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一人親方でも建設業許可を取得できます! わかりやすく解説
建設業許可って、一人親方でも取れるの?
はい、もちろん取得できます!
ただし、いくつか条件があります。
このページでは、一人親方が建設業許可を取得するために必要な条件を、わかりやすく、具体的な事例を交えながら解説します。
1. 必要な要件を満たす
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者、専任技術者、資産要件などの要件を満たす必要があります
■ 経営業務の管理責任者
経理や契約など、会社の経営に関する業務を管理する人です。
具体例: あなた自身が経理ソフトを使って経理処理を行い、契約書を作成する。
ポイント: 経理や契約に関する知識・経験が必要です。
独学が難しい場合は、経理代行サービスなどを利用するのも有効です。
■ 専任技術者
建設工事の施工に関する専門知識を持つ人です。
具体例: あなた自身が、これまで培ってきた大工としての技能と知識を活かして、現場監督を行う。
ポイント: 5年以上の実務経験など、具体的な経験年数が求められます。厚生労働省が定める「建設キャリアアップシステム」を活用することで、経験年数を補うこともできます。
建設キャリアアップシステム登録のメリット
一人親方など技能者を客観的に見ることができる
キャリアアップシステムの導入により、客観的に技能や経験がわかるようになります。その結果、仕事をした分だけ実績がたまり、仕事を受けやすくなることもあるといえます。
建設業界の一人親方や労働者を技能でレベル分けするため、客観的に評価できます。
能力評価(レベル判定)を行い各技能者は、カードの色で自己のスキル力を表現することになりますレベルは1~4の4段階で、レベルが高くなればなるほど要件クリアの難易度が高くなります
■ 資産要件
事業を円滑に運営するために必要な運転資金や設備などを保有していることです。
具体例: 銀行からの融資や自己資金で、運転資金を確保する。必要な工具や機械などを購入する。
ポイント: 事業内容や規模に応じた具体的な金額が必要となります。
資金調達方法についても、事前に検討しておくことが重要です。
2. 専任技術者の常勤義務と一人親方のジレンマ
許可を受けて工事を請け負う場合、経営業務の管理責任者と専任技術者は営業所に常勤する必要があります。
しかし、一人親方の場合は現場に行く必要があるため、この要件と矛盾が生じてしまうという問題があります。
■ 解決策:
近隣に営業所を設ける: 工事現場から車で30分以内程度の距離に営業所を設けることで、常勤義務を満たしつつ、現場にも迅速に対応することができます。
家族等に経営業務の管理責任者を委任する: 信頼できる家族等に経理や契約などの業務を任せることで、常勤義務を満たすことができます。
事務系のアルバイトを雇用する: 事務系のアルバイトを雇用することで、経理や事務処理の負担を軽減し、常勤義務を満たすことができます。
3. 経営事項審査
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査では、監理技術者を置かなければならないような工事の場合は、専任技術者として登録している人が監理技術者になることは認められていません。
ただし、現場専任ではない主任技術者であれば、専任技術者が兼務していても黙認される場合があります。
■ 一人親方の場合
一人親方で監理技術者を置かなければならないような大規模な工事を請け負うことは稀ですが、念のために確認しておくことをおすすめします。
4. 一人親方が建設業許可を取得するメリット
一人親方が建設業許可を取得するメリットはたくさんあります。
請負金額500万円以上の工事を請け負えるようになる
例: これまで請け負えなかった、住宅のリフォームや店舗の新築工事を受注できるようになる。
元請業者からの受注機会が増える
例: 元請業者から直接仕事を依頼されるようになり、安定した受注が見込めるようになる。
融資を受けやすくなる
例: 建設業許可を取得することで、銀行からの融資を受けやすくなり、事業拡大に繋げることができる。
5. まとめ
一人親方であっても、一定の条件を満たせば建設業許可を取得することは可能です。
許可取得にはいくつかの課題がありますが、メリットも大きいため、必要に応じて取得することを検討すべきでしょう。
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