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飛ばせない飛行方法:人、物件との距離が30m以上確保できない離発着場所での飛行
航空局標準マニュアルは、「人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所を選定すること」と定めています。つまりドローンの「離着陸時」は、ドローンの周囲30mの範囲内に、人や物件が一切存在しないことが飛行の条件となります。
この項目は、たとえ「30m接近飛行の承認」を取得していた場合も遵守しなければいけません。
そのため、航空局標準マニュアルを使用した許可承認では、人や物件が存在しない半径30m(直径60m)以上の離着陸場所が必要となります。(物件には電柱なども含まれます)
上記より住宅が密集している場所や道路付近での飛行は、かなり難しくなります。
半径30m(直径60m)の範囲内に人や物件が存在する状況で飛行を行う可能性が場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-1(13項目)
「30m接近飛行の承認」を取得していた場合も、ドローンの「離着陸時」は、ドローンの周囲30mの範囲内には、人や物件は一切存在しないことが飛行の条件となります。
住宅地・道路付近での飛行など、このような状況下での飛行が困難な場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
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