必ずしも実印である必要はありません。
署名: 印鑑の代わりに、署名でも代用できます。
複数人による契約: 契約者が複数人の場合は、代表者のみの割り印で問題ありません。
割り印の注意点
インクの色: 黒インクを使用することが一般的です(ほかの色でもよいですが視認性の問題があります)
印影の鮮明さ: 印影がはっきりしていることが重要です。
修正: 一度押した割り印を修正することはできません。
よくある質問
収入印紙は必ず必要ですか?
契約の内容によっては、収入印紙が不要な場合もあります。
収入印紙の金額はどうやって決まりますか?
契約金額や契約の内容によって異なります。
詳細は以下で確認ください。
国税庁印紙税額一覧表
収入印紙はどこで買えますか?
郵便局やコンビニエンスストアで購入できます。
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