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建設業許可以外の許認可について、わかりやすく解説します
建設業を営む上で、建設業許可以外にも様々な許認可が必要になる場合があります。
なぜ他の許認可が必要になるの?
建設業は、建物や構造物を作り上げるという行為だけでなく、電気工事、解体工事、廃棄物の処理など、様々な工程が含まれます。それぞれの工程において、安全や環境への配慮、専門的な知識や技術が求められるため、それぞれの分野で必要な資格や許可が定められているのです。
主な許認可とその必要性
許認可の種類 | 必要になる場合 | 詳細 |
---|---|---|
電気工事業者の登録 | 電気工事を行う場合(*1) | 電気工事は専門的な知識と技術が必要なため、 電気工事士の資格を持つ者が登録を行い、安全な施工を行う必要があります。 |
解体工事業者の登録 | 建物を解体する場合(*2) | 解体工事は、アスベストなどの有害物質が含まれている可能性があるため、適切な処理を行う必要があります。 |
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可 | 産業廃棄物を収集・運搬する場合(*2) | 産業廃棄物は、種類によって適切な処理方法が異なります。無許可での収集・運搬は法律で禁止されています。 |
宅地建物取引免許 | 不動産売買などの仲介を行う場合 | 不動産取引は高額な取引となるため、消費者を保護するために、宅地建物取引士の資格を持ち、一定の資力がある者が免許を取得する必要があります。 |
建築士事務所登録 | 建築設計や監理を行う場合 | 建築物は人の生命・身体・財産に係わる重要なものなので、建築士の資格を持ち、一定の基準を満たす事務所が登録する必要があります。 |
ポイント
*1 電気工事業者の登録:建設業許可を持っている場合でも、電気工事を自ら行う場合は、電気工事業者の登録が必要です。ただし、下請け業者に工事を委託する場合は、原則として登録は不要です。
*2 解体工事や産業廃棄物の処理:建設工事の過程で発生する廃棄物の処理は、環境への影響が大きいため、厳格な規制があります。元請業者が自ら産業廃棄物を処理する場合は許可は不要です。しかし、元請業者が廃棄物の処理を他者に委託する場合、許可を持っている処理業者に委託しなければなりません。許可なく行うと、罰則が科される可能性があります。
例外的に以下の条件のもと下請け業者は許可なく運搬することができます。
・500万円以下の維持修繕工事(新築、増築、解体のぞく)、500万円以下相当の瑕疵工事
・1回の運搬が1立法メートル以下
・特別管理産業廃棄物を除く
・運搬途中に保管を行わない
・運搬先は同一県内または隣接する県内で元請け業者の指定する場所
・必要事項を記載した書面と、請負契約書の写しの携行
まとめ
建設業を営む際には、建設業許可だけでなく、工事の内容によって様々な許認可が必要になる場合があります。事前に必要な許認可を把握し、法令を遵守することが重要です。
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