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主任技術者や監理技術者に出向社員や派遣社員はなれるか?
結論
出向社員や派遣社員は、基本的に主任技術者や監理技術者になることはできません。
理由
建設業法では、建設工事を適切に進めるために、主任技術者や監理技術者は建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を持っていることが必要とされています。この要件が満たされない場合、これらの技術者として配置することは認められません。
1. 直接的な雇用関係が必要
「直接的な雇用関係」とは、技術者と建設業者が直接的な雇用契約を結んでおり、第三者(出向元や派遣元など)が介在しない状態を指します。
・出向社員の場合
出向元の会社が間に入るため、技術者と建設業者の間に直接的な雇用関係が成立しません。
・派遣社員の場合
派遣元が雇用主であり、建設業者は派遣先としての位置づけになるため、直接雇用とはなりません。
2. 恒常的な雇用関係が必要
「恒常的な雇用関係」とは、一定期間継続して働き、日常的に建設業者の業務に従事している状態を指します。
短期雇用(例:1つの工事だけの雇用)は恒常的とはみなされません。
特に公共工事の場合、技術者は入札の3か月前から雇用されていることが条件です。
例外が認められる場合
以下のケースでは、例外的に主任技術者や監理技術者として認められることがあります。
1. 所属建設業者の変更があった場合
企業の合併、営業譲渡、会社分割などで建設業者が変更された場合、変更前の建設業者で3か月以上雇用されていた技術者については、変更後の建設業者との間にも恒常的な雇用関係があるとみなされます。
2. 親会社から子会社への出向社員
国土交通大臣の認定を受けた企業グループ内では、親会社から子会社(100%子会社)の建設業者への出向社員を、主任技術者や監理技術者として配置することが認められます。
条件
企業グループが国土交通大臣の認定を受けていること。
子会社が親会社からの出向社員を恒常的な雇用関係にあるとみなすこと。
まとめ
主任技術者や監理技術者になるためには、建設会社と直接雇用関係があり、継続して働くことが法律で求められています。これは、工事の品質や安全を確保するために非常に重要なことです。出向社員や派遣社員は、これらの条件を満たしていないため、原則として主任技術者や監理技術者になることはできません。
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