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ドローンの飛行に関する主な法規制の種類
ここでは、ドローン飛行にかかる法規制を解説します。ドローン運航時に必要となる知識であるため、必ず抑えておきたいですね。
●航空法
航空法では、ドローンの飛行禁止空域や飛行方法などを定めています。
航空法に違反すると50万円以下の罰金となるため注意が必要です。
ドローンの飛行禁止空域は以下の通りです。
・150メートル以上の高さの空域
・空港周辺の空域
・緊急用務空域
・人または家屋の密集している地域
上記の空域でドローンを飛行させるためには、国土交通大臣の許可が必要です。
人口集中空域を調べる際には、国土地理院の「地理院地図」を参考にするとよいでしょう。
●小型無人機等飛行禁止法
国の重要な施設周辺を飛行禁止空域と定める法律です。
・皇居・霞が関・永田町・首相官邸
・防衛省、対象外国公館、原発等
常時指定の対象施設だけでなく必要に応じて一時的に飛行禁止区域の指定が発動されるので注意 が必要です(海外からの要人が来日、サミット、オリンピック開催等)。ドローンの他にも、ラジコン飛行機や気球、ハングライダーなどが規制の対象になります。違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
●電波法
電波法では、ドローン運航における「技適マークの有無」と「使われている周波数帯」について定めています。
技適マークとは、日本国内の電波法に適合したことを証明するマークを指します。
技適マークのない機体は、海外から輸入したドローンに多く見られます。
2.4Ghz帯
5.7Ghz帯
5.8Ghz帯
2.4Ghz帯では許可は必要ありませんが、5.7Ghz帯と5.8Ghz帯では無線局の開局手続きと資格が必要です。
5.7Ghz帯は運送や農業などの大型の作業用のドローンなどに用いられ、5.8Ghz帯はドローンレースで多く利用されます。
●民法207条
他人の土地におけるドローンの飛行について定めていることが特徴です。
所有地の中には山林や、神社仏閣、観光地などが含まれます。
所有地の上空をドローンで無許可で侵入してしまうことは、民法709条の不法行為にあたります。
□私有地上空の飛行に関する法律
□私有地上空300m以内を飛行する場合には土地の所有者の承諾が必要
●道路交通法76条、77条
ドローンに関連する法律が定められています。
まず道路を占領してドローンを飛行させるためのセッテイングを行う行為は道路交通法違反となります。
ほかにも、道路でドローンを離着陸させるために半径5m以上にわたり道路を占領する行為や、道路
上の4.1m以下で飛行する行為も違反に含まれます。
歩道や路肩をドローンの離発着に利用したい際には、道路使用許可の申請を行うようにしましょう。また、高速道路の上空や交通量の多い幹線道路なども、ドローンが落下するトラブルを考慮して飛行
させないよう注意が必要です。
□公道などの道路上を占有する場合、道路使用許可が必要
●プライバシー関連
□人間を撮影すると肖像権侵害になる場合がある
□民家や人が映り込む可能性がある場合は、先に了承を得る
□SNSでの画像拡散は違法性が高いとみなされます
●都道府県・市町村条例
都道府県や市町村条例は、それぞれの地域によって異なるため、ドローンを飛行させる前に必ず確認しましょう。
特に市町村や都道府県を管理する場所でドローン運航したい場合は、許可を取る必要があるかチエックしておきたいですね。
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